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特許異議申立

2018-700890

情報処理装置、情報処理方法及びプログラム

審判番号
2018-700890
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2015-185055
登録番号
特許第6321597号(P6321597)
請求日
2018年11月07日
審決日
2020年01月29日
公報発行日
2020年04月24日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】Zホールディングス株式会社
  • 【権利者代理人】荒船 博司
  • 【権利者代理人】荒船 良男
  • 【異議申立人】遠藤 眞理子
審判長/審判官
  • 審判長 佐々木 芳枝
  • 審判官 長馬 望
  • 審判官 久保 竜一
分類
P1651.113-YAA(G01C) / P1651.121-YAA(G01C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法120条の8第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第29条第2項、特許法第120条の5第4項、特許法第113条第2項、特許法第113条第2号、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6321597号発明「情報処理装置、情報処理方法及びプログラム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6321597号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1ないし13〕、14、15、16、17について訂正することを認める。 特許第6321597号の請求項1ないし3、7ないし14、16に係る特許を維持する。 特許第6321597号の請求項4ないし6、15、17に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 特許第6321597号の請求項1ないし17に係る特許についての出願は、平成27年9月18日に出願され、平成30年4月13日にその特許権の設定登録がされ、平成30年5月9日に特許掲載公報が発行された。本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。 平成30年11月 7日  : 特許異議申立人による請求項1~17に係 る特許に対する特許異議の申立て 平成31年 2月26日付け: 取消理由通知書 令和 元年 5月 7日  : 特許権者による意見書及び訂正請求書の提 出 令和 元年 7月 4日  : 特許異議申立人による意見書の提出 令和 元年 9月26日付け: 取消理由通知書(決定の予告) 令和 元年12月 3日  : 特許権者による意見書及び訂正請求書の提 出 2 訂正の適否 (1)訂正の内容 令和元年12月3日付け訂正請求は、特許第6321597号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付した訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1ないし17について訂正することを求めるものであって、その訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は以下のとおりである。 なお、下線は訂正箇所を示す。 ア 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「目的地までの経路探索を行い、探索結果に応じて誘導経路を案内するナビゲーション処理を実行する情報処理装置において、前記ナビゲーション処理中に、ユーザとの対話時におけるユーザの応答に基づいて、音声広告又は音声広告に係るアンケートを、音声出力手段により音声出力させる出力制御手段と、音声入力手段を介して取得された前記音声広告に対するユーザの応答があった場合に、当該応答に基づいて、前記音声広告の効果を測定する効果測定手段と、を備えることを特徴とする情報処理装置。」と記載されているのを、「目的地までの経路探索を行い、探索結果に応じて誘導経路を案内するナビゲーション処理を実行する情報処理装置において、前記ナビゲーション処理中に、ユーザとの対話時におけるユーザの応答に基づいて、音声広告又は音声広告に係るアンケートを、音声出力手段により音声出力させる出力制御手段と、音声入力手段を介して取得された前記音声広告に対するユーザの応答があった場合に、当該応答に基づいて、前記音声広告の効果を測定する効果測定手段と、を備え、前記効果測定手段は、前記音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴である発話速度や発話開始までの待ち時間の長さに基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価である肯定又は否定の程度を取得して、当該音声広告の効果を測定することを特徴とする情報処理装置。」と訂正する。 イ 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項4を削除する。 ウ 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項5を削除する。 エ 訂正事項4 特許請求の範囲の請求項6を削除する。 オ 訂正事項5 特許請求の範囲の請求項7に「前記対話用情報は、前記ユーザの応答を音声認識するための照合用パターンデータを含むことを特徴とする請求項2~5、請求項2、3、5のいずれか一項を引用する請求項6のいずれか一項に記載の情報処理装置。」と記載されているのを、「前記対話用情報は、前記ユーザの応答を音声認識するための照合用パターンデータを含むことを特徴とする請求項2又は3に記載の情報処理装置。」と訂正する。 カ 訂正事項6 特許請求の範囲の請求項8に「前記発話は、前記アンケートを含み、前記ユーザの応答は、前記アンケートへの回答を含み、前記処理は、特典情報の出力処理を含むことを特徴とする請求項2~5、7、請求項2、3、5のいずれか一項を引用する請求項6のいずれか一項に記載の情報処理装置。」と記載されているのを、「前記発話は、前記アンケートを含み、前記ユーザの応答は、前記アンケートへの回答を含み、前記処理は、特典情報の出力処理を含むことを特徴とする請求項2、3、7のいずれか一項に記載の情報処理装置。」と訂正する。 キ 訂正事項7 特許請求の範囲の請求項9に「前記発話は、前記音声広告を含み、前記ユーザの応答は、前記音声広告の効果を示す情報を含み、前記処理は、前記音声広告の効果を示す情報を前記情報処理装置に送信させる処理を含むことを特徴とする請求項2~5、7、8、請求項2、3、5のいずれか一項を引用する請求項6のいずれか一項に記載の情報処理装置。」と記載されているのを「前記発話は、前記音声広告を含み、前記ユーザの応答は、前記音声広告の効果を示す情報を含み、前記処理は、前記音声広告の効果を示す情報を前記情報処理装置に送信させる処理を含むことを特徴とする請求項2、3、7、8のいずれか一項に記載の情報処理装置。」と訂正する。 ク 訂正事項8 特許請求の範囲の請求項11に「前記出力制御手段は、前記音声広告に係る地点と所定の位置関係にある場合に、当該音声広告を前記音声出力手段により音声出力させることを特徴とする請求項1~10のいずれか一項に記載の情報処理装置。」と記載されているのを、「前記出力制御手段は、前記音声広告に係る地点と所定の位置関係にある場合に、当該音声広告を前記音声出力手段により音声出力させることを特徴とする請求項1、2、3、7、8、9、10のいずれか一項に記載の情報処理装置。」と訂正する。 ケ 訂正事項9 特許請求の範囲の請求項12に「前記出力制御手段は、前記音声広告を音声出力させるための条件を前記ユーザに確認するための質問を前記音声出力手段により音声出力させ、音声入力手段を介して取得された前記質問に対するユーザの応答に基づいて、前記音声広告の音声出力を制御することを特徴とする請求項1~11のいずれか一項に記載の情報処理装置。」と記載されているのを、「前記出力制御手段は、前記音声広告を音声出力させるための条件を前記ユーザに確認するための質問を前記音声出力手段により音声出力させ、音声入力手段を介して取得された前記質問に対するユーザの応答に基づいて、前記音声広告の音声出力を制御することを特徴とする請求項1、2、3、7、8、9、10、11のいずれか一項に記載の情報処理装置。」と訂正する。 コ 訂正事項10 明細書の段落【0007】に「請求項1に記載の発明は、上記目的を達成するためになされたものであり、目的地までの経路探索を行い、探索結果に応じて誘導経路を案内するナビゲーション処理を実行する情報処理装置において、前記ナビゲーション処理中に、ユーザとの対話時におけるユーザの応答に基づいて、音声広告又は音声広告に係るアンケートを、音声出力手段により音声出力させる出力制御手段と、音声入力手段を介して取得された前記音声広告に対するユーザの応答があった場合に、当該応答に基づいて、前記音声広告の効果を測定する効果測定手段と、を備えることを特徴とする。 請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の情報処理装置において、前記出力制御手段は、前記ユーザの応答を前提とする発話を行うための発話情報と、音声入力手段を介して取得された前記ユーザの応答に基づく処理を実行させるための処理情報と、を対応付けた対話用情報を、前記ユーザが乗車中の車両に搭載された端末装置に配信することを特徴とする。 請求項3に記載の発明は、請求項2に記載の情報処理装置において、前記発話は、前記音声広告に係る質問を含み、前記ユーザの応答は、前記質問への回答又は無回答を含み、前記処理は、前記質問への回答又は無回答に基づいて、一の前記音声広告若しくは二以上の前記音声広告のいずれか一を出力する又は前記音声広告を出力しないことを決定する処理を含むことを特徴とする。 請求項4に記載の発明は、上記目的を達成するためになされたものであり、目的地までの経路探索を行い、探索結果に応じて誘導経路を案内するナビゲーション処理を実行する情報処理装置において、前記ナビゲーション処理中に、ユーザとの対話時におけるユーザの応答に基づいて、音声広告又は音声広告に係るアンケートを、音声出力手段により音声出力させる出力制御手段を備え、前記出力制御手段は、前記ユーザの応答を前提とする発話を行うための発話情報と、音声入力手段を介して取得された前記ユーザの応答に基づく処理を実行させるための処理情報と、を対応付けた対話用情報を、前記ユーザが乗車中の車両に搭載された端末装置に配信し、前記発話は、前記音声広告に係る質問を含み、前記ユーザの応答は、前記質問への回答又は無回答を含み、前記処理は、前記質問への回答又は無回答に基づいて、一の前記音声広告若しくは二以上の前記音声広告のいずれか一を出力する又は前記音声広告を出力しないことを決定する処理を含むことを特徴とする。 請求項5に記載の発明は、請求項4に記載の情報処理装置において、音声入力手段を介して取得された前記音声広告に対するユーザの応答に基づいて、前記音声広告の効果を測定する効果測定手段を備えることを特徴とする。」と記載されているのを、「請求項1に記載の発明は、上記目的を達成するためになされたものであり、目的地までの経路探索を行い、探索結果に応じて誘導経路を案内するナビゲーション処理を実行する情報処理装置において、前記ナビゲーション処理中に、ユーザとの対話時におけるユーザの応答に基づいて、音声広告又は音声広告に係るアンケートを、音声出力手段により音声出力させる出力制御手段と、音声入力手段を介して取得された前記音声広告に対するユーザの応答があった場合に、当該応答に基づいて、前記音声広告の効果を測定する効果測定手段と、を備え、前記効果測定手段は、前記音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴である発話速度や発話開始までの待ち時間の長さに基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価である肯定又は否定の程度を取得して、当該音声広告の効果を測定することを特徴とする。 請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の情報処理装置において、前記出力制御手段は、前記ユーザの応答を前提とする発話を行うための発話情報と、音声入力手段を介して取得された前記ユーザの応答に基づく処理を実行させるための処理情報と、を対応付けた対話用情報を、前記ユーザが乗車中の車両に搭載された端末装置に配信することを特徴とする。 請求項3に記載の発明は、請求項2に記載の情報処理装置において、前記発話は、前記音声広告に係る質問を含み、前記ユーザの応答は、前記質問への回答又は無回答を含み、前記処理は、前記質問への回答又は無回答に基づいて、一の前記音声広告若しくは二以上の前記音声広告のいずれか一を出力する又は前記音声広告を出力しないことを決定する処理を含むことを特徴とする。」と訂正する。 サ 訂正事項11 明細書の段落【0012】を削除する。 シ 訂正事項12 明細書の段落【0014】に「請求項7に記載の発明は、請求項2~5、請求項2、3、5のいずれか一項を引用する請求項6のいずれか一項に記載の情報処理装置において、前記対話用情報は、前記ユーザの応答を音声認識するための照合用パターンデータを含むことを特徴とする。」と記載されているのを、「請求項7に記載の発明は、請求項2又は3に記載の情報処理装置において、前記対話用情報は、前記ユーザの応答を音声認識するための照合用パターンデータを含むことを特徴とする。」と訂正する。 ス 訂正事項13 明細書の段落【0015】に「請求項8に記載の発明は、請求項2~5、7、請求項2、3、5のいずれか一項を引用する請求項6のいずれか一項に記載の情報処理装置において、前記発話は、前記アンケートを含み、前記ユーザの応答は、前記アンケートへの回答を含み、前記処理は、特典情報の出力処理を含むことを特徴とする。」と記載されているのを、「請求項8に記載の発明は、請求項2、3、7のいずれか一項に記載の情報処理装置において、前記発話は、前記アンケートを含み、前記ユーザの応答は、前記アンケートへの回答を含み、前記処理は、特典情報の出力処理を含むことを特徴とする。」と訂正する。 セ 訂正事項14 明細書の段落【0016】に「請求項9に記載の発明は、請求項2~5、7、8、請求項2、3、5のいずれか一項を引用する請求項6のいずれか一項に記載の情報処理装置において、前記発話は、前記音声広告を含み、前記ユーザの応答は、前記音声広告の効果を示す情報を含み、前記処理は、前記音声広告の効果を示す情報を前記情報処理装置に送信させる処理を含むことを特徴とする。」と記載されているのを、「請求項9に記載の発明は、請求項2、3、7、8のいずれか一項に記載の情報処理装置において、前記発話は、前記音声広告を含み、前記ユーザの応答は、前記音声広告の効果を示す情報を含み、前記処理は、前記音声広告の効果を示す情報を前記情報処理装置に送信させる処理を含むことを特徴とする。」と訂正する。 ソ 訂正事項15 明細書の段落【0017】に「請求項10に記載の発明は、請求項9に記載の情報処理装置において、前記ユーザの応答は、前記音声広告に基づく行動を示す情報を含み、前記処理は、前記行動を示す情報を前記情報処理装置に送信させる処理を含むことを特徴とする。 請求項11に記載の発明は、請求項1~10のいずれか一項に記載の情報処理装置において、前記出力制御手段は、前記音声広告に係る地点と所定の位置関係にある場合に、当該音声広告を前記音声出力手段により音声出力させることを特徴とする。 請求項12に記載の発明は、請求項1~11のいずれか一項に記載の情報処理装置において、前記出力制御手段は、前記音声広告を音声出力させるための条件を前記ユーザに確認するための質問を前記音声出力手段により音声出力させ、音声入力手段を介して取得された前記質問に対するユーザの応答に基づいて、前記音声広告の音声出力を制御することを特徴とする。 請求項13に記載の発明は、請求項12に記載の情報処理装置において、前記条件は、前記ユーザが乗車中の車両の走行状況に関する条件を含むことを特徴とする。」と記載されているのを、「請求項10に記載の発明は、請求項9に記載の情報処理装置において、前記ユーザの応答は、前記音声広告に基づく行動を示す情報を含み、前記処理は、前記行動を示す情報を前記情報処理装置に送信させる処理を含むことを特徴とする。 請求項11に記載の発明は、請求項1、2、3、7、8、9、10のいずれか一項に記載の情報処理装置において、前記出力制御手段は、前記音声広告に係る地点と所定の位置関係にある場合に、当該音声広告を前記音声出力手段により音声出力させることを特徴とする。 請求項12に記載の発明は、請求項1、2、3、7、8、9、10、11のいずれか一項に記載の情報処理装置において、前記出力制御手段は、前記音声広告を音声出力させるための条件を前記ユーザに確認するための質問を前記音声出力手段により音声出力させ、音声入力手段を介して取得された前記質問に対するユーザの応答に基づいて、前記音声広告の音声出力を制御することを特徴とする。 請求項13に記載の発明は、請求項12に記載の情報処理装置において、前記条件は、前記ユーザが乗車中の車両の走行状況に関する条件を含むことを特徴とする。」と訂正する。 タ 訂正事項16 特許請求の範囲の請求項14に「目的地までの経路探索を行い、探索結果に応じて誘導経路を案内するナビゲーション処理を実行する情報処理装置の情報処理方法において、前記ナビゲーション処理中に、ユーザとの対話時におけるユーザの応答に基づいて、音声広告又は音声広告に係るアンケートを、音声出力手段により音声出力させる出力制御ステップと、音声入力手段を介して取得された前記音声広告に対するユーザの応答があった場合に、当該応答に基づいて、前記音声広告の効果を測定する効果測定ステップと、を含む情報処理方法。」と記載されているのを、「目的地までの経路探索を行い、探索結果に応じて誘導経路を案内するナビゲーション処理を実行する情報処理装置の情報処理方法において、前記ナビゲーション処理中に、ユーザとの対話時におけるユーザの応答に基づいて、音声広告又は音声広告に係るアンケートを、音声出力手段により音声出力させる出力制御ステップと、音声入力手段を介して取得された前記音声広告に対するユーザの応答があった場合に、当該応答に基づいて、前記音声広告の効果を測定する効果測定ステップと、を含み、前記効果測定ステップは、前記音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴である発話速度や発話開始までの待ち時間の長さに基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価である肯定又は否定の程度を取得して、当該音声広告の効果を測定する情報処理方法。」と訂正する。 チ 訂正事項17 明細書の段落【0019】に「請求項14に記載の発明は、目的地までの経路探索を行い、探索結果に応じて誘導経路を案内するナビゲーション処理を実行する情報処理装置の情報処理方法において、前記ナビゲーション処理中に、ユーザとの対話時におけるユーザの応答に基づいて、音声広告又は音声広告に係るアンケートを、音声出力手段により音声出力させる出力制御ステップと、音声入力手段を介して取得された前記音声広告に対するユーザの応答があった場合に、当該応答に基づいて、前記音声広告の効果を測定する効果測定ステップと、を含む。 請求項15に記載の発明は、目的地までの経路探索を行い、探索結果に応じて誘導経路を案内するナビゲーション処理を実行する情報処理装置の情報処理方法において、前記ナビゲーション処理中に、ユーザとの対話時におけるユーザの応答に基づいて、音声広告又は音声広告に係るアンケートを、音声出力手段により音声出力させる出力制御ステップを含み、前記出力制御ステップは、前記ユーザの応答を前提とする発話を行うための発話情報と、音声入力手段を介して取得された前記ユーザの応答に基づく処理を実行させるための処理情報と、を対応付けた対話用情報を、前記ユーザが乗車中の車両に搭載された端末装置に配信し、前記発話は、前記音声広告に係る質問を含み、前記ユーザの応答は、前記質問への回答又は無回答を含み、前記処理は、前記質問への回答又は無回答に基づいて、一の前記音声広告若しくは二以上の前記音声広告のいずれか一を出力する又は前記音声広告を出力しないことを決定する処理を含むことを特徴とする。」と記載されているのを、「請求項14に記載の発明は、目的地までの経路探索を行い、探索結果に応じて誘導経路を案内するナビゲーション処理を実行する情報処理装置の情報処理方法において、前記ナビゲーション処理中に、ユーザとの対話時におけるユーザの応答に基づいて、音声広告又は音声広告に係るアンケートを、音声出力手段により音声出力させる出力制御ステップと、音声入力手段を介して取得された前記音声広告に対するユーザの応答があった場合に、当該応答に基づいて、前記音声広告の効果を測定する効果測定ステップと、を含み、前記効果測定ステップは、前記音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴である発話速度や発話開始までの待ち時間の長さに基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価である肯定又は否定の程度を取得して、当該音声広告の効果を測定する。」と訂正する。 ツ 訂正事項18 特許請求の範囲の請求項15を削除する。 テ 訂正事項19(当審注:訂正請求書34ページ9行(空白行を含まない。以下、同様とする。)に記載された「訂正事項18」は、「訂正事項19」の誤記と認められる。) 特許請求の範囲の請求項16に「目的地までの経路探索を行い、探索結果に応じて誘導経路を案内するナビゲーション処理を実行する情報処理装置のコンピュータを、前記ナビゲーション処理中に、ユーザとの対話時におけるユーザの応答に基づいて、音声広告又は音声広告に係るアンケートを、音声出力手段により音声出力させる出力制御手段、音声入力手段を介して取得された前記音声広告に対するユーザの応答があった場合に、当該応答に基づいて、前記音声広告の効果を測定する効果測定手段、として機能させるためのプログラム。」と記載されているのを、「目的地までの経路探索を行い、探索結果に応じて誘導経路を案内するナビゲーション処理を実行する情報処理装置のコンピュータを、前記ナビゲーション処理中に、ユーザとの対話時におけるユーザの応答に基づいて、音声広告又は音声広告に係るアンケートを、音声出力手段により音声出力させる出力制御手段、音声入力手段を介して取得された前記音声広告に対するユーザの応答があった場合に、当該応答に基づいて、前記音声広告の効果を測定する効果測定手段、として機能させるためのプログラムであって、前記効果測定手段は、前記音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴である発話速度や発話開始までの待ち時間の長さに基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価である肯定又は否定の程度を取得して、当該音声広告の効果を測定するプログラム。」と訂正する。 ト 訂正事項20(当審注:訂正請求書35ページ3行に記載された「訂正事項19」は、「訂正事項20」の誤記と認められる。) 明細書の段落【0020】に「請求項16に記載の発明は、目的地までの経路探索を行い、探索結果に応じて誘導経路を案内するナビゲーション処理を実行する情報処理装置のコンピュータを、前記ナビゲーション処理中に、ユーザとの対話時におけるユーザの応答に基づいて、音声広告又は音声広告に係るアンケートを、音声出力手段により音声出力させる出力制御手段、音声入力手段を介して取得された前記音声広告に対するユーザの応答があった場合に、当該応答に基づいて、前記音声広告の効果を測定する効果測定手段、 として機能させるためのプログラムである。(当審注:訂正請求書35ページ12行の「プログラム。」は、「プログラムである。」の誤記と認められる。) 請求項17に記載の発明は、目的地までの経路探索を行い、探索結果に応じて誘導経路を案内するナビゲーション処理を実行する情報処理装置のコンピュータを、前記ナビゲーション処理中に、ユーザとの対話時におけるユーザの応答に基づいて、音声広告又は音声広告に係るアンケートを、音声出力手段により音声出力させる出力制御手段、として機能させ、前記出力制御手段は、前記ユーザの応答を前提とする発話を行うための発話情報と、音声入力手段を介して取得された前記ユーザの応答に基づく処理を実行させるための処理情報と、を対応付けた対話用情報を、前記ユーザが乗車中の車両に搭載された端末装置に配信し、前記発話は、前記音声広告に係る質問を含み、前記ユーザの応答は、前記質問への回答又は無回答を含み、前記処理は、前記質問への回答又は無回答に基づいて、一の前記音声広告若しくは二以上の前記音声広告のいずれか一を出力する又は前記音声広告を出力しないことを決定する処理を含むことを特徴とするプログラムである。」と記載されているのを、「請求項16に記載の発明は、目的地までの経路探索を行い、探索結果に応じて誘導経路を案内するナビゲーション処理を実行する情報処理装置のコンピュータを、前記ナビゲーション処理中に、ユーザとの対話時におけるユーザの応答に基づいて、音声広告又は音声広告に係るアンケートを、音声出力手段により音声出力させる出力制御手段、音声入力手段を介して取得された前記音声広告に対するユーザの応答があった場合に、当該応答に基づいて、前記音声広告の効果を測定する効果測定手段、として機能させるためのプログラムであって、前記効果測定手段は、前記音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴である発話速度や発話開始までの待ち時間の長さに基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価である肯定又は否定の程度を取得して、当該音声広告の効果を測定するプログラムである。」と訂正する。 ナ 訂正事項21(当審注:訂正請求書40ページ3行に記載された「訂正事項20」は、「訂正事項21」の誤記と認められる。) 特許請求の範囲の請求項17を削除する。 (2)訂正の目的の適否、新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否について ア 訂正事項1 訂正事項1に係る請求項1についての訂正は、願書に添付した特許請求の範囲の【請求項6】に「前記効果測定手段は、前記音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴に基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価を取得して、当該音声広告の効果を測定することを特徴とする請求項1~3、5のいずれか一項に記載の情報処理装置。」(下線は、当審で追加した。以下同様。)と記載され、また、願書に添付した明細書の段落【0057】に「なお、広告配信サーバ20の制御部21は、音声認識の際、ユーザの応答の発話上の特徴に基づいて、応答に先立って出力された音声広告に対するユーザの評価(肯定、否定の程度)を応答の要素として取得し、当該音声広告の効果に反映する。ここで、発話上の特徴とは、例えば、発話速度、発話開始までの待ち時間などである。」と記載されていることに基づいて、請求項1に係る発明を「効果測定手段は、前記音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴である発話速度や発話開始までの待ち時間の長さに基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価である肯定又は否定の程度を取得して、当該音声広告の効果を測定する」点で減縮するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 イ 訂正事項2ないし4 訂正事項2ないし4は、特許請求の範囲の請求項4ないし6を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 したがって、訂正事項2ないし4に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 ウ 訂正事項5ないし9 訂正事項5ないし9により記載が訂正される請求項7ないし9、11は、請求項4ないし6を含む他の請求項を引用する形式で記載されていたところ、これら請求項4ないし6は、上記訂正事項2ないし4により、削除された。訂正事項5ないし9は、訂正事項2ないし4により請求項4ないし6が削除されたことに伴い、請求項7ないし9、11の記載から、請求項4ないし6を引用しない請求項の記載に訂正するものであり、引用する請求項を減少させるものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 したがって、訂正事項5ないし9に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 エ 訂正事項10ないし15 訂正事項10ないし15による明細書の訂正は、訂正事項1により、本件訂正前の請求項1の記載を本件訂正後の請求項1に訂正し、また、訂正事項2ないし4により請求項4ないし6を削除し、さらに、訂正事項5ないし9により、本件訂正前の請求項7ないし9、11の記載を本件訂正後の請求項7ないし9、11に訂正したことに伴って、本件明細書の対応する記載を訂正するものであって、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 したがって、訂正事項10ないし15に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 オ 訂正事項16 訂正事項16に係る請求項14についての訂正は、願書に添付した明細書の段落【0056】に「また、広告配信サーバ20の制御部21は、取得したユーザの応答が音声広告の効果を示す情報又は音声広告に基づく行動を示す情報であった場合、その応答に基づく処理として、これらの情報を解析し、音声広告の効果を測定する。即ち、制御部21は、本発明の効果測定手段として機能する。例えば、音声広告の効果を示す情報であった場合は、回答内容(肯定、否定の程度)を解析して効果を測定する。また、音声広告に基づく行動を示す情報であった場合は、肯定的反応であると見做して効果を測定する。また、無回答であった場合は、否定的反応であると見做して効果を測定する。」と記載され、さらに段落【0057】に「なお、広告配信サーバ20の制御部21は、音声認識の際、ユーザの応答の発話上の特徴に基づいて、応答に先立って出力された音声広告に対するユーザの評価(肯定、否定の程度)を応答の要素として取得し、当該音声広告の効果に反映する。ここで、発話上の特徴とは、例えば、発話速度、発話開始までの待ち時間などである。」と記載されていることに基づいて、請求項14に係る発明を「効果測定ステップは、前記音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴である発話速度や発話開始までの待ち時間の長さに基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価である肯定又は否定の程度を取得して、当該音声広告の効果を測定する」点で減縮するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 したがって、訂正事項16に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 カ 訂正事項17 訂正事項17による明細書の訂正は、訂正事項16により、本件訂正前の請求項14の記載を本件訂正後の請求項14に訂正し、訂正事項18により、特許請求の範囲の請求項15を削除したことに伴って、本件明細書の対応する記載を訂正するものであって、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 したがって、訂正事項17に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 キ 訂正事項18 訂正事項18は、特許請求の範囲の請求項15を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 したがって、訂正事項18に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 ク 訂正事項19 訂正事項19に係る請求項16についての訂正は、願書に添付した明細書の段落【0056】に「また、広告配信サーバ20の制御部21は、取得したユーザの応答が音声広告の効果を示す情報又は音声広告に基づく行動を示す情報であった場合、その応答に基づく処理として、これらの情報を解析し、音声広告の効果を測定する。即ち、制御部21は、本発明の効果測定手段として機能する。例えば、音声広告の効果を示す情報であった場合は、回答内容(肯定、否定の程度)を解析して効果を測定する。また、音声広告に基づく行動を示す情報であった場合は、肯定的反応であると見做して効果を測定する。また、無回答であった場合は、否定的反応であると見做して効果を測定する。」と記載され、さらに段落【0057】に「なお、広告配信サーバ20の制御部21は、音声認識の際、ユーザの応答の発話上の特徴に基づいて、応答に先立って出力された音声広告に対するユーザの評価(肯定、否定の程度)を応答の要素として取得し、当該音声広告の効果に反映する。ここで、発話上の特徴とは、例えば、発話速度、発話開始までの待ち時間などである。」と記載されていることに基づいて、請求項16に係る発明を「効果測定手段は、前記音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴である発話速度や発話開始までの待ち時間の長さに基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価である肯定又は否定の程度を取得して、当該音声広告の効果を測定する」点で減縮するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 したがって、訂正事項19に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 ケ 訂正事項20 訂正事項20による明細書の訂正は、訂正事項19により、本件訂正前の請求項16の記載を本件訂正後の請求項16に訂正し、訂正事項21により、特許請求の範囲の請求項17を削除したことに伴って、本件明細書の対応する記載を訂正するものであって、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 したがって、訂正事項20に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 コ 訂正事項21 訂正事項21は、特許請求の範囲の請求項17を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 したがって、訂正事項21に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 (3)一群の請求項について 本件訂正前の請求項2、3、6ないし13は請求項1の記載を直接または間接に引用する関係にあり、請求項1ないし3、6ないし13は、一群の請求項である。また、本件訂正前の請求項5ないし13は、請求項4の記載を直接または間接に引用する関係にあり、請求項4ないし13は、一群の請求項である。さらに、請求項6ないし13が請求項1及び請求項4の記載を直接または間接に引用する関係にあることから、請求項1ないし13は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 そして、上記訂正事項1ないし15に係る本件訂正は、一群の請求項である請求項1ないし13に対して明細書、特許請求の範囲の訂正を請求するものであって、特許法第120条の5第4項の規定に適合する。 また、訂正事項16ないし21に係る本件訂正前の請求項14ないし17は、いずれも他の請求項の記載を引用する請求項でなく、また、当該請求項の記載を他の請求項が引用するものでもないから、請求項ごとに訂正することができるものである。 そして、本件訂正は、本件訂正後の請求項1ないし17について訂正をすることを求めるものであり、一群の請求項ごとに請求されたものである。 (4)小括 上記のとおり、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号又は第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、本件特許の願書に添付した明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付した訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項[1ないし13]、14、15、16、17について訂正することを認める。 3 本件発明について 上記のように本件訂正は認められるから、本件訂正後の請求項1ないし17(本件訂正により削除された請求項4ないし6、15及び17を除く)に係る発明(以下、請求項1に係る発明を「本件発明1」といい、他の請求項についても同様に「本件発明2」等という。)は、次のとおりである。 【請求項1】 目的地までの経路探索を行い、探索結果に応じて誘導経路を案内するナビゲーション処理を実行する情報処理装置において、 前記ナビゲーション処理中に、ユーザとの対話時におけるユーザの応答に基づいて、音声広告又は音声広告に係るアンケートを、音声出力手段により音声出力させる出力制御手段と、 音声入力手段を介して取得された前記音声広告に対するユーザの応答があった場合に、当該応答に基づいて、前記音声広告の効果を測定する効果測定手段と、 を備え、 前記効果測定手段は、前記音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴である発話速度や発話開始までの待ち時間の長さに基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価である肯定又は否定の程度を取得して、当該音声広告の効果を測定することを特徴とする情報処理装置。 【請求項2】 前記出力制御手段は、前記ユーザの応答を前提とする発話を行うための発話情報と、音声入力手段を介して取得された前記ユーザの応答に基づく処理を実行させるための処理情報と、を対応付けた対話用情報を、前記ユーザが乗車中の車両に搭載された端末装置に配信することを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。 【請求項3】 前記発話は、前記音声広告に係る質問を含み、 前記ユーザの応答は、前記質問への回答又は無回答を含み、 前記処理は、前記質問への回答又は無回答に基づいて、一の前記音声広告若しくは二以上の前記音声広告のいずれか一を出力する又は前記音声広告を出力しないことを決定する 処理を含むことを特徴とする請求項2に記載の情報処理装置。 【請求項7】 前記対話用情報は、前記ユーザの応答を音声認識するための照合用パターンデータを含むことを特徴とする請求項2又は3いずれか一項に記載の情報処理装置。 【請求項8】 前記発話は、前記アンケートを含み、 前記ユーザの応答は、前記アンケートへの回答を含み、 前記処理は、特典情報の出力処理を含むことを特徴とする請求項2、3、7のいずれか一項に記載の情報処理装置。 【請求項9】 前記発話は、前記音声広告を含み、 前記ユーザの応答は、前記音声広告の効果を示す情報を含み、 前記処理は、前記音声広告の効果を示す情報を前記情報処理装置に送信させる処理を含むことを特徴とする請求項2、3、7、8のいずれか一項に記載の情報処理装置。 【請求項10】 前記ユーザの応答は、前記音声広告に基づく行動を示す情報を含み、 前記処理は、前記行動を示す情報を前記情報処理装置に送信させる処理を含むことを特徴とする請求項9に記載の情報処理装置。 【請求項11】 前記出力制御手段は、前記音声広告に係る地点と所定の位置関係にある場合に、当該音声広告を前記音声出力手段により音声出力させることを特徴とする請求項1、2、3、7、8、9、10のいずれか一項に記載の情報処理装置。 【請求項12】 前記出力制御手段は、前記音声広告を音声出力させるための条件を前記ユーザに確認するための質問を前記音声出力手段により音声出力させ、音声入力手段を介して取得された前記質問に対するユーザの応答に基づいて、前記音声広告の音声出力を制御することを特徴とする請求項1、2、3、7、8、9、10、11のいずれか一項に記載の情報処理装置。 【請求項13】 前記条件は、前記ユーザが乗車中の車両の走行状況に関する条件を含むことを特徴とする請求項12に記載の情報処理装置。 【請求項14】 目的地までの経路探索を行い、探索結果に応じて誘導経路を案内するナビゲーション処理を実行する情報処理装置の情報処理方法において、 前記ナビゲーション処理中に、ユーザとの対話時におけるユーザの応答に基づいて、音声広告又は音声広告に係るアンケートを、音声出力手段により音声出力させる出力制御ステップと、 音声入力手段を介して取得された前記音声広告に対するユーザの応答があった場合に、当該応答に基づいて、前記音声広告の効果を測定する効果測定ステップと、 を含み、 前記効果測定ステップは、前記音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴である発話速度や発話開始までの待ち時間の長さに基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価である肯定又は否定の程度を取得して、当該音声広告の効果を測定する情報処理方法。 【請求項16】 目的地までの経路探索を行い、探索結果に応じて誘導経路を案内するナビゲーション処理を実行する情報処理装置のコンピュータを、 前記ナビゲーション処理中に、ユーザとの対話時におけるユーザの応答に基づいて、音声広告又は音声広告に係るアンケートを、音声出力手段により音声出力させる出力制御手段、 音声入力手段を介して取得された前記音声広告に対するユーザの応答があった場合に、当該応答に基づいて、前記音声広告の効果を測定する効果測定手段、 として機能させるプログラムであって、 前記効果測定手段は、前記音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴である発話速度や発話開始までの待ち時間の長さに基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価である肯定又は否定の程度を取得して、当該音声広告の効果を測定するプログラム。 4 取消理由の概要 当審が令和元年9月26日付けの取消理由通知(決定の予告)において特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである(ただし、本件訂正により削除された請求項4ないし6、15及び17に対するものは、省略した。)。 本件発明1、14及び16は、甲第1号証(以下、「甲1」といい、他の甲号証についても同様とする。)に記載された発明及び甲3に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明1、14及び16に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、特許法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 本件発明2、3及び7は、甲1に記載された発明及び甲2、甲3に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明2に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、特許法第113条第2項に該当し、取り消されるべきものである。 本件発明8ないし13は、甲1に記載された発明及び甲2ないし4に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明8ないし13に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、特許法第113条第2項に該当し、取り消されるべきものである。 甲1:特開2004-286872号公報 甲2:特開2002-297626号公報 甲3:特開2006-171709号公報 甲4:特開2009-237828号公報 5 甲1及び甲3の記載 (1)甲1の記載及び甲1に記載された発明について 取消理由通知(決定の予告)において引用した甲1には、以下の事項が記載されている。 ア.甲1に記載された広告システムは、広告スポンサ21により準備された広告内容情報を、自動車等の車両23に乗車して移動する広告利用者に提供するシステムである(【0036】)。 広告スポンサ21には、広告内容情報データベース25が接続された広告スポンサクライアント24が設けられている。この広告内容情報データベース25には、音声コンテンツ情報と広告スポンサ21の名称、住所、位置等の広告内容テキスト情報等から構成される広告内容情報が保存されている(【0037】、【0038】)。 イ.広告スポンサクライアント24にセンタサーバ26が接続され、このセンタサーバ26には、広告利用者データベース29、広告スポンサデータベース30、広告インデックスデータベース31、マスターキーワード情報データベース32、画像コンテンツデータベース33および広告利用履歴集計データベース34が接続される(【0039】、【0040】)。 ウ.広告利用者が乗車する車両23には、カーナビゲーションシステム35が搭載される。カーナビゲーションシステム35は、GPS受信器36、地図情報データベース37、地図表示手段38およびモニタ39を有する。カーナビゲーションシステム35の地図表示手段38は、GPS受信器36により得られた車両23の位置情報に基づいて適切な地図情報を地図情報データベース37から抽出してモニタ39に表示する機能を有する(【0042】)。また、この車両23には、車載端末40、マイクロホン等の音声入力装置41、スピーカ等の音声出力装置42および無線器28も設けられ(【0043】)、広告利用者側の車載端末40、カーナビゲーションシステム35、無線器28、音声入力装置41、音声出力装置42、車載インデックスデータベース43、車載キーワードデータベース44、広告パターンデータベース45、広告利用者属性データベース48、エージェント条件データベース46、広告利用履歴データベース47、広告利用者属性データベース48および車両通過履歴データベース49等の機器により移動可能な広告利用者機器が形成される(【0045】)。車載端末40は、スイッチ手段50、車両ルート設定手段51、インデックス受信手段52、車載キーワード情報作成手段53、車載キーワード認識手段54、エリア確定手段55、再音声入力要求手段56、インデックス抽出手段57、広告スポンサ位置表示手段58、広告スポンサ選択要求手段59、音声コンテンツ出力手段60、距離計算手段61、広告パターン選定手段62、画像コンテンツ要求手段63、走行状態判定手段64、画像コンテンツ表示手段65、目的地設定手段66、広告利用履歴記録手段67、エージェント手段68、広告利用履歴情報送信手段69および車両通過履歴記録手段70を有する(【0046】)。 エ.広告利用者の車両23に設けられた車載端末40の車両ルート設定手段51は、車載端末40の入力装置から車両23の目的地の位置情報を受ける一方、カーナビゲーションシステム35のGPS受信器36から車両23の現在の位置情報を受けて、現在の位置から目的地まで車両23が移動すべき車両ルート情報を作成する機能と、作成した車両ルート情報を車両23の識別情報とともに無線器28を介して送信することによりセンタサーバ26のエリア入力手段74に与える機能を有する(【0056】)。センタサーバ26のエリア入力手段74は、車両23に設けられた車両ルート設定手段51から各無線器28を介して送信された車両ルート情報および車両23の識別情報を入力して、インデックス送信手段75に与える機能を有する(【0059】)。インデックス送信手段75は、エリア入力手段74から受けた車両ルート情報に基づいて、車両ルート位置から所定の範囲にある広告スポンサ21の広告インデックス情報を広告インデックスデータベース31から抽出する機能と、抽出して得られた広告インデックス情報を、車両23の識別情報に基づいて広告利用者の車両23に設けられた車載端末40のインデックス受信手段52に各無線器28を介して送信する機能とを有する(【0060】)。一方、広告利用者の車両23に設けられた車載端末40のインデックス受信手段52は、広告事業者22側のセンタサーバ26のインデックス送信手段75から広告インデックス情報を各無線器28を介して受信する機能と、受信した広告インデックス情報を車載インデックスデータベース43に入力する機能とを有する(【0061】)。車載端末40の車載キーワード情報作成手段53は、車載インデックスデータベース43に保存された広告インデックス情報に含まれる広告内容テキスト情報を入力して広告内容テキスト情報を単語に分割する機能と、分割して得られた単語から接続詞、助動詞、助詞等の補助的な単語を除いた名詞、動詞等の主要な単語のキーワードテキスト情報とその音声情報であるキーワード音声情報で構成される音声テキスト変換情報を作成する機能を有する(【0062】)。車載キーワード情報作成手段53は、作成した音声テキスト変換情報を車載キーワードデータベース44に入力する機能を有する(【0065】)。車載端末40のスイッチ手段50は、車両23に設けられた音声入力装置41に入力された広告利用者の音声を音声情報として入力する機能と、入力された広告利用者の音声情報に広告情報の提供を要求する旨の単語が含まれている場合には、広告情報の利用に必要な情報の入力を音声出力装置42から音声により要求する機能とを有する(【0067】)。例えば、音声入力装置41に「検索」という単語が入力された場合には、「何を検索しますか?」という音声を出力する(【0068】)。車載端末40の広告スポンサ選択要求手段59は、広告スポンサ位置表示手段58から各広告インデックス情報を受けると、受けた各広告インデックス情報の個数とともに広告利用者が提供を希望する広告インデックス情報の選択を音声出力装置42を介して音声により要求する機能と、広告利用者の音声により音声入力装置41に入力された広告インデックス情報の選択要求に対応する単一あるいは複数の広告インデックス情報を距離計算手段61に与える機能とを有する(【0091】)。 オ.車載端末40の車両ルート設定手段51は、現在の車両23の位置から目的地までの距離が最短となるような経路を設定し、現在の車両23の緯度および経度等の位置情報、車両23が通過する各地点の位置情報および車両23の目的地における位置情報で構成される車両ルート情報を作成する(【0134】)。また、モニタ39には地図情報とともに現在の車両23の位置が表示される(【0175】)。 カ.甲1に記載された車載端末40は、甲1の【図7】等の記載をあわせて参照すると、次の(ア)ないし(ク)にような処理を順次、行うものである。 (ア)車載端末40のスイッチ手段50が、音声入力装置41に入力された広告利用者の音声を音声情報として入力するとともに、「検索」という単語を認識し、広告情報の利用に必要な情報の入力を音声出力装置42を介して音声により広告利用者に要求する(【0174】)。車載端末40のスイッチ手段50は、例えば「検索ですね。何を検索しますか?」という内容の音声により広告情報の利用に必要な情報の入力を広告利用者に要求する(【0176】)。 (イ)広告利用者がスイッチ手段50の要求に従って音声入力装置41を介して音声により「ラーメン」と入力する(【0177】)と、車載端末40の広告スポンサ選択要求手段59は、例えば「ラーメンですね。3軒あります。どれを案内しますか?番号でお答え下さい。」と音声により広告インデックス情報の件数を案内するとともに、広告利用者が提供を希望する広告インデックス情報の選択を要求する(【0215】)。 (ウ)広告利用者が「全部」と音声入力装置41を介して音声入力する(【0216】)と、車載端末40の広告スポンサ選択要求手段59は、広告利用者により入力された音声を認識し、「全部ですね。近い順番からご案内します。」と音声により案内する(【0217】)。 (エ)車両23の走行状態が走行中である場合には車載端末40の音声コンテンツ出力手段60は、広告インデックス情報に含まれる音声コンテンツ情報をそれぞれ音声出力装置42に与えることにより、音声のみにより広告内容を広告利用者に知らせる(【0237】)。これにより、音声コンテンツ情報が音声出力装置42から例えば「1番、××ラーメン。こってりとした醤油味、スープと大きな焼豚が3枚入って600円から」と音声により出力される(【0238】)。 (オ)音声コンテンツ出力手段60から各広告インデックス情報を受けて各広告スポンサ21の広告内容情報の広告利用者への提供が完了すると、車載端末40の目的地設定手段66が、例えば「ご案内は以上です。いずれかを目的地に設定しますか?番号でお答え下さい。」と音声出力装置42を介して音声により車両23の目的地を設定すべきか否かを広告利用者に対して確認する(【0243】)。 (カ)広告利用者が音声により「3番」と音声入力装置41(注:甲1の段落【0244】にある「音声出力装置42」は「音声入力装置41の誤り。)を介して車載端末40の目的地設定手段66に入力する(【0244】)と、目的地設定手段66は、車両23の目的地を指定された広告スポンサ21の位置に設定するとともに「3番の九州ラーメンですね。目的地に設定します。」と音声出力装置42を介して音声により広告利用者に対して案内する(【0245】)。 (キ)目的地設定手段66は、広告スポンサ21の位置を車両23の目的地に設定した旨の広告利用状況情報を広告利用履歴記録手段67に与える(【0246】)。 (ク)広告利用履歴記録手段67は、音声コンテンツ出力手段60、画像コンテンツ表示手段65および目的地設定手段66から受けた広告利用状況情報を編集して広告利用履歴情報を作成する。広告利用履歴記録手段67は、広告利用履歴情報を広告利用履歴データベース47に入力する(【0248】)。この結果、広告利用者に検索された広告スポンサ21の広告利用状況情報が一覧となって広告利用履歴情報が保存される。広告利用履歴情報は例えば、表形式であり、広告内容情報を提供した検索日、時間、広告利用者が音声入力したキーワード、広告利用者が選択した広告インデックスの広告ID、提供した広告内容情報の広告パターン、目的地に設定されたか否か等の項目が設けられる(【0249】)。広告利用履歴情報により広告利用者により利用された広告内容情報の履歴を確認することができる(【0251】)。 キ.甲1には、上記広告利用履歴情報を用いて広告展開効果を把握するために以下の(ア)及び(イ)の処理を行うことが図14等に記載され、得られた広告利用履歴集計情報は、(ウ)に示すように広告展開効果を適切に把握できることが記載されている。 (ア)車載端末40の広告利用履歴情報送信手段69は、広告利用履歴データベース47に保存された過去の広告利用履歴情報の一部あるいは全部を定期的にセンタサーバ26の広告利用履歴情報受信手段78に送信する(【0284】)。 (イ)広告利用履歴情報受信手段78は、広告利用履歴情報送信手段69から広告利用履歴情報を受けて、一定の条件に従って編集あるいは集計することにより広告利用履歴集計情報を作成するとともに広告利用履歴集計データベース34に入力する(【0287】)。 (ウ)予め広告利用者に対し、広告利用者の属性情報の利用並びに広告スポンサ21への提供についての承諾を得ることにより、広告利用履歴情報受信手段78は、広告スポンサ21により広告展開効果を適切に把握することができる広告利用履歴集計情報を作成することができる(【0288】)。 ク.上記ウ及びエより、甲1に記載された車載端末40の車両ルート設定手段51は、車載端末40の入力装置から車両23の目的地の位置情報を受ける一方、カーナビゲーションシステム35のGPS受信器36から車両23の現在の位置情報を受けて、現在の位置から目的地まで車両23が移動すべき車両ルート情報を作成(【0056】)していることがわかる。また、上記ウより、甲1に記載されたカーナビゲーションシステム35は、GPS受信器36、地図情報データベース37、地図表示手段38およびモニタ39を有し、地図表示手段38は、GPS受信器36により得られた車両23の位置情報に基づいて適切な地図情報を地図情報データベース37から抽出してモニタ39に表示する機能を有する(【0042】)ことがわかるから、甲1に記載されたカーナビゲーションシステム35は、適切な地図情報をモニタ39に表示するナビゲーション処理を行うものであり、この適切な地図情報には、車両ルート設定手段51で作成した、車両が目的地まで移動すべきルートに関する情報が含まれていると解される。したがって、甲1には、目的地までの車両ルート情報を作成する車載端末40と作成した車両ルート情報をモニタに表示するナビゲーション処理を行うカーナビゲーションシステム35が記載されている。 ケ.上記カ(エ)の記載より、車両23の走行状態が走行中である場合には、車載端末40の音声コンテンツ出力手段60は、広告利用者に広告内容を知らせるための音声コンテンツ情報を、音声出力装置42に与え、音声により出力している。 そして、この音声出力を行うのは、上記エの記載より、車載端末40の車両ルート設定手段51が現在の位置から目的地まで車両23が移動すべき車両ルート情報を作成し、作成した車両ルート情報をセンタサーバ26に与え、センタサーバ26で車両ルート情報に基づいて、広告インデックス情報を広告インデックスデータベース31から抽出し、抽出して得られた広告インデックス情報を、車載端末40に送信し、車載端末40で受信した広告インデックス情報を車載インデックスデータベース43に入力する機能と共に、広告インデックス情報から音声テキスト変換情報を作成し、車載キーワードデータベース44に入力した後であり、上記クに記載したように、甲1に記載されたカーナビゲーションシステム35は、適切な地図情報をモニタ39に表示するナビゲーション処理を行うものであるから、ナビゲーション処理中であるといえる。 さらに、上記のように、車載端末40の音声コンテンツ出力手段60が広告内容を知らせるための音声コンテンツ情報を音声出力装置42により音声出力させるのは、上記カ(ア)ないし(ウ)より、広告利用者と車載端末40のスイッチ手段50との間で、広告利用者からの「検索」という音声入力に対し、車載端末40のスイッチ手段50が「検索ですね。何を検索しますか?」という内容の音声により、必要な情報の入力を広告利用者に要求し、これに続いて、広告利用者と車載端末40のスイッチ手段50及び広告スポンサ選択要求手段59との間で、「ラーメン」、「ラーメンですね。3軒あります。どれを案内しますか?番号でお答え下さい。」、「全部」、「全部ですね。近い順番からご案内します。」という対話がなされたことに基づいてなされているものであり、これは、スイッチ手段50及び広告スポンサ選択要求手段59と広告利用者との対話における広告利用者の回答に基づいて、上記のような広告内容を知らせるための音声コンテンツ情報が音声コンテンツ出力手段60及び音声出力装置42により音声出力されているといえる。 そして、スイッチ手段50、広告スポンサ選択要求手段59は、いずれも車載端末40が有する手段である。 したがって、甲1に記載された車載端末40は、ナビゲーション処理中に、広告利用者との対話時における広告利用者の回答に基づいて、広告内容を知らせるための音声コンテンツ情報を音声コンテンツ出力手段60及び音声出力装置42により音声出力させるスイッチ手段50と広告スポンサ選択要求手段59を有している。 コ.上記カ(エ)ないし(ク)より、甲1には、広告内容を知らせるための音声コンテンツ情報が音声出力され、広告内容情報の広告利用者への提供が完了すると、車載端末40の目的地設定手段66が、音声出力装置42を介して音声により車両23の目的地を設定すべきか否かを広告利用者に対して確認し、広告利用者が音声により「3番」と音声出力装置42を介して車載端末40の目的地設定手段66に入力すると、目的地設定手段66は、車両23の目的地を指定された広告スポンサ21の位置に設定することが記載されている。さらに甲1には、広告利用履歴記録手段67は、音声コンテンツ出力手段60、画像コンテンツ表示手段65および目的地設定手段66から受けた広告利用状況情報を編集して広告利用履歴情報を作成し、広告利用履歴記録手段67は、広告利用履歴情報を広告利用履歴データベース47に入力することで、広告利用者に検索された広告スポンサ21の広告利用状況情報が一覧となって広告利用履歴情報が保存されることも記載されている。 上記記載から、甲1には、上記広告利用者が音声により「3番」と音声入力装置41を介して車載端末40の目的地設定手段66に入力するのは、広告内容を知らせるための音声コンテンツ情報に対して、広告利用者が応答したものであり、この応答した結果を目的地設定手段66から広告利用履歴記録手段67は受けて、広告利用履歴情報を作成し、広告利用履歴データベース47に入力することが記載されているといえる。 そして、目的地設定手段66と広告利用履歴記録手段67は、共に車載装置40が有する手段であるから、結局、車載装置40は、音声入力装置41を介して入力された広告内容を知らせるための音声コンテンツ情報に対して、広告利用者が応答した場合に、この応答した結果を目的地設定手段66から受けて、広告利用履歴情報を作成し、広告利用履歴データベース47に入力する広告利用履歴記録手段67を有することが記載されている。 上記アないしコより、甲1には、次の発明(以下、「甲1発明1」という。)が記載されている。 「目的地までの車両ルート情報を作成する車載端末40と作成した車両ルート情報をモニタに表示するナビゲーション処理を行うカーナビゲーションシステム35において、 前記ナビゲーション処理中に、広告利用者との対話時における広告利用者の回答に基づいて、広告内容を知らせるための音声コンテンツ情報を、音声コンテンツ出力手段60及び音声出力装置42より音声出力させるスイッチ手段50と広告スポンサ選択要求手段59と、 音声入力装置41を介して入力された前記広告内容を知らせるための音声コンテンツ情報に対して広告利用者が応答した場合に、この応答した結果を目的地設定手段66から受けて、広告利用履歴情報を作成し、広告利用履歴データベース47に入力する広告利用履歴記録手段67と、 を有する車載端末40とカーナビゲーションシステム35。」 (2)甲3の記載 取消理由通知(決定の予告)において引用した甲3には、以下の事項が記載されている。 ア.「【請求項1】 プッシュを開始するための対話開始条件が設定された情報を保持し、前記対話開始条件を満たす場合に、該対話開始条件に対応する情報をユーザにプッシュして、その情報に関する音声対話を行う音声対話装置であって、 ユーザの意図するドライブ行程と所定の対話規則を考慮して、前記対話開始条件を満たす情報を前記ドライブ行程上に配置する情報配置手段と、 ユーザが前記情報を配置した地点に到達した時点で前記情報をプッシュして、その情報に関する音声対話を行う音声対話手段と、を備えることを特徴とする音声対話装置。」 イ.「【技術分野】 【0001】 本発明は、音声対話装置、音声対話方法に関するものである。 【背景技術】 【0002】 従来、ユーザに対して対話型の情報提供を行う装置が提案されている。(例えば、特許文献1、特許文献2参照)。特許文献1に開示されている、状況に応じてナビゲーション装置側から積極的に音声対話による情報提供を行うナビゲーション装置では、移動体の移動に関連するナビゲーション情報や、移動体の使用履歴に関連するユーザ固有情報等に基づいて、対話型の情報提供を開始するための対話開始条件が満たされたか否かを判定し、この対話開始条件が満たされた場合にユーザに対して発話を行う。」 ウ.「【0004】 上記特許文献1のナビゲーション装置は、ユーザがルート設定した場合等のドライブ行程を考慮した音声対話の条件設定がなされていない。そのため、特に、このナビゲーション装置を観光案内等に用いた場合、ユーザに対して唐突に音声対話が開始される印象を与えることがある。また、ドライブ行程の帰路など、ユーザが疲労していて対話したくないような場合でも対話が開始されてしまうという問題があった。」 エ.「【0061】 以下、本発明の音声対話装置、音声対話方法に関して、図面に基づいて説明する。なお、本実施形態では、自動車等の車両に搭載されるナビゲーション装置の機能として、本発明の音声対話装置、音声対話方法を採用した場合の例について説明する。 【0062】 なお、本実施形態では、特に断らない限り、情報とは、ユーザに対して提示される運転中に有用な情報を指すものとする。それらは、例えば、観光情報、交通情報、天気予報などの他、ニュース、音楽などの選曲・推薦・新譜情報等も含む。また、後述するように、これらの情報には、運転中の重要度を考慮し、対話開始条件として優先度を設定することが可能である。 【0063】 図1は、ナビゲーション装置の全体構成を示すブロック図である。同図に示すように、ナビゲーション装置は、位置検出器1、地図データ入力器6、操作スイッチ群7、制御回路8、案内地点データベース(以下、案内地点DB)9、表示装置10、送受信機11、音声入力マイク12、スピーカ13、及び、図示しないリモコンセンサ、リモートコントローラ(以下、リモコン)によって構成される。」 オ.「【0080】 図2に、制御回路8の機能ブロック図を示す。同図に示すように、制御回路8は、経路設定部100、経路計算部101、GPS受信部102、道路交通情報取得部103、音声認識部104、音声合成部105、対話管理部106、対話シナリオ生成部107、及び保留対話記憶部108等で構成される。」 カ.「【0085】 音声認識部104は、何れも図示しない、AD変換回路、認識プログラム処理部、音響モデル記憶部、及び認識辞書記憶部等によって構成される。AD変換回路は、音声入力マイク12を介して入力される音声信号を受信し、この信号をデジタル化した信号に変換する。変換されたデジタル音声信号は、認識プログラム処理部に送信される。 【0086】 認識プログラム処理部は、音響モデル記憶部、及び認識辞書記憶部を用いて、デジタル音声信号を認識語に変換するものである。認識プログラム処理部は、音響モデル記憶部に記憶される、例えば、周知の隠れマルコフモデル(Hidden Markov Model)等の手法を用いて、デジタル音声信号に対応する発話の内容(認識語読み)を解析する。この解析された認識語読みは、認識辞書記憶部に記憶される認識語と照合され、最も確からしい認識語が抽出される。この抽出された認識語が音声認識結果として対話管理部106へ出力される。 【0087】 音声合成部105は、スピーカ13を介して出力するメッセージの内容(出力メッセージ)を対話管理部106から入力し、そのメッセージの内容に対応する合成音声を生成する。 【0088】 対話管理部106は、ユーザとの間で対話を行うための制御部である。対話管理部106は、音声認識部104からの音声認識結果から、その音声認識結果に相応しい返答内容の対話シナリオを対話シナリオ生成部107から取得する。この取得した対話シナリオに基づく出力メッセージを音声音声部105へ出力する。 【0089】 また、対話管理部106は、音声認識部104から音声認識結果が出力されない場合でも、対話シナリオ生成部107が保持(記憶)する対話規則に従って、その対話規則に応じた対話シナリオを対話シナリオ生成部107から取得し、この対話シナリオに基づく出力メッセージを音声音声部105へ出力する。 【0090】 対話シナリオ生成部107は、ユーザに対して積極的に情報を提供し(以下、情報プッシュ)、その情報に関する音声対話を行うための対話シナリオを生成するとともに、後述する情報の配置を行うものである。この対話に必要な情報である案内情報は、案内地点DB9から取得する。また、対話シナリオ生成部107に接続された保留対話記憶部108は、後述するように、ユーザが保留した対話の保持・再開に必要な情報を保持(記憶)するものである。 【0091】 上記の構成を備える本実施形態のナビゲーション装置は、ユーザに対して情報をプッシュし、その情報に関する音声対話を行う音声対話処理を実行するものであるが、単に、上述した対話開始条件を満たしたときに情報をプッシュするのではなく、ユーザの意図するドライブ行程と対話規則を考慮して対話開始条件を満たした情報をドライブ行程上に配置する。 【0092】 そして、この配置に従って、対話開始条件を満たした情報をプッシュして、その情報に関する音声対話を行うことによって、使い勝手の良さと安全性を実現するものである。 【0093】 次に、本実施形態のナビゲーション装置の特徴部分について説明する。本実施形態のナビゲーション装置は、所定の対話規則(以下、単に「規則」と記す)に従って情報をドライブ行程上に配置する。この規則は、規則1~9まで設定されており、各規則は、ドライブ行程に応じた規則(規則1~4)、ユーザの都合に応じた規則(規則5)、プッシュする情報が多い場合の規則(規則6)、利便性を考慮した規則(規則7)、ユーザ毎の使用 履歴に関する規則(規則8)、ユーザが沈黙した場合の規則(規則9)となっている。以下、各規則について、詳細に説明する。」 キ.「【0128】 (規則9:ユーザが沈黙した場合の規則) 規則9は、『ユーザに対して提案を行ったとき、ユーザが沈黙した(未回答)ならば、提案内容の追加説明を行う(もしくは別の提案を行う)』というものである。すなわち、提案情報に対する返答の発話が無い場合、ユーザは、与えられた情報が不十分で判断が付けられない、若しくは、提案内容が適切でないため別の提案を望んでいる、ものと想定できる。 【0129】 従って、このような場合には、提案内容の追加説明や別の提案情報の音声対話を行うようにすることで、判断を付けやすくしたり、若しくは、ユーザの望む別の提案をしたりすることができる。 【0130】 例えば、図10の例1に示す対話内容のように、ユーザが沈黙した場合には、その沈黙する前の情報の追加説明を行う。この追加説明により、ユーザが音声対話を再開することが期待できる。また、図10の例2に示す対話内容のように、ユーザが沈黙した場合には、その沈黙する前の情報と異なる別の提案をする。この別の提案により、ユーザが音声対話を再開することが期待できる。」 6 当審の判断 (1)対比及び一致点と相違点について 本件発明1と甲1発明1とを対比すると、甲1発明1の「目的地までの車両ルート情報を作成」することは、本件発明1の「目的地までの経路探索を行」うことに相当する。また、甲1発明1の「作成した車両ルート情報をモニタに表示するナビゲーション処理を行う」ことは、本件発明1の「探索結果に応じて誘導経路を案内するナビゲーション処理を実行する」ことに相当する。さらに、甲1発明1の「車載端末40」と「カーナビゲーションシステム35」は、これらをあわせて本件発明1の「情報処理装置」に相当するから、甲1発明1の「目的地までの車両ルート情報を作成する車載端末40と、作成した車両ルート情報をモニタに表示するナビゲーション処理を行うカーナビゲーションシステム35」は、本件発明1の「目的地までの経路探索を行い、探索結果に応じて誘導経路を案内するナビゲーション処理を実行する情報処理装置」に相当する。 甲1発明1の「広告利用者」は、本件発明1の「ユーザ」に相当し、甲1発明1の「広告利用者の回答に基づいて」は、本件発明1の「ユーザの応答に基づいて」に相当する。また、甲1発明1の「広告内容を知らせるための音声コンテンツ情報」は、本件発明1の「音声広告」に相当する。そして、本件発明1の「音声広告又は音声広告に係るアンケートを」音声出力させることには、音声広告を音声出力させることが含まれるから、甲1発明1の「広告内容を知らせるための音声コンテンツ情報を、音声コンテンツ出力手段60及び音声出力装置42より音声出力させる」ことは、本件発明1の「音声広告又は音声広告に係るアンケートを、音声出力手段により音声出力させる」ことに相当し、甲1発明1の「スイッチ手段50と広告スポンサ選択要求手段59」は、本件発明1の「出力制御手段」に相当する。 甲1発明1の「音声入力装置41を介して入力された前記広告内容を知らせるための音声コンテンツ情報に対して広告利用者が応答した場合に」は、本件発明1の「音声入力手段を介して取得された前記音声広告に対するユーザの応答があった場合に」に相当する。そして、広告利用履歴データベース47に入力された内容は、上記5(1)キに記載されているように、センタサーバ26に送信し、広告展開効果を把握することができる(上記5(1)キ(ウ)参照。)ものであるから、甲1発明1において広告利用履歴記録手段67が、広告利用履歴情報を作成し、広告利用履歴データベース47に入力することは、実質的に、広告内容を知らせるための音声コンテンツ情報の効果を測定していると解される。したがって、甲1発明1の「この応答した結果を目的地設定手段66から受けて、広告利用履歴情報を作成し、広告利用履歴データベース47に入力する広告利用履歴記録手段67」は本件発明1の「当該応答に基づいて、前記音声広告の効果を測定する効果測定手段」に相当する。 さらに、甲1発明1の「有する車載端末40とカーナビゲーションシステム35」は、本件発明1の「備え」る「情報処理装置」に相当する。 以上のことから、本件発明1と甲1発明1とは、次の[一致点1]において一致し、[相違点1]において、相違する。 [一致点1] 「目的地までの経路探索を行い、探索結果に応じて誘導経路を案内するナビゲーション処理を実行する情報処理装置において、 前記ナビゲーション処理中に、ユーザとの対話時におけるユーザの応答に基づいて、音声広告又は音声広告に係るアンケートを、音声出力手段により音声出力させる出力制御手段と、 音声入力手段を介して取得された前記音声広告に対するユーザの応答があった場合に、当該応答に基づいて、前記音声広告の効果を測定する効果測定手段と、 を備える情報処理装置。」 [相違点1] 本件発明1の効果測定手段は、前記音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴である発話速度や発話開始までの待ち時間の長さに基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価である肯定又は否定の程度を取得して、当該音声広告の効果を測定するのに対し、甲1発明1の広告利用履歴記録手段67は、このような音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴である発話速度や発話開始までの待ち時間の長さに基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価である肯定又は否定の程度を取得して、当該音声広告の効果を測定するものではない点。 (2)相違点についての判断 上記[相違点1]について検討する。 甲3には、上記5(2)に示した事項が記載されているところ、ユーザの発話速度や発話開始までの待ち時間を検出することは、記載されておらず、ましてや、発話速度や発話開始までの待ち時間の長さに基づいて、ユーザの評価である否定の程度を取得し、音声広告の効果を測定することは記載も示唆もされていない。 そうすると、甲1発明1に甲3に記載された事項を適用し、甲1発明1を相違点1に係る本件発明1の発明特定事項である「音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴である発話速度や発話開始までの待ち時間の長さに基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価である肯定又は否定の程度を取得して、当該音声広告の効果を測定する」ようにすることが当業者にとって容易になし得たこととはいえない。 したがって、本件発明1は、甲1発明1及び甲3に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 7 甲2、甲4、甲5の記載及び異議申立人の主張について まず、本件異議申立てにおいて、請求項1ないし17に係る発明が当業者が容易に発明をすることができたものであることの証拠として、上記甲1及び甲3と共に提出された甲2、4及び特開2012-168021号公報(甲第5号証。以下、「甲5」という。)について、検討する。 (1)甲2について 甲2には、「ユーザとの対話形式により広告を提示することに関する」(【0001】)発明が記載されており、特に【0017】ないし【0025】、【0032】ないし【0039】、【0048】ないし【0060】の記載より、情報提示装置100がネットワークを介してクライアント装置40a、40bと接続され、情報提示装置100が備えるアクション決定手段3は、文節情報に基づいて決定したユーザの問い合わせに対する適切な応答、ユーザへの問い返し及び提示する広告をネットワークに接続されたクライアント装置40a、40bに配信することが記載されているが、「音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴である発話速度や発話開始までの待ち時間の長さに基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価である肯定又は否定の程度を取得して、当該音声広告の効果を測定する」ことは、記載も示唆もされていない。 (2)甲4について 甲4には、「従来、ナビゲーション装置のような車載器では、DSRC(…狭域通信)を利用して路上や駐車場等に設置された路側無線装置と無線通信を行い、当該路側無線装置を介してセンター装置から自車の周辺にある施設(例えば、店舗や医療機関等)に関するコンテンツ情報の提供を受けることが可能となっている」(【0002】)が、「コンテンツ情報の配信サービスを行う配信事業者は、情報配信したコンテンツ情報やコンテンツ情報により案内された施設についてユーザにアンケートを実施して回答を取得することができなかった」(【0004】)という課題を解決するために、「センター装置30は、アンケートの質問及び回答選択岐が表示されたアンケート質問画面を表示するためのコンテンツ情報と、アンケート質問画面における回答選択岐の各回答の選択に応じて表示されるアンケート回答画面を表示するためのコンテンツ情報を含む複数のコンテンツ情報を車載器10に配信」(【0096】)し、「車載器は、センター装置30から受信したコンテンツ情報についての受信/再生履歴情報を記憶部1fに記憶し、アップリンク情報に含めてセンター装置30に送信する」(【0096】)ことが記載され、さらに、「センター装置30は、車載器10から受信した受信/再生履歴情報に、アンケート回答画面を再生したことを示す情報が含まれているか否かを判断し、アンケート回答画面を再生したことを示す情報が含まれている場合に、アンケートDB342における当該車載器10のユーザに対する特典ポイント情報を加算する特典加算処理を行う」(【0098】)ことで、「アンケートに回答したユーザに特典ポイントを付与すること」(【0098】)が記載されているが、「音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴である発話速度や発話開始までの待ち時間の長さに基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価である肯定又は否定の程度を取得して、当該音声広告の効果を測定する」ことは、記載も示唆もされていない。 (3)甲5について 甲5には、「看板とナビゲーション技術の連携に関」(【0001】)し、「周辺地図や進行方向などを表示する経路案内画面(…)に広告を表示し、広告した店舗などの施設にナビ端末が到達すると広告主に広告料を課金する提案が知られている」(【0003】)が、「運転者や歩行者は安全上からも、道路地図や経路などの必要な確認以外、地図画面を注視するわけではないので、広告を地図画面に表示しても十分な効果が見込めないという問題があった」(【0005】)ことから、「情報処理装置と、地図画面を表示するナビ端末と、を有する広告処理装置において、前記情報処理装置から前記ナビ端末へ、対象とする所定の看板に対応して表示すべきアイコンのデータを送信する情報送信手段と、前記看板から所定距離内に前記ナビ端末が接近したことを検出する接近検出手段と、前記接近が検出された場合に、前記アイコンのデータに基づいて、前記看板に対応するアイコンを前記ナビ端末の前記地図画面に表示するアイコン表示手段と、表示された前記アイコンに対しナビ端末において所定の操作が行われた場合に、前記看板に予め対応付けられた目的地への経路設定を行う経路設定手段と、を有」(【0008】)する発明が記載されている。しかし、甲5には、「音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴である発話速度や発話開始までの待ち時間の長さに基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価である肯定又は否定の程度を取得して、当該音声広告の効果を測定する」ことは、記載も示唆もされていない。 (4)本件発明1と甲2ないし5について 上記(1)ないし(3)に示すように、甲2、4、5には、「音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴である発話速度や発話開始までの待ち時間の長さに基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価である肯定又は否定の程度を取得して、当該音声広告の効果を測定する」ことは、記載されていない。 また、甲3にも、上記6(3)に示すように「音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴である発話速度や発話開始までの待ち時間の長さに基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価である肯定又は否定の程度を取得して、当該音声広告の効果を測定する」ことは、記載されていない。 したがって、甲1発明1に甲2ないし5に記載された事項を適用したとしても、本件発明1と甲1発明1との相違点に係る本件発明1の発明特定事項である「効果測定手段は、前記音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴である発話速度や発話開始までの待ち時間の長さに基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価である肯定又は否定の程度を取得して、当該音声広告の効果を測定する」ことは得られないから、本件発明1は、甲1発明1及び甲2ないし5に記載された事項に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。 (5)取消理由通知(決定の予告)において採用しなかった特許異議申立理由について 本件異議申立人は、異議申立書において、本件発明1は、甲1に記載された発明と同一であり、新規性を有せず、仮に本件発明1と甲1に記載された発明との間でわずかな相違点があるとしても本件発明1は、甲1の記載に基づいて当業者が容易に想到し得たものであることは明らかである旨を主張している(特許異議申立書28ページ下から12行ないし29ページ31行)。 また、本件発明1の発明特定事項の一部である「効果測定手段は、前記音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴に基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価を取得して、当該音声広告の効果を測定する」ことが特定されている本件訂正前の請求項6に係る発明に対し、本件異議申立人は、本件訂正前の請求項6により特定される事項は、甲2及び3に記載されている事項から、周知の技術事項である(特許異議申立書32ページ6行ないし18行)旨主張し、また甲1に記載された発明と甲2及び甲3に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである旨主張している(特許異議申立書37ページ6行ないし10行)。 しかしながら、上記6(1)に示すように、本件発明1と甲1発明1とは、[相違点1]の点で相違するから、本件発明1は、甲1に記載されたものではない。また、異議申立人の主張するように、「効果測定手段は、前記音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴に基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価を取得して、当該音声広告の効果を測定する」ことが周知の技術事項であったとしても、上記(1)及び6(2)に示すように、「効果測定手段は、前記音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴である発話速度や発話開始までの待ち時間の長さに基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価である肯定又は否定の程度を取得して、当該音声広告の効果を測定する」ことまでは甲2及び甲3に記載されておらず、また、このような事項が周知であることを示す証拠もほかにないことから、上記(4)に示すように、本件発明1は、甲1発明1及び甲2ないし5に記載された事項に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。 、 8 本件発明2ないし17について 本件の請求項2ないし13(請求項4ないし6を除く)の記載は、請求項1の記載を引用するものであり、本件発明2ないし13(本件発明4ないし6を除く)は、本件発明1の発明特定事項を全て含み、さらに限定された発明であるから、本件発明2ないし13(本件発明4ないし6を除く)は、甲1発明1と少なくとも上記[相違点1]の点で相違する。そして、甲1発明1に甲2ないし5に記載された事項を適用したとしても、[相違点1]に係る本件発明1の発明特定事項である「効果測定手段は、前記音声広告に対するユーザの応答の発話上の特徴である発話速度や発話開始までの待ち時間の長さに基づいて、当該音声広告に対するユーザの評価である肯定又は否定の程度を取得して、当該音声広告の効果を測定する」ことが得られないのは、上記6(2)及び7に示した通りであるから、本件発明2ないし13(本件発明4ないし6を除く)も、本件発明1と同様に甲1発明1及び甲2ないし5に記載された事項に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。 また、本件の請求項4ないし6、15、17は、上記2に示すように、本件訂正により削除されたから、異議申立ての対象が存在しないものである。 さらに、本件発明14と本件発明16は、本件発明1の「情報処理装置」と、カテゴリーが相違するのみであって、実質的に本件発明1における相違点1に係る発明特定事項と同様の事項を備えるものであるから、本件発明14及び本件発明16は、本件発明1と同様の理由により、甲1に記載された発明であるとはいえない。また、本件発明1と同様の理由により、甲1発明1及び甲2ないし5に記載された事項に基づいて容易に発明をすることができたものではない。 9 むすび 以上のことから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載された特許異議申立理由によっては請求項1ないし3、7ないし14、16に係る特許を取り消すことはできない。また、ほかに請求項1ないし3、7ないし14、16に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 また、請求項4ないし6、15、17に係る特許に対する異議申立ては、申立ての対象が存在しないから、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。 よって、結論のとおり決定する。

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2018-700890

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