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意匠拒絶査定不服審判

2018-015815

シール

審判番号
2018-015815
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2018-002541外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年11月29日
審決日
2019年02月26日
公報発行日
2019年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .5 -WY (K9-1)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法9条2項意匠法9条4項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2018-  2541「シール」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、当初、意願2018-2537号の意匠を本意匠とし、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成30年2月8日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 原審は、平成30年7月17日付けで、本願意匠は、本願と同日に出願された意願2018-2540号の意匠と同一又は類似のものと認められ、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものであるとして、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書を送付し、かつ、同日付で、この指令書に対する届出が期間内にないときは、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。 しかしながら、出願人は意見書を提出し、協議結果届を提出せず、原審によって平成30年10月15日付けで拒絶査定がなされている。 これに対して審判請求人は、平成30年11月29日付けで審判請求をするとともに手続補正書を提出し、願書の本意匠の表示欄に記載された出願番号を意願2018-2540号に変更した。その結果、上記指令書に対する協議が成立したこととなり、原審の拒絶の理由によって、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-015815

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