特許拒絶査定不服審判
2019-001453
改良されたバンドを有する上部および下部胴体用衣類
- 審判番号
- 2019-001453
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-560270外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年02月01日
- 審決日
- 2020年02月10日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エイチビーアイ ブランデッド アパレル エンタープライゼズ,エルエルシー
- 【請求人代理人】宮川 貞二
- 【請求人代理人】金子 美代子
- 分類
- P18 .537-WZF(A41C) / P18 .121-WZF(A41C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項特許法36条6項1号特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第1号、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-560270「改良されたバンドを有する上部および下部胴体用衣類」拒絶査定不服審判事件〔平成26年9月4日国際公開、WO2014/134121、平成28年4月25日国内公表、特表2016-512289〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)2月26日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年(平成25年)3月1日、米国)を国際出願日とする出願であって、「改良されたバンドを有する上部および下部胴体用衣類」に関するものと認める。
これに対して、令和1年8月28日付けで、本願は、特許請求の範囲の記載が不備であり、特許法第36条第6項第1号及び第2号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由1及び2を通知し、特許請求の範囲の請求項1に記載の「前記熱可塑性エラストマーフィルムのモジュラスは、7キログラムの静荷重で60%伸びが計測された場合、1.0と4.0キログラムの間であり、」との記載について、熱可塑性エラストマーフィルムが60%伸びに対して1.0~4.0kgの復元力を生じることを特定したものと仮定したうえで、本願の請求項1に係る発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由3を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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