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商標異議申立

2018-900223

審判番号
2018-900223
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2015-038420
請求日
2018年08月10日
審決日
2019年12月11日
公報発行日
2020年01月31日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社エスエスケイ
  • 【権利者代理人】鎌田 直也
  • 【権利者代理人】鎌田 文二
  • 【権利者代理人】中谷 弥一郎
  • 【異議申立人】プーマ エスイー
  • 【異議申立人代理人】小谷 武
  • 【異議申立人代理人】伊東 美穂
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 小出 浩子
  • 審判官 山田 啓之
分類
T1651.261-Y (W25) / T1651.271-Y (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法4条1項15号商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号、商標法第5条第4項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6044632号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第6044632号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 第1  本件商標 本件登録第6044632号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1(1)のとおりの構成からなり、平成27年4月20日に位置商標として登録出願され、第25類「野球靴,トレーニングシューズ」を指定商品とし、商標法第5条第4項に基づく「商標の詳細な説明」を別掲1(2)のとおりとして、同30年4月24日に登録査定、同年5月18日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりである。 1 登録第1400890号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:昭和50年6月10日 設定登録日:昭和54年12月27日 指定商品 :第6類、第8類、第9類、第15類、第18類ないし第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 2 登録第1412880号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:昭和50年6月10日 設定登録日:昭和55年3月28日 指定商品 :第6類、第14類、第18類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 3 登録第1663782号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:昭和55年4月4日 設定登録日:昭和59年2月23日 指定商品 :第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 4 登録第1679061号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:昭和55年4月4日 設定登録日:昭和59年4月20日 指定商品 :第9類、第20類、第22類、第25類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 5 登録第4911559号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:平成17年5月18日 設定登録日:平成17年12月2日 指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 6 登録第4919435号商標(以下「引用商標6」という。) 商標の構成:別掲5のとおり 登録出願日:平成17年6月21日 設定登録日:平成18年1月6日 指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 7 国際登録第732710号商標(以下「引用商標7」という。) 商標の構成:別掲6のとおり 登録出願日:2000年(平成12年)3月18日(優先権主張1999年10月5日、Germany) 設定登録日:平成12年12月8日 指定商品 :第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品 8 国際登録第925647号商標(以下「引用商標8」という。) 商標の構成:別掲7のとおり 登録出願日:2007年(平成19年)2月2日(優先権主張2006年9月30日、Germany) 設定登録日:平成20年4月25日 指定商品 :第18類、第25類及び第28類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品 9 国際登録第1138941号商標(以下「引用商標9」という。) 商標の構成:別掲8のとおり 登録出願日:2012年(平成24年)3月6日(優先権主張2011年10月8日、Germany) 設定登録日:平成25年9月27日 指定商品 :第3類、第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品 10 国際登録第1250838号商標(以下「引用商標10」という。) 商標の構成:別掲9のとおり 登録出願日:2014年(平成26年)11月12日 設定登録日:平成28年7月29日 指定商品 :第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品 11 国際登録第1379176号商標(以下「引用商標11」という。) 商標の構成:別掲7のとおり 登録出願日:2016年(平成28年)10月21日(優先権主張2016年4月23日、Germany) 設定登録日:令和元年7月26日 指定商品 :第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品 そして、引用商標1ないし11は、いずれも現に有効に存続しているものである。 以下、申立人が、登録異議の申立ての理由において、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして引用する商標は、引用商標1ないし11(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)であり、申立人が「スポーツシューズ等」について使用し著名な商標であると主張するものである。また、引用商標のうち、申立人が、登録異議の申立ての理由において、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標(引用商標1ないし6及び8ないし10)をまとめて、以下「11号引用商標」という場合がある。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第53号証を提出した。なお、甲各号証の表記にあたっては、「甲○」(「○」部分は数字)のように省略して記載する。 1 商標法第4条第1項第11号該当性について 本件商標は、引用商標1ないし6及び8ないし10に係る左下の幅の広い底辺から右上に向かって次第に細くなっていくライン状の図形(以下「ライン図形」という。)を全て採り込んでいることから、外観が近似している。特に本件商標は指定商品を「野球靴,トレーニングシューズ」としており、申立人の指定商品と同一の出所に係る商品であるかのように、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれが大いにある。 2 商標法第4条第1項第15号該当性について 本件商標は、広く知られた引用商標1ないし11の構成要素を全て採り込んでなるものであることから、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標について 本件商標は、別掲1(1)のとおりの構成からなる位置商標であり、その商標に係る標章は、帯状の曲線を描いた図形からなるものであって、これを付する位置は、別掲1(1)及び(2)のとおり、靴の左側面であり、第25類「野球靴、トレーニングシューズ」を指定商品とするものである(以下、本件商標に係る標章(図形)を「本件図形」といい、これを付する位置を「本件位置」という。また、これらをまとめて「本件位置及び図形」という場合がある。)。 そして、本件図形は、中央下やや左側の底辺から右上方向に漸次細くなりながらカーブを描きつつ伸び上がるように描かれた1本の曲線と、同底辺及び中央下やや右側の底辺からそれぞれ左上方向に漸次細くなりながらカーブを描きつつ伸び上がるように描かれた2本の曲線からなるところ、各曲線は一筆書き状に繋がっているものの、左上方向に伸び上がる2本の曲線は左上先端で接合して、中央部に不規則な三角形状の間隙を構成しているものであって、バランス良くまとまって表されている全体の構成は、一体的な印象を与え、1つの塊からなる図形と看取されるものである。 (2)11号引用商標について 引用商標1ないし6及び8ないし10は、別掲2ないし5及び7ないし9のとおり、右上の先端部分の形状、実線や点線及び隙間の有無、曲線の角度、色彩の明度等において異なる点があるものの、左下に配置されたやや広めの横線を底辺として右上方向に漸次細くなりながらカーブを描きつつ伸び上がる図形を基調とした、1本若しくは3本の曲線、1本の線状図形の内部を実線若しくは点線で境界を引いた曲線、又は下方の一部が二股に分かれた曲線図形からなるものと看取されるとみるのが相当である。 (3)本件商標と11号引用商標との類否について 本件図形と、11号引用商標を対比するに、本件図形は、その構成中の一本の曲線が中央下やや左側の底辺から右上方向に漸次細くなりながらカーブを描きつつ伸び上がるように描かれているとしても、上記(1)のとおり、中央部に不規則な三角形状の間隙を構成し、バランス良くまとまって表されている全体の構成は、一体的な印象を与えるものである。 これに対して、11号引用商標は、上記(2)のとおり、1本若しくは3本の曲線、1本の線状図形の内部を実線若しくは点線で境界を引いた曲線図形からなるもの、又は下方の一部が二股に分かれた曲線図形からなるものといい得るから、本件図形と11号引用商標の外観は明らかに異なるものである。また、本件図形は、特定の称呼及び観念が生ずるものとは認められない。 以上のことを総合して考察すると、本件商標と11号引用商標とは、その図形の比較において、称呼及び観念は相紛れるおそれはなく、外観において明らかに相違するものであるから、類似するということはできない。 その他、本件位置及び図形を総合的に勘案してみても、本件商標と引用商標とが類似する商標であるとする理由も見いだせない。 したがって、本件商標と11号引用商標とは非類似の商標であって、別異の商標といわなければならない。 なお、申立人は、本件図形は、左下の幅の広い底辺から右上に向かって次第に細くなっていくライン図形を全て採り込んでいることを前提に、本件商標と11号引用商標とが類似すると主張する。 しかしながら、本件図形は上記(1)のとおり、バランス良くまとまって表されている全体の構成は一体的な印象を与えるものであり、一体的に表された図形全体から、特定の部分のみが分離されて認識されると見るべき事情は見いだせない。 そうすると、看る者に本件図形から左下の幅の広い底辺から右上に向かって次第に細くなっていくライン図形のみを抽出して認識されるとはいえないから、本件図形と11号引用商標とは類似するということはできず、申立人の主張は採用できない。 したがって、本件商標は、引用商標1ないし6及び8ないし10とは類似する商標ではないから、その指定商品が引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえない。 2 商標法第4条第1項第15号該当性について (1)引用商標の周知性について 証拠及び申立人の主張によれば、以下の事実が認められる。 ア 申立人は、スポーツシューズ、被服、バッグ等を世界的に製造販売している多国籍企業であって、申立人の業務に係る商品については、我が国において、1970年(昭和45年)から、引用商標1ないし4又は7が付されているサッカーシューズを、「ヤスダスポーツシューズ」を始めとするPUMA日本総代理店を通じて輸入販売した(申立人の主張及び甲36ないし甲38)。 イ 引用商標は、いずれも、幅の広い底辺から右上に向かって緩やかにカーブしつつ伸び上がり、徐々に細長くなっていく特徴的な図形を基調とし、別掲2ないし9のとおり様々なバリエーションがあり、これらの図形は「フォームストライプ(プーマライン)」と称され、本件商標の登録出願又は登録査定前までに申立人の取扱いに係るスポーツシューズの側面について使用されていた(甲23及び甲32ないし甲35)。 ウ 1958年(昭和33年)、申立人はサッカーシューズにフォームストライプ(プーマライン)を導入した。同年、スウェーデンで開催されたサッカーの祭典において、申立人に係るサッカーシューズは、唯一のドイツ製サッカーシューズとなった。その後も1960年代以降ブラジルのペレ、アルゼンチンのマラドーナ、日本の三浦和良ら著名なサッカー選手、2000年(平成12年)以降には著名な陸上選手ジャマイカのウサイン・ボルトなど、各国のサッカーや陸上のトップアスリートが引用商標1ないし4、6、7又は10を側面に付したスポーツシューズを着用してきた(甲23及び甲41ないし甲44)。 エ 引用商標1ないし4、6、7又は10を側面に付したスポーツシューズがスポーツ雑誌、業界新聞、インターネット上のウェブサイトといった多くのメディアにおいて、次の(ア)及び(イ)のとおり、広告宣伝され又は紹介されてきた。 (ア)本件商標の登録出願前の使用について 申立人のウェブサイトにおける自社の歴史を紹介するウェブページにおいて、引用商標1ないし4、6又は7を側面に付したスポーツシューズが、当該商品を着用した選手や競技会とともに申立人企業の歴史の紹介と併せて掲載された(甲23)。 引用商標1ないし4又は7を側面に付したサッカーシューズ等のシューズが、雑誌「サッカーマガジン」(甲36ないし甲38)、新聞「シューズポスト」(甲39及び甲40)において広告宣伝され又は紹介された。 引用商標6を側面に付したスポーツシューズが「excite.ism」のウェブサイト(甲42)において紹介された。 (イ)本件商標の登録査定前の使用について 引用商標1ないし4又は7を側面に付したスニーカー等のシューズが、「FASHION PRESS」のウェブサイト(甲35、甲48、甲50、甲51)において紹介され、また、同ハイヒールも同ウェブサイト(甲46)において紹介され、同子供用スニーカーが「子ある日和」のウェブサイト(甲47)において紹介された。 引用商標10を側面に付したスポーツシューズが「Kohei’s BLOG サッカースパイク情報ブログ」のウェブサイト(甲43)及び「産経ニュース」のウェブサイト(甲44)において紹介された。 その他、引用商標1ないし4又は7を側面に付したスニーカー等のシューズについて、各種のウェブサイト等(甲33、甲34、甲41、甲45、甲49)において、広告宣伝され又は紹介された。 オ 申立人の関連会社の業務に係るスポーツ用品の売上高、出荷額及び市場占有率について 申立人の関連会社と認められるプーマジャパン株式会社(以下「申立人関連会社」という。)の業務に係るスポーツ用品について、我が国の売上高及び企業別順位は、株式会社矢野経済研究所発行の「2018年版スポーツ産業白書」(甲24)の企業別スポーツ関連売上高推移によれば、2017年は、9位(390億5900万円)、2016年は、8位(402億1700万円)、2015年は、6位(429億5600万円)であって、その売上高は概ね400億円程度である。 また、申立人関連会社の業務に係るスポーツシューズについて、同研究所発行の「スポーツシューズビジネス2018」(甲25)の「スポーツシューズ/メーカー別国内出荷金額」及び「主要スポーツシューズメーカー市場占有率(金額)」によれば、我が国での出荷額、企業別順位及び市場占有率は、2017年は、153億6100万円、6位、3.8%、2016年は、161億6000万円、6位、4.1%、2015年は、185億7000万円、6位、5.1%である。 さらに、申立人のブランドに関するスポーツアパレル用品について、同研究所の「2015年版スポーツアパレル市場動向調査」(甲26)の「スホーツアパレル/ブランド別国内出荷金額ランキング」によれば、我が国でのブランド別順位は、2014年、2013年及び2012年とも、6位である。 カ 前記アないしオによれば、引用商標1ないし4、6、7及び10は、遅くとも1970年(昭和45年)から申立人の業務に係るスポーツシューズに使用をされ、当該スポーツシューズは、各国のサッカーや陸上のトップアスリートに着用されると共に、スポーツ雑誌、業界新聞、インターネット上のウェブサイトといった多くのメディアにおいて、広告宣伝され紹介されてきたものである。 キ 以上のことに加え、申立人関連会社の業務に係るスポーツ用品の売上高、出荷額及び市場占有率をも考慮すれば、引用商標1ないし4、6、7及び10は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと判断するのが相当である。 (2)引用商標の独創性について 引用商標は、別掲2ないし9のとおり、右上の先端部分の形状、実線や点線及び隙間の有無、曲線の角度、色彩の明度等において異なる点があるものの、左下に配置されたやや広めの横線を底辺として右上方向に漸次細くなりながらカーブを描きつつ伸び上がる図形を基調とした、1本若しくは3本の曲線、1本の線状図形の内部を実線若しくは点線で境界を引いた曲線、又は下方の一部が二股に分かれた曲線図形からなり、特徴的な図形からなるものであるから、その独創性は低いものとはいえない。 (3)本件商標と引用商標の類似性の程度 上記1(3)のとおり、本件商標は、引用商標1ないし6及び8ないし10とは、そもそも、外観が明らかに異なる別異の商標であるから、同様の理由により、引用商標7及び11とも別異の商標であると認められる。 したがって、本件商標と引用商標とは、その外観が明らかに異なる別異の商標であるから両商標の類似性の程度は極めて低いというべきである。 (4)本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品との関連性並びに取引者及び需要者の共通性その他取引の実情など 本件商標の指定商品「野球靴,トレーニングシューズ」は、申立人の業務に係るスポーツシューズ等とは、生産・販売部門、需要者、用途等を同じくする同一又は類似の商品であり、その関連性は高いといえるとともに、取引者及び需要者を共通にする。 また、本件商標は、上記1(1)のとおり、靴の左側面に付されるものであるのに対し、引用商標は、上記(1)イないしエのとおり、スポーツシューズの側面に付されているものであるから、両商標を付する商品の使用態様は共通している。 (5)混同を生ずるおそれについて 本件商標の指定商品中には、引用商標が付されている申立人の業務に係る商品と同一又は類似の商品が含まれ、その取引者及び需要者を共通にし、そして、引用商標のうち、少なくとも引用商標1ないし4、6、7及び10が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国においてスポーツシューズを始めとする靴の商標として需要者、取引者の間において広く知られており、さらに、本件商標と引用商標との使用態様が共通しているとしても、上記(3)のとおり本件商標が引用商標とは外観が明らかに異なる別異の商標というべきものであることを併せ考慮すれば、本件商標は、これに接する取引者、需要者が、引用商標を連想又は想起するものということはできないと判断するのが相当である。 そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、その取引者及び需要者をして、当該商品が申立人の業務に係る商品であると誤信させるおそれがある商標とはいえず、当該商品が申立人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信させるおそれがあるものともいえず、申立人の業務に係る商品と混同を生じるおそれがある商標とはいえない。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 3 まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 別掲1 (1)本件商標 (2)商標の詳細な説明 商標登録を受けようとする商標(以下、「商標」という。)は、標章を付する位置が特定された位置商標であり、靴の左側面に付された図形からなる。なお、靴の破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。 別掲2 引用商標1及び2 別掲3 引用商標3及び4 別掲4 引用商標5 別掲5 引用商標6 別掲6 引用商標7 別掲7 引用商標8及び11 別掲8 引用商標9 別掲9 引用商標10

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2018-900223

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