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商標拒絶査定不服審判

2018-015298

ウラナイテレビ、ウラナイテイブイ

審判番号
2018-015298
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-055868外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年11月19日
審決日
2019年08月21日
公報発行日
2019年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W3542) / T18 .272-WY (W3542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質役務の質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017- 55868拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「占いTV」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年4月20日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同30年11月19日受付の手続補正書により、第35類「広告業,広告用スペースの提供,広告用具の貸与,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,占い事業に関する情報の提供,コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集,新聞記事情報の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのポイントカード・クーポン券の発行・管理・清算並びにこれらに関する情報の提供,占い師の紹介,占い師のあっせん」及び第42類「通信を用いて行う電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供,サーバの貸与,サーバの記憶領域の貸与,ウェブサイトのホスティング,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『占いTV』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『TV』の文字は、『テレビションの略語』として親しまれたものであり、近年、テレビジョン放送やインターネット通信網を利用したテレビ番組の放送及び配信が行われている実情がある。そして、テレビジョン放送やテレビジョン放送番組の制作を取り扱う業界においては、特定の内容を専門的に放送する局やチャンネルについて、その放送内容を表す語を『TV』や『テレビ』の語に冠して、『○○TV』又は『○○テレビ』の文字が使用されている実情が認められる。さらに、テレビジョン放送及びインターネット通信網を利用した、占いに関する情報を紹介するテレビ番組について、『占いTV』の語の同義語である『占いテレビ』の文字が使用されている事実がうかがえる。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務中、テレビ番組の放送あるいは配信又は占いに関連した商品及び役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『電波・ケーブル等のテレビジョン放送又はインターネット通信網により提供される、占いを内容とする画像・映像に関連した商品及び役務』であることを理解、認識するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容)及び役務の質(内容)を表示したものと理解するにすぎないというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の指定商品及び指定役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」 旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「占いTV」の文字からなるところ、全体が同じ書体、同じ間隔で一連に表されたものであり、全体としてまとまりよく一体的に看取されるといえるものである。 そして、構成中の「占い」の文字は、「うらなうこと。占象によって神意を問い、未来の吉凶を判断・予想すること。」を意味する語であり、「TV」の文字は、「テレビジョン」の略語(それぞれ「広辞苑第六版」株式会社岩波書店参照)であったとしても、これらを結合した「占いTV」の文字は、辞書等に載録がないものであり、本願商標は全体として、特定の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、補正後の本願指定役務との関係においては、役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるともいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定役務を取り扱う業界において、「占いTV」の文字が役務の質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、当該指定役務の取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質等を表示するにすぎないものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-015298

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