特許拒絶査定不服審判
2025-005426
オートファジーを誘導する1種以上のアミノ酸を使用して1種以上の同化アミノ酸の筋骨格系への作用を増強するための組成物及び方法
- 審判番号
- 2025-005426
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-567895
- 請求日
- 2025年04月09日
- 審決日
- 2026年07月22日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ソシエテ・デ・プロデュイ・ネスレ・エス・アー
- 【請求人代理人】黒川 朋也
- 【請求人代理人】戸津 洋介
- 審判長/審判官
- 審判長 植前 充司
- 審判官 宮久保 博幸
- 審判官 柴田 昌弘
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2021-567895「オートファジーを誘導する1種以上のアミノ酸を使用して1種以上の同化アミノ酸の筋骨格系への作用を増強するための組成物及び方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年12月10日国際公開、WO2020/245299、令和 4年 8月12日国内公表、特表2022-536032、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年) 6月 4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年(令和1年) 6月 7日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし16に係る発明は、令和 7年 4月 9日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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