特許拒絶査定不服審判
2018-017036
ガラス層とガラスセラミック層を有する物品およびその物品の製造方法
- 審判番号
- 2018-017036
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-535811外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年12月21日
- 審決日
- 2020年11月04日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】コーニング インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】柳田 征史
- 分類
- P18 .537-WZF(C03C) / P18 .536-WZF(C03C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-535811「ガラス層とガラスセラミック層を有する物品およびその物品の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 4月10日国際公開、WO2014/055834、平成28年 1月14日国内公表、特表2016-500628〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、「ガラス層とガラスセラミック層を有する物品およびその物品の製造方法」を発明の名称とし、2013(平成25)年10月4日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2012年10月4日、米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、2018年2月20日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載されたとおりのものである。
これに対して、令和1年12月2日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与え、その後、職権により指定期間を延長したが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-017036