特許拒絶査定不服審判
2019-002857
消去具
- 審判番号
- 2019-002857
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-131801
- 請求日
- 2019年03月01日
- 審決日
- 2019年12月04日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱鉛筆株式会社
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】伊藤 公一
- 【請求人代理人】伊藤 健太郎
- 審判長/審判官
- 審判長 尾崎 淳史
- 審判官 藤田 年彦
- 審判官 塚本 丈二
- 分類
- P18 .55 -WYF(B43L) / P18 .537-WYF(B43L) / P18 .113-WYF(B43L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-131801号「消去具」拒絶査定不服審判事件〔平成29年9月28日出願公開、特開2017-170917号、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年1月24日に出願した特願2013-11392号(優先権主張平成24年1月24日、平成24年2月24日)の一部を平成29年7月5日に新たな特許出願(特願2017-131801号)としたものであって、その請求項1~2に係る発明は、平成30年10月31日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-002857