特許拒絶査定不服審判
2023-017917
ホワイトボードおよび映写スクリーン兼用フィルム
- 審判番号
- 2023-017917
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-027799
- 請求日
- 2023年10月23日
- 審決日
- 2024年12月20日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】クラレプラスチックス株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 川俣 洋史
- 審判官 殿川 雅也
- 審判官 門 良成
- 分類
- P18 .536-WZF(B43L) / P18 .537-WZF(B43L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-27799「ホワイトボードおよび映写スクリーン兼用フィルム」拒絶査定不服審判事件〔令和4年4月28日出願公開、特開2022-66281〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和4年2月25日(遡及出願平成29年10月30日)の出願であって、その請求項1ないし5に係る発明は、令和5年10月23日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものであって、「ホワイトボードおよび映写スクリーン兼用フィルム」に関するものと認める。
これに対して、令和6年8月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-017917