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意匠拒絶査定不服審判

2019-002311

異常予兆監視機能付き電子計算機

審判番号
2019-002311
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2017-004874外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1634688
請求日
2019年02月20日
審決日
2019年05月08日
公報発行日
2022年07月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (H7-7)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項意匠法14条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第14条第1項、意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2017- 4874「異常予兆監視機能付き電子計算機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は,意匠法第14条第1項の規定により本願に係る意匠を3年間秘密にすることを請求して,物品の部分について意匠登録を受けようとする平成29年3月10日の関連意匠の意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 原査定の拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載された本意匠に類似する意匠と認められないから、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとの理由である。 これに対して、審判請求人は、平成31年2月20日の手続補正書の提出により、願書の「本意匠の表示」の項目を削除する補正を行った。 そうすると、原査定の拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-002311

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