特許拒絶査定不服審判
2018-015158
香味増強剤、ならびに該増強剤および香料を含有する組成物
- 審判番号
- 2018-015158
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-045599
- 登録番号
- 特許第6533846号(P6533846)
- 請求日
- 2018年11月14日
- 審決日
- 2019年05月07日
- 公報発行日
- 2019年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三栄源エフ・エフ・アイ株式会社
- 【請求人代理人】高島 一
- 【請求人代理人】鎌田 光宜
- 審判長/審判官
- 審判長 紀本 孝
- 審判官 窪田 治彦
- 審判官 小暮 道明
- 分類
- P18 .113-WYF(A23L) / P18 .121-WYF(A23L) / P18 .537-WYF(A23L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018- 45599号「香味増強剤,ならびに該増強剤および香料を含有する組成物」拒絶査定不服審判事件〔請求項の数(19)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成30年3月13日(優先権主張 平成30年1月31日)の出願であって,その請求項1~19に係る発明は,平成31年3月8日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討しても,その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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