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特許訂正審判

2018-390014

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審判番号
2018-390014
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2012-140067
登録番号
特許第6022821号(P6022821)
請求日
2018年01月19日
審決日
2018年03月26日
公報発行日
2018年06月29日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社 三菱東京UFJ銀行
  • 【請求人代理人】伊東 忠重
  • 【請求人代理人】岩田 諭
審判長/審判官
  • 審判長 渡邊 聡
  • 審判官 相崎 裕恒
  • 審判官 石川 正二
分類
P141 .841-Y (G06Q) / P141 .852-Y (G06Q) / P141 .854-Y (G06Q) / P141 .856-Y (G06Q)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条3項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6022821号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6022821号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔3、4〕について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件審判に係る特許第6022821号(以下、「本件特許」という。)は、平成24年6月21日の出願(特願2012-140067号)により、平成28年10月14日に特許権の設定登録がなされたものであり、平成30年1月19日に本件特許についての訂正審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨と内容 本件審判の請求は、下記の訂正(以下、「本件訂正」という。)について結論のとおりの審決を求めるものである。 (本件訂正) 本件特許の請求項3に「該取得された第1可変情報又は第2可変情報の前記記録部に記録されている前記第1可変情報又は前記第2可変情報の前記記録部に記録されている前記第1可変情報又は前記第2可変情報に対する変位が所定の変動許容範囲を超過していないか否かを判定する」と記載されているのを、「該取得された第1可変情報又は第2可変情報の前記記録部に記録されている前記第1可変情報又は前記第2可変情報に対する変位が所定の変動許容範囲を超過していないか否かを判定する」と訂正する。 請求項3の記載を引用する請求項4も同様に訂正する。 なお、本件審判の請求は、本件特許の請求項3及び4からなる一群の請求項に対するものであり、特許法第126条第3項の規定に適合するものである。 第3 当審の判断 1 目的要件(特許法第126条第1項ただし書)について 本件訂正は、請求項3及び4において、判定のために取得された「第1可変情報又は第2可変情報」と照合される「前記記録部に記録されている前記第1可変情報又は前記第2可変情報」が記録されている「前記記録部」について、これが「前記第1可変情報又は前記第2可変情報」を記録するものである旨の重複記載を除こうとするものである。そして、この重複記載が誤記によるものであることは明らかであり、また、この重複記載が冗長なものであって、すなわち、この有無により特許請求の範囲の記載が示す内容に変化がないことも明らかである。 してみると、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号の「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものと認められる。 2 新規事項追加禁止要件(特許法第126条第5項)について 1で述べたとおり、本件訂正により除かれる重複記載の有無によって特許請求の範囲の記載が示す内容に変化がないから、本件訂正は、新たな技術的事項を導入するものでない。 よって、本件訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 3 実質拡張変更禁止要件(特許法第126条第6項)について 1で述べたとおり、本件訂正により除かれる重複記載の有無によって特許請求の範囲の記載が示す内容に変化がないから、本件訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 よって、本件訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 4 独立特許要件(特許法第126条第7項)について 本件訂正に関連して、訂正後の発明について独立して特許を受けることができないとすべき事情は見当たらない。 よって、本件訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 第4 むすび 以上のとおり、本件審判の請求は、特許法第126条第3項の規定に適合するものである。そして、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項までの規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-390014

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