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商標異議申立

2018-900170

ウエットナチュラル、ウエット、ダブリュウイイテイ、ナチュラル

審判番号
2018-900170
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2017-106873外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年07月06日
審決日
2019年07月29日
公報発行日
2019年09月27日
結論
維持
当事者
審判長/審判官
分類
T1652.261-Y (W0305) / T1652.262-Y (W0305) / T1652.263-Y (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の3第4項
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
4音以上違い音の有無(「ザ」の有無など)相違音「ナチュラル」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 3音以下長さ: 6〜8音読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6043902号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第6043902号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第6043902号商標(以下「本件商標」という。)は、「ウェットナチュラル」の片仮名と「WetNatural」の欧文字とを二段に書してなり、平成29年8月16日に登録出願、第3類「洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,身体の衛生用又は消臭用膣洗浄剤その他のせっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」、第5類「身体用潤滑剤その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー」及び第10類「避妊用具,膣洗浄器その他の医療用機械器具,医療用手袋,耳かき」を指定商品として、同30年5月18日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由(要旨) 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標に関し、その指定商品中の第3類及び第5類に属する商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきである旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第28号証(枝番号を含む。)を提出した。 (1)引用商標 ア 登録第4837350号商標(以下「引用商標1」という。)は、「WET」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年2月26日に登録出願、第3類「香を有するヒーティングマッサージローション,アロマセラピー用マッサージオイル」及び第5類「身体用潤滑ゼリー,香を有する潤滑ゼリー」を指定商品として、同17年2月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 イ 登録第4223905号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成8年12月24日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同10年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 (2)本件商標の構成中の「ナチュラル」等の語は、化粧品や薬剤といった商品との関係では全く識別力が認められないことから、本件商標は、「ウェットナチュラル」の称呼のほかに、「ウェット」の称呼及び観念が分離して生じるものであり、引用商標1及び引用商標2(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する。 また、本件商標の指定商品中の第3類及び第5類に属する商品は、引用商標の指定商品と類似するものである。 3 当審の判断 (1)本件商標 本件商標は、前記1のとおり、「ウェットナチュラル」の片仮名と「WetNatural」の欧文字とを二段に書してなるところ、その構成各文字は、それぞれ、同じ書体及び大きさで、等間隔に表され、外観上、まとまりよく一体的なものとして看取、把握され得るものであり、また、上段に位置する片仮名は、下段に位置する欧文字の読みを特定するものとして認識されるものであって、そこから生じる「ウェットナチュラル」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、上記のとおりの構成態様からなる本件商標について、これをその指定商品中の第3類及び第5類に属する商品に使用したときに、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「ナチュラル」の片仮名及び「Natural」の欧文字を商品の品質を表したものなどとして認識するとみるべき特段の事情は見いだせない。 この点につき、申立人は、「ナチュラル」の語義や「ナチュラル(natural)」の文字を含む用語等の例(甲6~甲13)を挙げるが、これらの内容を鑑みてもなお、上記認定を覆すに足りない。 そうすると、本件商標は、その上下段に位置する片仮名及び欧文字が、それぞれ、その構成全体をもって、特定の意味合いを想起させることのない一連の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。 したがって、本件商標は、「ウェットナチュラル」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 ア 引用商標1は、前記2(1)アのとおり、「WET」の欧文字を標準文字で表してなるものであるところ、当該欧文字は、「ぬれた、湿った」等の語義を有する英語「wet」を大文字で表したものといえるから、引用商標1は、「ウェット」の称呼及び「ぬれた、湿った」の観念を生じるものである。 イ 引用商標2は、別掲のとおり、特定の称呼及び観念を生じない図形と、その内側のほぼ中央に、図案化されているものの、その外形的特徴から「WET」の欧文字と看取、理解されるものを配してなるところ、両者の構成態様及び配置に照らせば、後者の「WET」の欧文字と看取、理解されるものが分離、抽出して観察され得るとみるのが相当である。 そうすると、引用商標2は、その構成中の「WET」の欧文字に相応して、引用商標1における場合と同様に、「ウェット」の称呼及び「ぬれた、湿った」の観念を生じるものである。 (3)本件商標と引用商標との類否 本件商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、本件商標と引用商標1とは、特に、「ナチュラル」の片仮名及び「Natural」の欧文字の有無という顕著な差異があり、また、本件商標と引用商標2とは、その差異に加えて、図形の有無という差異もあることから、本件商標と引用商標とは、外観上、相紛れるおそれはない。 また、本件商標から生じる「ウェットナチュラル」の称呼と引用商標から生じる「ウェット」の称呼とでは、「ナチュラル」の音の有無という顕著な差異があるから、それぞれを一連に称呼しても、称呼上、相紛れるおそれはない。 さらに、本件商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「ぬれた、湿った」の観念を生じるものであるから、本件商標と引用商標とは、観念上、相紛れるおそれはない。 そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)むすび 以上によれば、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標は、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。 したがって、本件商標は、その指定商品中、本件登録異議の申立てに係る第3類及び第5類に属する商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録は、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 別掲 引用商標2

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2018-900170

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