特許拒絶査定不服審判
2019-004471
液体肥料に用いるためのビフェントリンとカプセル化された作物保護剤との合剤
- 審判番号
- 2019-004471
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-519736外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年04月04日
- 審決日
- 2020年10月19日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エフ エム シー コーポレーション
- 【請求人代理人】木村 満
- 【請求人代理人】森川 泰司
- 【請求人代理人】桜田 圭
- 分類
- P18 .537-WZF(A01N) / P18 .121-WZF(A01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-519736「液体肥料に用いるためのビフェントリンとカプセル化された作物保護剤との合剤」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 4月 9日国際公開、WO2015/050918、平成28年11月24日国内公表、特表2016-536281〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2014年10月1日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2013年10月4日 2014年3月18日 いずれも米国(US))を国際出願日とする出願であって、その特許を受けようとする発明は、平成31年4月4日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された「液体肥料に用いるためのビフェントリンとカプセル化された作物保護剤との合剤」に関するものであると認める。
これに対して、令和2年2月12日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-004471