特許拒絶査定不服審判
2015-016642
ドラフトローラ及びそれを用いて紡績する方法、紡績ユニット、並びに紡績機
- 審判番号
- 2015-016642
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-146765
- 請求日
- 2015年09月10日
- 審決日
- 2017年07月11日
- 公報発行日
- 2017年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】村田機械株式会社
- 【請求人代理人】桂川 直己
- 審判長/審判官
- 審判長 渡邊 豊英
- 審判官 井上 茂夫
- 審判官 小野田 達志
- 分類
- P18 .537-WYF(D01H)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2011-146765「ドラフトローラ及びそれを用いて紡績する方法、紡績ユニット、並びに紡績機」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 1月24日出願公開、特開2013- 14851、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年 6月30日の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-016642