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特許拒絶査定不服審判

2018-015869

制御可能にIN VIVO(体内で)分断するように構成された少なくとも1つの連結部材を有するステント

審判番号
2018-015869
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-062751外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年11月29日
審決日
2020年08月03日
公報発行日
2020年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(A61F) / P18 .537-WYF(A61F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017- 62751「制御可能にIN VIVO(体内で)分断するように構成された少なくとも1つの連結部材を有するステント」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月10日出願公開、特開2017-136408、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2013年(平成25年) 2月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年 2月23日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2014-558869号の一部を、平成29年 3月28日に新たな特許出願としたものであって、その各請求項に係る発明は、令和2年 3月30日付けの手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-015869

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