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商標異議申立

2018-900027

ポーラデー、ポラデー、ポーラ、ポラ、デー、デイエイワイ

審判番号
2018-900027
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2017-043437外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年01月24日
審決日
2018年08月01日
公報発行日
2018年09月28日
結論
維持
当事者
審判長/審判官
分類
T1651.261-Y (W03) / T1651.262-Y (W03) / T1651.263-Y (W03) / T1651.271-Y (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法4条1項15号商標法43条の3第4項
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
2音違い音の有無(「ザ」の有無など)相違音「デイ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 3音以下長さ: 4〜5音称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察結合商標商品・役務の類否出所の混同周知・著名濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号、商標法第43条の3第4項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第5995224号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第5995224号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第5995224号商標(以下「本件商標」という。)は、「PolaDay」の欧文字を標準文字により表してなり、平成29年3月31日に登録出願、第3類「歯の漂白用歯磨き」を指定商品として、同年9月29日に登録査定、同年11月10日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てに引用する登録商標は、以下の2件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。 (1)登録第1461461号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおり「POLA」の欧文字を書してなり、昭和52年4月11日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同56年5月30日に設定登録され、その後、平成14年9月18日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする書換登録がされたものである。 (2)登録第1461463号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおり「ポーラ」の片仮名を書してなり、昭和52年4月11日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同56年5月30日に設定登録され、その後、平成14年9月18日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする書換登録がされたものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第19号証を提出した。 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、前記1のとおり、「Pola」と「Day」の文字を結合してなるものであり、構成中の前半部「Pola」の文字部分より「ポーラ」の称呼を生じる。 これに対し、引用商標からは「ポーラ」の称呼を生じるものであるから、両商標は「ポーラ」の称呼を共通にする類似の商標である。 また、本件商標と引用商標は、その指定商品も互いに抵触するものである。 (2)商標法第4条第1項第15号について 引用商標は、申立人の商標として広く一般に知られており(甲4~甲7、甲9~甲19)、これと類似する商標について使用された場合、商品の出所について混同を生じるおそれがある。 4 当審の判断 (1)引用商標の周知性について 申立人は、引用商標は、申立人の製造、販売に係る「化粧品」に使用され、周知著名であると主張し、その証拠として甲第4号証ないし甲第7号証及び甲第9号証ないし甲第19号証を提出している。 そして、引用商標の使用の実情を示すものとして提出されている甲第9号証ないし甲第19号証は、全て本件商標の登録査定後のものであるものの、甲第9号証の「企業情報/会社概要」には、ショップ数が全国に「約4,200店」と記載があり、甲第10号証の申立人の株主・投資家情報の「(ビューティケア事業)ブランド別売上高」において、「ポーラブランド」の2015年12月期及び2016年12月期の売上高が、それぞれ「1,093億5千200万」及び「1,161億2千600万円」であること、及び甲第14号証の2017年10月14日付けの「日本経済新聞(電子版)」に「強力な販売力を背景に国内4位となったポーラHD」の記載があることからすれば、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る「化粧品」に使用され、周知性を有していたものであることがうかがえる。 (2)商標法第4条第1項第11号の該当性について 本件商標は、前記1のとおり、「PolaDay」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成態様から、外観上、全体がまとまりある一体的なものとして看取されるといえ、いずれかの語が強く印象に残る構成であるとは認められない。 また、本件商標の構成中の「Pola」の文字部分が「(Polaという)女性の名前」を表し、「Day」の文字部分が「昼間」の意味を有する平易な英語であるものの、これら2語を結合することにより、親しまれた観念が生じるものでもないことから、本件商標は、構成全体をもって、一種の造語を表したと認識されるというべきである。 そして、本件商標の構成文字全体から生じる「ポーラデイ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。 そうすると、本件商標は、その構成全体として一体不可分のものというのが相当であり、その構成文字に相応して、「ポーラデイ」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。 他方、引用商標1及び引用商標2は、別掲1及び別掲2のとおり、「POLA」及び「ポーラ」の文字からなるものであるから、その構成文字に相応して、「ポーラ」の称呼を生じ、当該文字は、「(Polaという)女性の名前」を表す語であるから、「ポーラという女性の名前」の観念を生じ得るものである。 そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、上記構成からなる本件商標と引用商標とは、その構成文字が異なるものであるから、外観上、明確に区別し得るものである。 次に、称呼については、本件商標から生じる「ポーラデイ」の称呼と引用商標から生じる「ポーラ」の称呼とは、「デイ」の音の有無の差異により、称呼上、明確に聴別し得るものである。 さらに、観念については、本件商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、「ポーラという女性の名前」の観念を生じるものであるから、観念上、相紛れるおそれはない。 そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第15号の該当性について 上記(2)のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。 また、本件商標の指定商品「歯の漂白用歯磨き」と申立人の業務に係る「化粧品」とは、商品の生産部門、販売部門、原材料、用途が異なるものであり、両商品の需要者は、一般消費者という点で共通するものの、それ以外の共通点を見いだすことができないから、両商品の関連性の程度は低いというのが相当である。 さらに、申立人が提出した証拠によれば、引用商標は、「化粧品」においての周知性を有するものであることはうかがえるものの、その主張に係る証拠を総合してみても、引用商標が、本件商標の指定商品の分野の需要者にまで、広く知られていると認めるに足りず、当審における職権調査によっても、引用商標が、本件商標の指定商品の分野の需要者に広く知られていると認めるに足る実情を見いだすこともできない。 してみれば、本件商標に接する需要者をして、その構成中の「Pola」の文字部分のみに着目し、申立人の引用商標を想起することはないものというべきであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者が、引用商標ないし申立人を連想、想起して、該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように認識することはなく、その商品の出所について混同を生じるおそれはないものというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (4)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものではなく、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものではない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-900027

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