商標拒絶査定不服審判
2019-001413
カケフォンデュ、カケ
- 審判番号
- 2019-001413
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-074792外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年02月01日
- 審決日
- 2019年11月01日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヱスビー食品株式会社
- 【請求人代理人】秋元 輝雄
- 【請求人代理人】吉澤 大輔
- 【請求人代理人】秋元 正哉
- 分類
- T18 .13 -WY (W29) / T18 .272-WY (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-74792拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「かけフォンデュ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食用油脂,乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,豆」を指定商品として、平成29年6月5日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『かけフォンデュ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『かけ』の文字部分は、『あびせる』などを意味する語であり、『フォンデュ』の文字部分は、『卓上の鍋にチーズ・白ワインを入れて熱し、長いフォークに刺したパンにからめて食べるスイス料理(チーズフォンデュ)』などを意味する語として使用されている。そして、フォンデュについては、なべにチーズを溶かしてパンにつけて食べる商品や、ハンバーグ等にとろとろのチーズフォンデュソースをかけるタイプの商品が販売、提供されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、本願商標全体から『かけるタイプのフォンデュ、かけるタイプのフォンデュ用の商品』ほどの意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質を表示したものとして認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「かけフォンデュ」の文字を標準文字で表してなるところ、取引者、需要者が、当該文字から原審説示の如き意味合いを直ちに認識するとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「かけフォンデュ」の文字が、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-001413