特許拒絶査定不服審判
2018-016789
リングトラベラの運動を検出するセンサを備えたリング精紡機
- 審判番号
- 2018-016789
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-145859
- 請求日
- 2018年12月17日
- 審決日
- 2019年12月24日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザウラー ジャーマニー ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディートゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】二宮 浩康
- 【請求人代理人】上島 類
- 審判長/審判官
- 審判長 久保 克彦
- 審判官 佐々木 正章
- 審判官 武内 大志
- 分類
- P18 .537-WYF(D01H)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-145859号「リングトラベラの運動を検出するセンサを備えたリング精紡機」拒絶査定不服審判事件〔平成27年2月2日出願公開、特開2015- 21216号、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年7月16日(パリ条約による優先権主張2013年7月17日 ドイツ)の出願であって、その請求項1に係る発明は、令和1年10月31日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-016789