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商標拒絶査定不服審判

2018-650067

コドーニュバルセロナ、コドーニュ

審判番号
2018-650067
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1356865
請求日
2018年10月19日
審決日
2020年07月01日
公報発行日
2020年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】CODORNIU S.A.
  • 【請求人代理人】広瀬 文彦
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 浜岸 愛
分類
T18 .272-WY (W33)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1356865号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は,「CODORNIU BARCELONA」(7文宇目の「I」の上部にはアクセント記号が付されている。以下,本願商標において同じ。)の文字を横書きしてなり,第33類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2017年(平成29年)1月27日に国際商標登録出願されたものである。 その後,指定商品については,当審における2020年(令和2年)1月24日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第33類「Alcoholic beverages,except beers;wines;sparkling wines;liqueurs;spirits[beverages];brandy;all the aforementioned goods are originated in Spain.」となったものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,その構成中に『BARCELONA』の文字を有してなるため,これをその指定商品中『スペイン産の商品』以外の商品について使用するときは,商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は,上記1のとおりの商品に限定された結果,本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-650067

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