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特許異議申立

2018-700746

高度の真空環境で金属を成形する金型装置

審判番号
2018-700746
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2017-512621
登録番号
特許第6309693号(P6309693)
請求日
2018年09月12日
審決日
2019年05月16日
公報発行日
2019年11月29日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】ゴ ドングン
  • 【権利者代理人】アイ・ピー・ディー国際特許業務法人
  • 【権利者】ゴ ミョンス
  • 【権利者代理人】アイ・ピー・ディー国際特許業務法人
  • 【異議申立人】西谷 敬之
審判長/審判官
  • 審判長 平岩 正一
  • 審判官 刈間 宏信
  • 審判官 青木 良憲
分類
P1652.113-Z (B22D) / P1652.121-Z (B22D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項3号特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6309693号発明「高度の真空環境で金属を成形する金型装置」の特許異議申立事件について,次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6309693号の請求項1,2,4及び5に係る特許を取り消す。

理由

【理 由】 特許第6309693号の請求項1,2,4及び5に係る発明は,特許請求の範囲の請求項1,2,4及び5に記載された事項により特定されるとおりのものである。 これに対して,平成30年12月25日付けで新規性及び進歩性に係る取消理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,特許権者は応答しなかった。当該取消理由の概要は,以下の(1)及び(2)のとおりである。 (1)新規性に係る取消理由 請求項1に係る発明は,甲第1号証(中国特許出願公開第102642007号明細書)に記載された発明であり,請求項2に係る発明は,甲第1号証に記載された第2発明であり,請求項5に係る発明は,甲第1号証に記載された第4発明であるから,請求項1,2及び5に係る特許は,特許法第29条第1項第3号の規定に違反してされたものであり,取り消されるべきである。 (2)進歩性に係る取消理由 請求項4に係る発明は,甲第1号証に記載された第3発明及び周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明できたものであるから,請求項4に係る特許は,特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり,取り消されるべきである。 そして,上記の取消理由は妥当なものと認められるので,本件請求項1,2,4及び5に係る特許は,これらの取消理由によって取り消すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-700746

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