商標異議申立
2024-685022
バイオソモ、ビオソモ、ソモ
- 審判番号
- 2024-685022
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- —
- 請求日
- 2024年11月13日
- 審決日
- 2025年08月14日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】BSW Healthcare GmbH
- 【異議申立人】ジュリーク インターナショナル プロプリエータリ リミテッド
- 【異議申立人代理人】奥山 尚一
- 【異議申立人代理人】小川 護晃
- 【異議申立人代理人】高橋 菜穂恵
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 高橋 幸志
- 分類
- T1651.261-Y (W0305) / T1651.262-Y (W0305) / T1651.263-Y (W0305)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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国際登録第1761525号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
国際登録第1761525号商標の商標登録を維持する。
理由
1 本件商標
本件国際登録第1761525号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2023年(令和5年)8月4日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、同年9月4日に国際商標登録出願、第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning and polishing, grease removal and grinding preparations; soap, perfumery, ethereal oils, products for body and beauty care, hair lotions, dentifrices; cosmetics.」及び第5類「Pharmaceutical and veterinary preparations; hygiene preparations for medical purposes; dietetic food and substances for medical or veterinary purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; nutritional supplements; dietary supplements for human beings and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; disinfectant for personal use; preparations for destroying noxious animals; fungicides, herbicides.」を指定商品として、令和6年8月6日に登録査定、同年9月6日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第6256192号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様(標準文字):BIOSOME6
登録出願日:令和元年6月14日
設定登録日:令和2年6月2日
指定商品:第1類 化学品
(2)登録第6256176号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様(標準文字):BIOSOME6
登録出願日:令和元年6月6日
設定登録日:令和2年6月2日
指定商品:第3類 せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料
(3)登録第6251671号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の態様(標準文字):バイオソーム6
登録出願日:令和元年6月19日
設定登録日:令和2年5月14日
指定商品:第3類 せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料
なお、以下引用商標1ないし引用商標3をまとめていう場合は、「引用商標」という。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、引用商標と、外観・称呼・観念において極めて紛らわしく、両商標は類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第14号証を提出した。
(1)本件商標と引用商標の構成
ア 本件商標
本件商標は、欧文字「BIOSOMO」を上部に配し、「B」と「O」の文字のそれぞれ左側、又は右側から、文字に重なることなく、黒い丸を円形に配し、その内側に同様の黒丸図形を円形に配し、その間を直線でつないだ図形と、その中央部分に、木の幹と葉と思しき図形を配したものである(以下、「本件図形」という。)。かかる構成において、本件図形部分と文字部分とは、いずれも重なることなく配置されているから、その文字部分は、視覚上、分離して看取されるものである。
そして、本件図形は、木と葉を想起させる図形を含むものの、全体としては抽象的な図形であり、特定の事物を想起させるというような事情も見いだせないことから、本件図形からは、特定の称呼及び観念を生じないものである。また、本件商標を構成する文字部分と本件図形部分とが一体となって、何らかの称呼、観念を生じさせるというべき事情も見いだせない。
そうすると、本件商標は、本件図形部分と文字部分とを、分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、文字部分も独立して自他商品・役務の出所識別標識として機能し得るものである。
したがって、本件商標は、その構成中の「BIOSOMO」の文字部分に相応して、称呼及び観念が生じると考えるのが自然である。この点、「BIOSOMO」は、我が国の一般的な辞書類に載録されている既成の語ではなく(甲5)、馴染みのないつづりであるため、ローマ字読みで、「ビオソモ」、「バイオソモ」「ビオソーモ」「バイオソーモ」の称呼が生じる。また、特定の意味合いを想起させる語として知られているものともいえないものであるから、造語として看取、把握されるとみるのが相当である。
イ 引用商標1及び引用商標2
引用商標1及び引用商標2は、いずれも欧文字「BIOSOME」と数字「6」を結合させた構成である。かかる構成中の数字1文字は、商品の記号・符号として一般に採択、使用されており、自他商品識別標識として機能しえない部分であるから、引用商標1及び引用商標2の要部は、欧文字「BIOSOME」部分である。
一般に数字は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章として認識され、商品の品番、型番、種別、型式、規格等又は役務の種別、等級等を表した記号又は符号として、取引上普通に採択、使用されている実情が認められる。例えば、ファンデーションや口紅の色を番号で表示したり(甲6、甲7)、シャンプーの種類を番号で記載したりすること(甲8)が一般的に行われている。
しかして、数字部分を含む商標全体で一体不可分のものとして認識すべき特段の事情が生じないかぎり、数字部分は出所識別標識としての機能を果たし得ないものとするのが相当であり、識別標識としての機能を果たし得るのは文字部分であるから、これに接する取引者・需要者は、文字部分を主たる要部と認識し、当該部分に着目して取引に資する場合も少なくない。
この点について、平成10年審判第1888号(甲9)、不服2007-12115(甲10)及び不服2002-18385(甲11)など、同旨の審決例がある。
以上の審決例に照らせば、引用商標1及び引用商標2のうち、識別力を有するのは「BIOSOME」の部分であるから、これらから生ずる称呼は、「ビオサム」「バイオサム」「ビオソメ」「ビオソーム」「バイオソーム」である。
また、これらは、一般的な英和辞典に掲載されておらず(甲12)、馴染みのある英語の既成語でもないから、特定の観念を生じさせない造語と認識される。
ウ 引用商標3
引用商標3は、片仮名「バイオソーム」と数字「6」を結合させた構成である。かかる構成中、数字1文字が識別力を有しない部分であることは上記のとおりである。したがって、引用商標3から「バイオソーム」を分離して抽出して類否判断を行うことは許されると考えられるから、引用商標3からは「バイオソーム」の称呼が生じる。また、「バイオソーム」は、オンライン上の辞書に載録のない語であるため(甲13)、特定の観念を生じさせない造語と認識される。
(2)本件商標と引用商標との類否
ア 本件商標と引用商標1及び引用商標2
以上を前提に、本件商標と引用商標1及び引用商標2を比較すると、本件商標の要部である「BIOSOMO」は、引用商標1及び引用商標2の要部「BIOSOME」と、語尾の「O」と「E」の差異しかない。したがって、外観において非常に近似している。
また、本件商標から生ずる称呼のうち、「ビオソーモ」「バイオソーモ」は、引用商標1及び引用商標2から生ずる称呼「ビオソーム」「バイオソーム」と、語尾の一音が相違するのみである。商標の称呼において、最も印象に残り難い語尾であるところ、本件においては、その差異音は同行に属する近似音である上、長音の直後であることから、全体として称呼した場合、聴別し難い。したがって、両者は、称呼上相紛れるおそれのある類似の称呼である。
この点、異議2012-900181(甲14)において、同旨の判断がされている。
さらに、本件商標と引用商標1及び引用商標2はいずれも特定の観念を生じない造語であるため、観念を比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標1及び引用商標2は、外観と称呼が類似し、観念は比較することができないから、同一又は類似する指定商品に使用された場合に、その取引者、需要者に対して共通の印象等を与え、その商品の出所について誤認混同を生じさせる可能性が極めて高く、全体として相紛らわしい類似の商標である。
イ 本件商標と引用商標3
本件商標と引用商標3を比較すると、本件商標の要部である「BIOSOMO」と引用商標3の要部「バイオソーム」は、欧文字と片仮名で相違するものの、商標の使用において、商標の構成文字を同一の称呼及び観念が生じる範囲内で片仮名と欧文字とを相互に変更したり、又は商標の構成文字をデザイン化することは、ごく普通に行われていることを考慮すると、片仮名と欧文字の文字種の相違及びデザイン化の有無による外観の差異は、本件商標及び引用商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、その商品の出所が別異のものであると認識させるほど強い印象を与えるものではない。
この点、本件商標から生ずる称呼のうち、「ビオソーモ」「バイオソーモ」は、引用商標1及び引用商標2から生ずる称呼「ビオソーム」「バイオソーム」とは、それを表記した場合、外観上、最も見落としやすい語尾の一音が相違するのみであるため、かかる差異は、需要者・取引者に対して出所の相違を認識させる程度ではない。
また、称呼に関して、本件商標から生ずる称呼のうち、「ビオソーモ」「バイオソーモ」は、引用商標1及び引用商標2から生ずる称呼「ビオソーム」「バイオソーム」と、語尾の一音が相違するのみである。商標の称呼において、最も印象に残り難い語尾であるところ、本件においては、その差異音は同行に属する近似音である上、長音の直後であることから、全体として称呼した場合、聴別し難い。したがって、両者は、称呼上相紛れるおそれのある類似の称呼である。
さらに、本件商標と引用商標3はいずれも特定の観念を生じない造語であるため、観念を比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標1及び引用商標2は、外観と称呼が類似し、観念は比較することができないから、同一又は類似する指定商品に使用された場合に、その取引者、需要者に対して共通の印象等を与え、その商品の出所について誤認混同を生じさせる可能性が極めて高く、全体として相紛らわしい類似の商標である。
(決定注:上記「イ 本件商標と引用商標3」における「引用商標1及び引用商標2」は「引用商標3」の誤記、また、「引用商標3」より生じる称呼は、上記(1)ウより「バイオソーム」であると判断した。)
(3)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否
ア 本件商標の指定商品中、第3類「Bleaching preparations; grease removal preparations」(参考訳:洗濯用漂白剤,グリース除去剤)は、引用商標1の指定商品「化学品」と類似する商品である。
イ 本件商標の指定商品中、第3類「substances for laundry use; cleaning, polishing and grinding preparations; soap, perfumery, ethereal oils, products for body and beauty care, hair lotions, dentifrices; cosmetics.」(参考訳:洗濯用剤,洗浄剤及びつや出し剤及び研磨剤,せっけん,香料、薫料及び香水類,精油,ボディーケア用及び美容用製品(化粧品),ヘアーローション,歯磨き,化粧品)は、引用商標2及び引用商標3の指定商品と同一又は類似する商品である。
念のため、本件商標の指定商品中、第3類「substances for laundry use; cleaning, polishing and grinding preparations」(洗濯用剤,洗浄剤及びつや出し剤及び研磨剤)は、引用商標2及び引用商標3の「せっけん類」と類似する点について詳述すると、いずれの商品も、掃除又は洗浄を目的とする商品であって用途が共通し、また、いずれも、業務用と家庭用を問わず、掃除又は洗浄を行う者が使用する商品であって、需要者・取引者を共通にする商品である。よって、前記本件商標の指定商品は、引用商標2及び引用商標3の指定商品中「せっけん類」と類似する商品である。
ウ 上記ア及びイのとおり、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。
(4)小括
上記(1)ないし(3)によれば、本件商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。
4 当審の判断
(1)本件商標
本件商標は、別掲のとおり、二つの黒丸の間に直線を有した図形を円状に配置してなる中央に木の幹と葉を組み合わせた図形が配置された図形に、その図形上部に、「BIOSOMO」の文字が円弧にしたがい円外側の黒丸と直線の一部を覆うように配置された構成及び態様からなるものである。
そして、本件商標の図形部分と文字部分は、これらが一体となって特定の意味合いを生じる事情を見いだすことはできないことから、当該文字部分より生じる称呼及び観念をもって取引に資する場合があるというのが相当である(以下当該文字部分を「本件商標の要部」という場合がある。)。
そこで、構成上部に表された「BIOSOMO」の文字についてみるに、当該文字は、辞書類に載録がなく、指定商品との関係で特定の意味合いを生じる事情も見いだせないことから、特定の意味を生じない造語とみるのが相当である。また、このような造語からなる欧文字にあっては、ローマ字読み又は英語読みに倣って発音するのが一般的であるから、本件商標は、その構成文字に相応して、「ビオソモ」の称呼を生じ、また、「BIO」の文字部分が「バイオ」と称呼され、「生体・生物体・生物などを意味する接頭辞。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)として広く用いられる語であることから、「バイオソモ」の称呼をも生じるというのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応し「ビオソモ」又は「バイオソモ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
ア 引用商標1及び引用商標2
引用商標1及び引用商標2は、「BIOSOME6」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「6」は数字であり、数字は一般に商品の品番や型番等を表す記号、符号として用いられており、商品の出所識別標識としての機能を果たし得ない部分であるから、自他商品の識別標識としての機能を有する部分は「BIOSOME」の文字部分にあるといえる(以下当該文字部分を「引用商標1及び引用商標2の要部」という場合がある。)。
そうすると、引用商標1及び引用商標2は、その構成全体より生じる称呼及び観念のほかに「BIOSOME」の文字部分より生じる称呼及び観念をもって取引に資する場合もあるというのが相当である。
そこで、「BIOSOME」の文字についてみるに、当該文字は、辞書等に載録がなく、指定商品との関係において、特定の意味合いを生じる事情もないものであるが、「BIO」の文字と「SOME」の文字は、「生物学」を意味する「bio」の英語及び「いくらかの,多少の」等の意味を有する「some」の英語(出典:「新英和中辞典(第7版)」株式会社研究社)であり、いずれも我が国で慣れ親しまれた平易な語であるが、その構成全体より直ちに特定の意味合いが生じるとはいい難いものである。
そして、称呼については、平易な英語の組み合わせであることから、構成全体を英語読みし、「バイオサム」「ビオサム」と称呼され、また、「SOME」の文字部分は、これが単語の末尾に位置するときは、「ソーム」と称呼されることも少なくないことから、構成全体より「バイオソーム」「ビオソーム」の称呼をも生じるというのが相当である。
そうすると、引用商標1及び引用商標2は、その構成中の「BIOSOME」の文字に相応し「バイオサム」「ビオサム」「バイオソーム」又は「ビオソーム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標3
引用商標3は、「バイオソーム6」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「6」は数字であり、数字は一般に商品の品番や型番等を表す記号、符号として用いられており、商品の出所識別標識としての機能を果たし得ない部分であるから、自他商品の識別標識としての機能を有する部分は「バイオソーム」の文字部分にあるといえる(以下当該文字部分を「引用商標3の要部」という場合がある。)。
そうすると、引用商標3は、その構成全体より生じる称呼及び観念のほかに「バイオソーム」の文字部分より生じる称呼及び観念をもって取引に資する場合もあるというのが相当である。
そこで、「バイオソーム」の文字についてみるに、当該文字は、辞書等に載録がなく、指定商品との関係において、特定の意味合いを生じる事情もないものである。
そうすると、引用商標3は、その構成文字に相応し「バイオソーム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標の類否
ア 外観
本件商標と引用商標の外観を比較すると、商標全体の比較においては、その外観が明らかに相違し、判然と区別し得るものである。また、本件商標の要部と引用商標1及び引用商標2の要部との比較においては、両文字は、語頭から6文字目までの「BIOSOM」を共通にするものの、語末の「O」及び「E」の文字に差異を有するものであり、引用商標1及び引用商標2の要部が我が国で慣れ親しまれた平易な単語より構成されていることも相まって、当該差異が7文字という比較的短い文字構成からなる両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は小さくなく、見誤るおそれはないというのが相当である。そして、本件商標の要部と引用商標3の要部との比較においては、欧文字と片仮名という文字種の相違から、判然と区別し得るものである。
そうすると、本件商標と引用商標は、外観上、見誤るおそれはないものである。
イ 称呼
(ア)本件商標から生ずる「ビオソモ」「バイオソモ」の称呼と引用商標1及び引用商標2の要部から生ずる「ビオサム」「ビオソーム」「バイオサム」「バイオソーム」の称呼を比較すると、「ビオソモ」と「ビオサム」との比較においては、4音という短い音構成のうち2音が相違し、「ビオソモ」と「ビオソーム」との比較においては、語頭から3音を共通にするものの、それに続く長音の有無及び語末の音の差異を有し、短い音構成におけるこれらの差異による称呼全体に及ぼす影響は少なくないことから、いずれも明瞭に聴別できる。
また、「バイオソモ」と「バイオサム」の比較においては、5音という短い音構成のうち2音が相違し、「バイオソモ」と「バイオソーム」の比較においては、語頭から4音を共通にするものの、それに続く長音の有無及び語末の音の差異を有し、短い音構成におけるこれらの差異による称呼全体に及ぼす影響は少なくないことから、いずれも明瞭に聴別できる。
そして、「ビオソモ」と「バイオサム」「バイオソーム」との比較及び「バイオソモ」と「ビオサム」「ビオソーム」の比較においては、それぞれの構成する音が相違することから、いずれも明瞭に聴別できる。
(イ)本件商標から生ずる「ビオソモ」「バイオソモ」の称呼と引用商標3の要部から生ずる「バイオソーム」の称呼を比較すると、「ビオソモ」と「バイオソーム」の比較及び「バイオソモ」と「バイオソーム」の比較は、上記(ア)のとおり、いずれも明瞭に聴別できる。
(ウ)したがって、本件商標と引用商標は、両商標より生じるいずれの称呼の比較においても、明瞭に聴別できるものである。
ウ 観念
本件商標と引用商標からは特定の観念を生じないから、両者は、観念上、比較することができないものである。
エ 商標の類否のまとめ
上記アないしウのとおり、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないものの、外観において見誤るおそれのないものであり、称呼において明瞭に聴別できるものであるから、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれの観点からも相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
(4)小括
以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似するものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
5 むすび
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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