特許拒絶査定不服審判
2018-017561
飲料調製用パック
- 審判番号
- 2018-017561
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-557465外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年12月28日
- 審決日
- 2020年02月26日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ソシエテ・デ・プロデュイ・ネスレ・エス・アー
- 【請求人代理人】長谷川 芳樹
- 【請求人代理人】池田 成人
- 【請求人代理人】酒巻 順一郎
- 【請求人代理人】戸津 洋介
- 分類
- P18 .121-WYF(A47J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-557465「飲料調製用パック」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 8月21日国際公開、WO2014/125123、平成28年 5月12日国内公表、特表2016-512976、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年 2月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年 2月18日 (EP)欧州特許庁 2013年 2月18日 (EP)欧州特許庁 2013年 7月23日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし22に係る発明は、平成30年 3月15日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-017561