特許拒絶査定不服審判
2023-000348
可撓性および/または折畳み可能な物品ならびに可撓性および/または折畳み可能な物品の手配方法
- 審判番号
- 2023-000348
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-157794
- 請求日
- 2023年01月10日
- 審決日
- 2025年01月28日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ショット アクチエンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】永島 秀郎
- 【請求人代理人】上島 類
- 審判長/審判官
- 審判長 宮澤 尚之
- 審判官 小野 久子
- 審判官 後藤 政博
- 分類
- P18 .113-WYF(C03C) / P18 .121-WYF(C03C) / P18 .536-WYF(C03C) / P18 .537-WYF(C03C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-157794「可撓性および/または折畳み可能な物品ならびに可撓性および/または折畳み可能な物品の手配方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年12月17日出願公開、特開2020-200238、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年 9月 3日(パリ条約による優先権主張 2017年 9月 4日(DE)ドイツ連邦共和国、2018年 5月 2日(DE)ドイツ連邦共和国)を出願日とする特願2018-164427号の一部を、令和 2年 9月18日に特願2020-157794号として分割出願したものであって、その請求項1~7に係る発明は、令和 6年12月13日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-000348