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商標拒絶査定不服審判

2019-000542

ルーズモンキパリ、ルーゼモンキパリ、ルーズモンキ、ルーゼモンキ、リュゼモンキ、ルゼモンキ

審判番号
2019-000542
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-091995外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年01月16日
審決日
2019年09月03日
公報発行日
2019年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
音数・音構成の違い当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
読み方: ローマ字読み読み方: 英語以外の外国語の読み読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
  • 引用商標登録第4951592号「LOOSE MONKEY」「ルーズモンキー」称呼 ルーズモンキー第25類
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-91995拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 8項目
【理 由】

1 本願商標

本願商標は、願書記載のとおりの構成よりなり、第9類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年7月7日に登録出願されたものである。

その後、原審における平成30年6月27日付けの手続補正書及び当審における同31年1月16日付けの手続補正書により、本願商標は、別掲1のとおりの構成に、その指定商品は、第25類「被服,コート,スーツ,ズボン,下着,ズボン下,ニット製被服,防水加工を施した被服,サイクリング競技用衣服,靴及び運動用特殊靴,帽子,メリヤス下着、メリヤス靴下,手袋(被服),ネクタイ,スカーフ」に補正された。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4951592号商標(以下「引用商標」という。)は、「LOOSE MONKEY」の欧文字及び「ルーズモンキー」の片仮名を上下二段に表してなり、平成17年10月28日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同18年5月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲のとおり、円形枠の内部に、上部に「RUSEMONKI」(「E」にはアクセント記号が付されている。以下同じ。)の文字及びその前後の小さな星型図形を、中央にサングラスをかけ耳当てをした猿の顔を模した図を配置した図形(以下、文字部分を除いて「円図形」という。)を、その下には間隔を空けて「RUSEMONKI」(「E」にはアクセント記号が付されている。以下同じ。)の文字を横書きして表してなるものである。

本願商標の構成中、「RUSEMONKI」の文字部分は、欧文字を同じ書体、大きさ及び間隔でまとまりよく表してなるところ、全体として成語となるものではなく、既成語を組み合わせた語とも看取できないため、構成全体として特定の語義を有しない一種の造語を表したものと認識されるものの、「E」の文字に付されたアクセント記号はフランス語のアクサンテギュを連想させることもあり得ることから、その構成文字に相応して、フランス語風の「リュゼモンキ」又はローマ字風の「ルゼモンキ」の称呼が生じる。

また、本願商標の構成中、円図形からは、構成全体及びそれぞれの構成要素に相応して、特定の称呼及び観念は生じない。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「リュゼモンキ」又は「ルゼモンキ」の称呼が生じるものの、特定の観念は生じない。

(2)引用商標について

引用商標は、「LOOSE MONKEY」の欧文字及び「ルーズモンキー」の片仮名を上下二段に表してなるところ、上下それぞれの文字部分は、比較的近接して、横幅を揃えて配置してなることから、外観上まとまりのよい印象を与えるものであり、また、下段の片仮名は、上段の欧文字部分より生じ得る「ルーズモンキー」の称呼を表したものと容易に認識できるものである。

そして、引用商標の構成中「LOOSE」の文字部分は「ゆるんだ」の意味を、「MONKEY」の文字部分は「サル」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるものの、両語を結合して既成語となるものでもなく、各構成文字の語義を結合した意味合いは漠然としているから、特定の観念までは生じない。

そうすると、引用商標は、「ルーズモンキー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。

(3)本願商標と引用商標の比較

本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、構成文字及び文字種並びに円図形を含む図形部分の有無において明らかな差異があるため、互いの印象は異なったものになる。また、称呼においては、「リュゼモンキ」又は「ルゼモンキ」と「ルーズモンキー」とでは、構成音や音数に明らかな差異を有するものであるから、全体としての語調、語感が異なるものとなり、互いに聴別することは容易である。さらに、観念においては、互いに特定の観念は生じないものであるから、比較することができない。

そうすると、本願商標は、引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはないため、両商標は非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲 (本願商標)

審決本文(J-PlatPat)

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2019-000542

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