特許拒絶査定不服審判
2019-005014
テープ式シール構造体
- 審判番号
- 2019-005014
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-521896外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年04月16日
- 審決日
- 2020年11月24日
- 公報発行日
- 2021年01月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー
- 【請求人代理人】赤澤 太朗
- 【請求人代理人】野村 和歌子
- 【請求人代理人】佃 誠玄
- 【請求人代理人】浅村 敬一
- 分類
- P18 .537-WYF(C09J) / P18 .121-WYF(C09J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-521896「テープ式シール構造体」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月31日国際公開、WO2014/209943、平成28年 8月12日国内公表、特表2016-524015、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 6月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年 6月24日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和2年10月8日付けで手続き補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-005014