意匠拒絶査定不服審判
2019-005083
Table lamp
- 審判番号
- 2019-005083
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2017-501786外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年04月17日
- 審決日
- 2019年12月17日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フロス エス.ピー.エー.
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】小出 俊實
- 【請求人代理人】幡 茂良
- 分類
- D18 .52 -WY (D3-3)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第7条、意匠法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2017-501786「Table lamp」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、2017年(平成29年)3月27日イタリアへの出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う、2017年(平成29年)9月21日の国際意匠登録出願であって、平成30年(2018年)6月27日付けの拒絶理由通知に対して、同年11月5日に意見書が提出されたが、平成31年1月7日付けで拒絶査定され、これに対して、同年4月17日に拒絶査定不服審判が請求され、令和元年6月4日に審判請求書の請求の理由の変更、「部分意匠」の欄の追加、「意匠の説明」の欄の記載を変更する手続補正書が提出されたものである。
第2 本願意匠
本願意匠は、願書及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品を「Table lamp」(参考訳:「テーブルランプ」以下日本語で示す。)とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照)。
第3 原査定における拒絶の理由
原査定における拒絶の理由は、この意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分又はそれと同程度の区分により意匠ごとにされているものとは認められず、意匠法第7条に規定する要件を満たしていないとするものである。具体的には、この意匠登録出願は、願書の「意匠を構成する物品又は使用されることとなる物品」の欄に「テーブルランプ」と記載されたものであるが、複製物中には、枠と、散光器とが表されており、二つの物品に係るものである。
第4 当審の判断
(1)原査定における拒絶の理由について
本願意匠について、意匠法第7条に規定する要件を具備しているかどうか、以下に検討する。
本願意匠は、「枠」と枠から取り外し可能な「散光器」からなる「テーブルランプ」であり、願書及び願書に添付した図面の記載によると、この散光器は枠と接することで発光するように構成されたものであって、それらは全体として一の特定の用途及び機能を果たすものと認められる。
たとえ、物理的に取り外し可能な箇所を含む意匠であっても、一の特定の用途及び機能を果たすものは、意匠法第7条に規定する要件を具備しているものと解されるのであるから、本願意匠は、意匠法第7条に規定する意匠に該当し、意匠登録の要件を具備しているものと認められる。
(2)補正(「部分意匠」の欄の追加及び「意匠の説明」の欄の記載の変更)の適否について
「部分意匠」の欄の追加及び「意匠の説明」の欄の記載の変更に関する補正は、出願当初の添付図面において実線と破線で描き分けられているところ、その内容に合わせて、「部分意匠」の欄の追加及び「意匠の説明」の欄の記載の変更を行ったに過ぎないものであるから、願書の記載及び添付図面の要旨を変更するものであるということはできない。
したがって、意匠法第50条第1項で準用する同法第17条の2第1項の規定により却下をすべきものであるということはできない。
第5 むすび
以上のとおりであって、本願意匠は、原査定の理由により拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審が更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-005083