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特許拒絶査定不服審判

2018-014727

伐採装置

審判番号
2018-014727
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-087198外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年11月05日
審決日
2019年09月18日
公報発行日
2019年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (A01G)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2018-87198「伐採装置」拒絶査定不服審判事件〔請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成30年4月27日の出願であって、平成30年6月27日付けで拒絶理由通知がされ、平成30年8月28日付けで手続補正がされ、平成30年8月30日付けで拒絶査定(以下、「原査定」という。)がされ、これに対し、平成30年11月5日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 第2 原査定の概要 原査定の概要は次のとおりである。 本願請求項1に係る発明は、以下の引用文献1-3に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 1.特開昭61-242801号公報 2.実願昭53-86096号(実開昭55-2677号)のマイクロフィルム 3.特開昭53-36098号公報 第3 本願発明 本願請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、平成30年8月28日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される以下のとおりのものである。 「【請求項1】 チェーンソーと、このチェーンソーを固定するチェーンソー固定板と、前記チェーンソー固定板を水平方向に回転自在に支持するとともに、立木に固定するチェーンソー固定板支持体とからなる伐採装置において、 前記チェーンソー固定板は、前記チェーンソーの位置決めをする位置決め部材が設けられるとともに、前記チェーンソーが固定金具で押さえられて固定される金属板からなり、前記チェーンソー固定板の一端の隅部には前記チェーンソー固定板を前記チェーンソー固定板支持体に回動自在に垂直に挿入する横断面円形の挿入部材と、チェーンソー固定板の他端には前記チェーンソー固定板を回動させるためのロープを係止するロープ係止部材を備え、 前記チェーンソー固定板支持体は、前記チェーンソー固定板支持体を前記立木に固定する立木固定部材を備え、前記立木固定部材は、ベルトを立木に巻き閉めていくラッチェト式ベルトを備えるとともに、立木側には前記チェーンソー固定板支持体が立木に対して移動するのを防止する立木に食い込む凹凸板が上下に配置され、前記立木側と反対の側には前記横断面円形の挿入部材がコイルばねを介して挿入されてチェーンソー固定板を回動自在に支持する円筒が固定され、 前記コイルばねは、前記チェーンソー固定板の前記横断面円形の挿入部材と前記チェーンソー固定板支持体の前記円筒の間に配置され、一端がチェーンソー固定板に固定され、他端がチェーンソー固定板支持体に固定されてロープを引いて待機位置から回動した前記チェーンソー固定板を、ロープを緩めて前記待機位置に戻す方向に付勢するコイルばねであることを特徴とする伐採装置。」 第4 引用文献、引用発明等 1.引用文献1について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献1には、「チエンソーの振動防止装置」に関し、図面とともに次の事項が記載されている。 (1) 「特許請求の範囲 1(イ)ワク1をチェンソーにとりつける (ロ)クサビ2を木に打ち込み雌パイプ3を雄じく4にはめこむ (ハ)ロープ10をアクセル8ワク9にとりつけワクの穴6を通り方向滑車7を通す以上の如く構成された振動防止装置 2(イ)第4図のばっさい木(倒している木)に雌パイプ3を多数作るつなぎワク12をとりつけ個定ねじ13でとめる特許請求第1項記載の振動防止装置」 (2) 「3 発明の詳細な説明 従来チェンソーには振動があり使用したすべての人が振動障害を受は白ろう病で苦しんでいるこのようなおそろしい病気にかからないために考え出した発明であるこの発明はチェンソーに手をふれることなく使用出来まったく体に振動をうける事はないのであるその構造を図について説明すると (イ)鉄のワク1をチェンソーにとりつけ金具5でとめる (ロ)クサビ2を木に打ち込み雌パイプ3に雄じく4をはめこむ (ハ)ロープ10をアクセル8には強くはりロープとりつけ位置9にはロープをゆるくはりワクの穴6を通し方向滑車7を通る以上のように装置してロープ10を引くとエンジンの回転が上りさらに強く引くと雌パイプ3に雄じく4の合体位置が自由に動きチェンソーが思うまま作動する必要以外にチェンソーが動かないよう止じく11でとめる 第4図のばっさい木(倒してある木)に雌パイプ3に雄じく4をはめた時雄じく4がはずれないよう止ピン14をとりつける以上の様に安全には万事を期しているしたがってチェンソーは木に装置し距離をおいてロープ10で作動するので危険がない取りつけもクサビ2を木に打ち込みチェンソーをはめるだけいたってかんたんであるまた持ち運びも軽い 本考案の実施態様として (イ)左右ななめ切り立切技打横切いずれも使いこなせる事ができる」 上記(1)~(2)及び第1図、第2図から、引用文献1の「クサビ2」は、第2図の上方の部品の全体を指す場合と、上方の部品のうち、図番2の矢印が付された部分のみを指す場合との二つの場合があるところ、前者を「クサビ2部品」、後者を「クサビ2」と呼ぶこととすると、引用文献1には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。 「チェンソーと、このチェンソーを固定するワク1と、前記ワク1を水平方向に回転自在に支持するとともに、木に固定するクサビ2部品とからなるチェンソーの振動防止装置において、 前記ワク1は、前記チェンソーがとりつけ金具5で固定されるものであり、ワク1には、ワク1をクサビ2部品に回動自在に垂直に挿入する雄じく4と、ワク1の雄じく4と離間した位置には、ワク1を回動させるためロープとりつけ位置9に取り付けられるロープ10を通すワクの穴6を備え、 前記クサビ2部品は、前記クサビ2部品を前記木に固定するクサビ2を備え、クサビ2部品の根本側には前記雄じく4が挿入されてワク1を回動自在に支持する雌パイプ3が固定され、 ロープを引いてワク1に固定されたチェンソーを回動させて、作動させるチェンソーの振動防止装置。」 2.引用文献2、3について 原査定で引用された引用文献2には、係止爪6を有する支持杆5を、可撓性の索状体13及び締付具11をもって樹幹12に緊張縛止することについての開示がされている(第3ページ第1~17行「5は・・・締付具である。」、第1~2図)。 同じく、原査定で引用された引用文献3には、ボデー11にコイルスプリング25を縮設して受承肢24を常に樹木から離れる方向に押すものとし、操作ハンドル17の旋回力を除去すれば該ハンドルはコイルスプリング25に押されて鋸歯が樹木14から離反することについての開示がされている(第2ページ右下欄第10~17行、第3ページ左上欄第11~17行、第3~4図)。 第5 対比・判断 本願発明と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。 ア 引用発明における「チェンソー」、「木」は、それぞれ、本願発明における「チェーンソー」、「立木」に相当する。 イ 引用発明における「ワク1」は、本願発明の「チェーンソー固定板」と、チェーンソーを固定する部材(チェーンソー固定部材)である限りにおいて一致する。 ウ 引用発明において、「チェンソーがとりつけ金具5で固定される」ことは、本願発明において、「チェーンソーが固定金具で押さえられて固定される」ことに相当する。 エ 引用発明における「クサビ2部品」は、本願発明の「チェーンソー固定板支持体」と、チェーンソーを固定する部材を水平方向に回転自在に支持する部材(チェーンソー固定部材支持部材)である限りにおいて一致する。 オ 引用発明における「クサビ2」は、本願発明の「立木固定部材」に相当するとともに、本願発明の「凹凸板」と、「立木にくいこむ部材」である限りにおいて一致する。 カ 引用発明における「雄じく4」は、その具体的な横断面形状について特定がないが、雄じく4は、雌パイプ3に挿入されて回動自在に支持されるものであるから、技術常識から見て、横断面円形となっているものと認められる。そうすると、引用発明の「雄じく4」は、本願発明の「横断面円形の挿入部材」に相当する。また、引用発明における「クサビ2部品の根本側」に、「雄じく4が挿入」される「雌パイプ3」が「固定され」ることは、本願発明における「立木側と反対側」に、「挿入部材が挿入」される「円筒」が「固定され」ることに相当する。 キ 引用発明における「ロープ10を通すワクの穴6」は、本願発明の「ロープ係止部材」と、「ロープのための部材」である限りにおいて共通し、引用発明における「ロープ10を通すワクの穴6」の配置される位置は、本願発明の「ロープ係止部材」の配置される位置と、「チェーンソー固定部材の挿入部材と離間した位置」に配置される限りにおいて一致する。 ク 引用発明における「チェンソーの振動防止装置」は、ばっさい木の伐採のための装置に係るものであるから、本願発明の「伐採装置」に相当する。 以上を踏まえると、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 (一致点) 「チェーンソーと、このチェーンソーを固定するチェーンソー固定部材と、前記チェーンソー固定部材を水平方向に回転自在に支持するとともに、立木に固定するチェーンソー固定部材支持部材とからなる伐採装置において、 前記チェーンソー固定部材は、前記チェーンソーが固定金具で押さえられて固定されるものであり、前記チェーンソー固定部材には前記チェーンソー固定部材を前記チェーンソー固定部材支持部材に回動自在に垂直に挿入する横断面円形の挿入部材と、チェーンソー固定部材の前記挿入部材と離間した位置には前記チェーンソー固定部材を回動させるためのロープのための部材を備え、 前記チェーンソー固定部材支持部材は、前記チェーンソー固定部材支持部材を前記立木に固定する立木固定部材を備え、前記立木固定部材は前記チェーンソー固定部材支持部材が立木に対して移動するのを防止する立木に食い込む部材が配置され、前記立木側と反対の側には前記横断面円形の挿入部材が挿入されてチェーンソー固定部材を回動自在に支持する円筒が固定される伐採装置。」 (相違点) 相違点1:「チェーンソー固定部材」について、本願発明は、「チェーンソー固定板」であって、当該「チェーンソー固定板」は「金属板」からなるのに対し、引用発明の「ワク1」は、板状のものではなく、これに伴って、本願発明の「チェーンソー固定板」は、「一端の隅部には前記チェーンソー固定板をチェーンソー固定板支持体に回動自在に垂直に挿入する横断面円形の挿入部材」と、「他端にはチェーンソー固定板を回動させるためのロープを係止するロープ係止部材」を備えるのに対し、引用発明は、「ワク1」に、「雄じく4」と「ロープ10を通すワクの穴6」とを有するものの、本願発明のような位置関係とはなっていない点。 相違点2:「チェーンソー固定部材」について、本願発明は、「チェーンソーの位置決めをする位置決め部材」が設けられるのに対し、引用発明は、位置決め部材についての特定がない点。 相違点3:「チェーンソー固定部材」に備えられる「ロープのための部材」について、本願発明は、チェーンソー固定板を回動させるための「ロープを係止するロープ係止部材」であるのに対し、引用発明は、ワク1に備えられる「ワクの穴6」は、ワク1を回動させるためのロープを通すものであって、当該ロープは、「ロープとりつけ位置9」に取り付けられる点。 相違点4:「チェーンソー固定部材支持部材」について、本願発明は、「チェーンソー固定板支持体は、チェーンソー固定板支持体を立木に固定する立木固定部材を備え、立木固定部材は、ベルトを立木に巻き閉めていくラッチェト式ベルトを備えるとともに、立木側にはチェーンソー固定板支持体が立木に対して移動するのを防止する立木に食い込む凹凸板が上下に配置され」ているのに対し、引用発明は、装置を木に固定する部材が「クサビ2」であり、ラッチェト式ベルトを備えること、凹凸板が上下に配置されることについての特定がない点。 相違点5:本願発明は、チェーンソー固定板支持体の円筒に、チェーンソー固定板の「横断面円形の挿入部材がコイルばねを介して挿入」され、当該「コイルばね」は、「チェーンソー固定板の横断面円形の挿入部材とチェーンソー固定板支持体の前記円筒の間に配置され、一端がチェーンソー固定板に固定され、他端がチェーンソー固定板支持体に固定されてロープを引いて待機位置から回動した前記チェーンソー固定板を、ロープを緩めて前記待機位置に戻す方向に付勢するコイルばね」であるのに対し、引用発明は、コイルばねについての特定がない点。 (2)相違点についての判断 事案に鑑み、上記相違点1、5の順に検討する。 相違点1について、引用発明は、ワク1にチェンソーをとりつけ金具5でとめるものであって、チェンソー固定部材として板状の部材を用いることの記載やそのような板状の部材を用いてもよい旨の示唆は一切ないところ、引用文献1の第1図及び第2図のワク1の形状およびチェンソーの取付形態を見ると、ワク1は三次元形状の曲げられたパイプ状の部材からなるものであり、チェンソーは、その下方から上方の部位が取り囲まれるようにワク1の中に配置されるとともに、とりつけ金具5で複数箇所においてワク1に固定されるものであることが見て取れる。すなわち、引用文献1には、パイプ状の部材であるワク1を三次元形状のものとして、チェンソーの下方から上方の部位を取り囲むようにワク1の中に配置しチェンソーを固定するものが開示されているのであって、板状のものをチェーンソー固定部材として用いることは一切想定していないものといえる。 また、引用文献2、3には、上記第4の2のとおりの開示がされているといえるところ、引用文献2には、支持杆5に対し回動可能に支持されるチェーンソー固定部材である「枢支体8」及び「連結杆14」を、板状の部材、特に金属板からなるものとすることについての開示はないし、引用文献2に記載された「枢支体8」及び「連結杆14」は、杆状の部材であるから、本願発明のような板状の部材、特に金属板とはそもそも異なる。引用文献3には、チェーンソー固定部材として「取付台2」の開示はされているが、「取付台2」に対し、チェーンソーをどのように固定するかについては具体的な開示がないし、「取付台2」を金属板からなるものとすることについての開示もない。 一方、本願発明は、チェーンソー固定部材を金属板からなるものとすることに加え、チェーンソー固定部材の一端の隅部にはチェーンソー固定部材をチェーンソー固定部材支持部材に回動自在に垂直に挿入する横断面円形の挿入部材と、チェーンソー固定部材の他端にはチェーンソー固定部材を回動させるためのロープを係止するロープ係止部材を備えることも特定するところ、これらの特定される構成(以下、単に「特定される構成」という。)は、全て、チェーンソー固定部材が板状のものであり、特に金属板からなるものであることを前提としたものと認められる。 そうすると、引用発明はチェーンソー固定部材は「ワク1」であるところ、上記のとおり、チェーンソー固定部材を板状のもの、特に金属板からなるものとすることについての証拠はない上、仮にそのような証拠があったとしても、引用発明のチェーンソー固定部材である「ワク1」を、板状のもの、特に金属板からなるものとすることは、引用発明が、ワク1をパイプ状の部材からなる三次元形状のものとして、チェンソーの下方から上方の部位を取り囲むようにワク1の中に配置しチェンソーを固定するものであるのに対し、そのようなチェンソーを取り囲むように固定する機能を損なうことになるから、このような改変をする動機づけはない。 また、本願発明の相違点1に係る構成は、チェーンソー固定部材を、チェーンソー固定板、特に金属板からなるものとし、上記特定される構成を採用することによって、伐採装置のチェーンソー固定部材の構成を具現化したものであるところ、上記特定される構成の全てを設計的事項とする根拠も見当たらない。 そうすると、引用発明に、上記相違点1に係る構成を採用することは、当業者が容易に想到し得るものとはいえない。 相違点5について、引用文献3には、上記第4の2のとおりの開示がある。一方、引用文献1には、ロープを緩めて待機位置に戻す方向に付勢するコイルばねを設けることについては何ら記載も示唆もなく、そのようなコイルばねを設ける動機づけが見当たらない。 仮に、引用発明に引用文献3のコイルばねを設けるとしても、引用文献3のコイルばねは、ボデー11にコイルスプリング25を縮設して受承肢24を常に樹木から離れる方向に押すものとしたものであるから、ボデーや受承肢を有さない引用発明にどのように適用すればよいのか不明と言わざるを得ない。 また、引用文献3に開示された構成は、本願発明のチェーンソー固定板支持体の円筒に、チェーンソー固定板の「横断面円形の挿入部材がコイルばねを介して挿入」され、当該「コイルばね」は、「チェーンソー固定板の横断面円形の挿入部材とチェーンソー固定板支持体の前記円筒の間に配置され、一端がチェーンソー固定板に固定され」る構成とは全く異なるものであるから、引用発明に引用文献3の構成を適用しても、本願発明の構成には至らない。 本願発明は、相違点5に係る構成を採用することによって、「伐採により立木が倒れると、ロープ9を緩めてチェーンソー固定板2をコイルばね15の作用によりに逆方向に回動させて待機位置に戻す。伐採作業終了後は、チェーンソー1を停止させ、逆の手順でチェーンソー固定板2をチェーンソー固定板支持体3から取り外し、チェーンソー固定板支持体3を立木16から取り外す」(段落【0029】)ようにしたものであり、安全な作業位置でロープを引いて伐採することができ、伐採後にも安全にチェーンソーの停止等をさせることができるようにしたものと理解できるところ、引用文献1には、このような作用効果についての記載はないし、引用文献3の樹木の伐採装置は、操作ハンドル17を旋回させてチェーンソー13の鋸歯を樹木14に当てるものであり、操作ハンドル17の旋回力を除去すれば、鋸歯も樹木14から離反するから、直ちに把手16を引き、ハンドル22を引いて機体を樹木から引き離せるようにしたもの(3ページ左上欄第11~17行「所定の・・・引き離すのである。」)、すなわち作業能率を向上したものであって、安全な作業位置での作業を考慮したものではないから、本願発明の上記作用効果は、当業者であっても予測可能なものとはいえない。 したがって、他の相違点について判断するまでもなく、本願発明は、当業者であっても、引用発明及び引用文献2、3に記載された技術的事項に基づいて容易に想到し得るものとはいえない。 第6 むすび 以上のとおり、本願発明は、当業者が引用発明及び引用文献2、3に記載された技術的事項に基づいて容易に想到し得るものとはいえない。したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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