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商標拒絶査定不服審判

2018-015642

クレープバウム、バウム

審判番号
2018-015642
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-049797外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年11月27日
審決日
2019年06月05日
公報発行日
2019年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W30) / T18 .272-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
結合商標品質表示品質品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-49797拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「クレープバウム」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」を指定商品として、平成29年4月11日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『クレープバウム』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『クレープ』の文字は、『小麦粉・牛乳・卵などを混ぜ、鉄板などでごく薄い円形に焼いたもの。』を、『バウム』の文字は、『バター・砂糖・卵・小麦粉・コーンスターチなどを混ぜ合わせて、切り口が木の年輪に似た層を表すように、太い棒に少しずつ塗り重ねながら焼いた菓子。』を指称する『バウムクーヘン』の略称と認められることから、本願商標は全体として『クレープを使用したバウムクーヘン』といった意味合いを認識させる。そうすると、本願商標をその指定商品中の『菓子』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「クレープバウム」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、本願商標は、「クレープ」及び「バウム」の各文字を結合してなるものと認識し得るとしても、原審説示の「クレープを使用したバウムクーヘン」であることを直ちに認識するものとはいい難い。 また、当審において職権をもって調査するも、「クレープバウム」の文字が、上記指定商品との関係において、商品の品質を具体的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、かつ、当該文字に接する取引者、需要者が、それを商品の品質を表示したものと認識するとみるべき事実も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示する標章のみからなるものとはいえず、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-015642

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