特許拒絶査定不服審判
2019-002208
薬物注入装置のための一体型ばね作動式衝撃挿入
- 審判番号
- 2019-002208
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-138312
- 請求日
- 2019年02月18日
- 審決日
- 2020年07月02日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー
- 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 林 茂樹
- 審判官 井上 哲男
- 審判官 寺川 ゆりか
- 分類
- P18 .537-WYF(A61M) / P18 .113-WYF(A61M) / P18 .121-WYF(A61M) / P18 .536-WYF(A61M) / P18 .55 -WYF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-138312号「薬物注入装置のための一体型ばね作動式衝撃挿入」拒絶査定不服審判事件〔平成29年10月12日出願公開、特開2017-185331号、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年(平成23年)11月30日(パリ条約による優先権主張 2010年11月30日(US)アメリカ合衆国)に出願した特願2011-262078号の一部を、平成29年7月14日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし11に係る発明は、令和2年5月25日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審で通知した拒絶理由及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-002208