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商標拒絶査定不服審判

2021-001928

バイブル

審判番号
2021-001928
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-022061
請求日
2021年02月10日
審決日
2021年07月20日
公報発行日
2021年09月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社 グラント・イーワンズ
  • 【請求人代理人】特許業務法人共生国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .22 -WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項7号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2020-22061拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「BIBLE」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、令和2年2月28日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「BIBLE」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「聖書」を意味する英語として一般に親しまれている。 そして、聖書は、キリスト教徒にとっての聖典であって、かけがえのない心のよりどころとなるものであり、また、キリスト教信者は、全世界にわたって多数存在し、日本国内にも相当数いることからすれば、「BIBLE」の語を、一私人である出願人が、自己の商標としてその指定商品に独占的に使用することは、我が国及び世界のキリスト教徒の宗教的信条を損ね、国際信義にも反するおそれがあるから、出願人がこれを採択、使用することは社会の一般的道徳観念に反し、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、「BIBLE」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「(キリスト教・ユダヤ教の)聖書。(聖書のように)権威ある書物、必読書。」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であり、いずれの意味においても我が国で親しまれている外来語である(「広辞苑 第7版」岩波書店)。 そのため、本願商標は、原審が指摘するようなキリスト教における聖典だけを特定するものではなく、その他の抽象的な意味(権威ある書物、必読書)をもって、一般的に広く利用されている語でもあるから、これを登録することが、国際信義に反するかは必ずしも明らかではない。 また、当審による職権調査によっても、本願商標について、その構成自体が非道徳的であったり、その指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものであることなどを示す事実は見いだせない。 以上を踏まえると、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえず、商標法第4条第1項第7号に該当するものではないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-001928

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