商標拒絶査定不服審判
2024-003158
アカカンカレー、アカカン
- 審判番号
- 2024-003158
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-142819
- 請求日
- 2024年02月22日
- 審決日
- 2024年12月17日
- 公報発行日
- 2025年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヱスビー食品株式会社
- 【請求人代理人】吉澤 大輔
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .13 -WY (W2930)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-142819拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年12月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 6月 6日付け:拒絶理由通知
令和5年 8月21日 :意見書の提出
令和5年11月22日付け:拒絶査定
令和6年 2月22日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和6年 8月29日付け:審尋
令和6年10月 8日 :回答書の提出
2 本願商標
本願商標は、「赤缶カレー」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、上記1の当審における手続補正書により、第29類「カレーのもと」及び第30類「カレー粉」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「赤缶カレー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「赤」の文字は「七色の一つ。血のような色。また、緋色・紅色・朱色・茶色などの総称。」の意味を有する語であり、また、「カレー」の文字は「カレー粉。「カレーライス」「ライスカレー」の略。カレー粉を用いてつくった料理。」等の意味を有する語であり、また、「缶」の文字は「金属製の容器。」の意味を有する語として広く使用されているものである。
そして食品を取り扱う業界において、「赤缶」の文字が、「赤色の缶に入った商品」に一般に使用されている実情にあるから、本願商標全体として、「赤色の缶に入ったカレー用の商品,赤色の缶に入ったカレーを使用した商品」で程度の意味合いを容易に認識させるものである。
そうとすれば、本願商標は、「赤缶カレー」の文字を普通に書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品について使用するときは、「赤色の缶に入ったカレー用の商品,赤色の缶に入ったカレーを使用した商品」ほどの意味合いを表現したものと需要者に容易に理解、認識させるものであって、単に該商品の品質を表示するにすぎないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「赤缶カレー」を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中、「赤」の文字は「七色の一つ。血のような色。また、緋色・紅色・朱色・茶色などの総称。」を、「缶」の文字は「金属製の容器。」を、「カレー」の文字は「1 カレー粉に同じ。2 カレー粉を用いてつくった料理。特にカレーライスのソース。」をそれぞれ意味する語(いずれも出典:広辞苑 第七版)であることから、本願商標全体から「赤色の缶のカレー」を認識させる場合があるとしても。その指定商品との関係においては、商品の具体的な品質を表示したものと認識、理解させるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品を含む食品を取り扱う業界において、「赤缶」の文字が使用されている例は散見されるものの、当該「赤缶」の文字及び本願商標である「赤缶カレー」の文字が商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものと認識させるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2024-003158