意匠拒絶査定不服審判
2019-002067
交換用エキストラクションプレート
- 審判番号
- 2019-002067
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2017-026892外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年02月14日
- 審決日
- 2019年06月19日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ローター工業株式会社
- 【請求人代理人】中西 康裕
- 分類
- D18 .5 -WY (K0-5)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法9条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2017- 26892「交換用エキストラクションプレート」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成29年(2017年)12月1日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
本願は、当初、独立した意匠登録出願であったため、当審は、令和1年5月10日付けで、本願意匠は、同一人が同日に出願した意願2017-26893の意匠と類似するものであるから、両意匠登録出願人は、本来意匠法第9条第2項前段の規定により協議をすべきところ、協議対象である上記意匠登録出願は、既に意匠登録第1615764号として設定の登録がなされているため協議をすることができず、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができないものである。なお、この意匠登録出願に対して上記意匠登録第1615764号(意願2017-26893)を本意匠とする補正をした場合には、この拒絶の理由は解消するとした拒絶理由通知書を通知した。
これに対して審判請求人は、令和1年5月28日に手続補正書を提出し、本願を、意匠登録第1615764号(意願2017-26893)の意匠を本意匠とする関連意匠の出願に変更した。この補正により当審の行った上記拒絶の理由は解消したこととなり、この理由により本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-002067