特許拒絶査定不服審判
2018-014047
ハンドヘルドRFIDリーダの位置合わせのためのシステム
- 審判番号
- 2018-014047
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-563448外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年10月23日
- 審決日
- 2019年08月21日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ヴェリリー ライフ サイエンシズ エルエルシー
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】佐藤 睦
- 分類
- P18 .121-Z (G06K) / P18 .575-Z (G06K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第6項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-563448「ハンドヘルドRFIDリーダの位置合わせのためのシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成27年12月17日国際公開、WO2015/191208、平成29年 8月17日国内公表、特表2017-523490〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は,2015年5月12日(パリ条約による優先権主張2014年6月13日(以下,「優先日」という。),米国)を国際出願日とする出願であって,平成28年12月16日付けで翻訳文が提出されるとともに審査請求がなされ,平成29年12月27日付けの拒絶理由通知に対して平成30年5月31日付けで意見書が提出されるとともに手続補正がなされたが,平成30年6月28日付けで拒絶査定がなされ,これに対して平成30年10月23日に拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに手続補正がされたものである。
第2 平成30年10月23日にされた手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
平成30年10月23日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 本件補正について(補正の内容)
(1)本件補正後の特許請求の範囲の記載
本件補正により,特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおり補正された。(下線部は,補正箇所である。)
「リーダ装置であって,
電磁放射を送信し,眼着用デバイスからの情報を含む後方散乱電磁放射を受信するように構成されたアンテナと,
前記情報に基づいて,前記後方散乱電磁放射を生じさせる前記眼着用デバイスと前記リーダ装置との間の位置合わせを決定するために,前記受信した後方散乱電磁放射を解析し,前記決定される位置合わせに基づいて信号を生成するように構成された制御ユニットと,
前記生成される信号に基づいて,前記眼着用デバイスと前記リーダ装置との間の前記決定された位置合わせを示す,前記眼着用デバイスを有する眼に可視的な視覚出力を生成するように構成された出力ユニットと,
を備えるリーダ装置。」
(2)本件補正前の特許請求の範囲
本件補正前の,平成30年5月31日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。
「リーダ装置であって,
電磁放射を送信し,デバイスからの情報を含む後方散乱電磁放射を受信するように構成されたアンテナと,
前記情報に基づいて,前記後方散乱電磁放射を生じさせる前記デバイスと前記リーダとの間の位置合わせを決定するために,前記後方散乱電磁放射を解析し,前記決定される位置合わせに基づいて信号を生成するように構成された制御ユニットと,
前記生成される信号に基づいて視覚出力を生成するように構成された出力ユニットと,
を備えるリーダ装置。」
2 補正の適否
本件補正は,本件補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「デバイス」,「後方散乱電磁放射」,及び「視覚出力」の内容について,上記のとおり限定を付加する事項を含むものであって,本件補正前の請求項1に記載された発明と本件補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから,特許法17条の2第5項2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
そこで,本件補正後の請求項1に記載される発明(以下「本件補正発明」という。)が同条6項において準用する同法126条7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について,以下,検討する。
(1)本件補正発明
本件補正発明は,上記1(1)に記載したとおりのものである。
(2)引用文献の記載事項
ア 引用文献1
(ア)原査定の拒絶の理由で引用された本願の優先日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献である,特開2012-208771号公報(平成24年10月25日出願公開。以下「引用文献1」という。)には,図面とともに,次の記載がある。(下線は,当審で付した。以下,同様)
A 「【0001】
本開示は,通信端末,通信方法,及びプログラムに関する。
【背景技術】
【0002】
近年,リーダ/ライタ(または,リーダ/ライタを搭載した通信端末。以下単に「リーダ/ライタ」という。)と非接触式に通信を行うことができる,非接触式IC(Integrated Circuit)カードや,RFID(Radio Frequency Identification)タグ,非接触式ICチップを搭載した携帯電話など(以下,「ICカード」という。)の通信装置が普及している。
【0003】
リーダ/ライタと,ICカードなどの通信装置は,例えば13.56MHzなどの特定の周波数の搬送波を通信に使用している。具体的には,リーダ/ライタが搬送波信号をのせた搬送波を送信し,搬送波をアンテナで受信したICカードが負荷変調によって受信した搬送波信号に対する応答信号を返信することにより,リーダ/ライタとICカードは通信を行っている。
・・・(中略)・・・
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
ところで,非接触通信を行うリーダ/ライタ及びICカードの少なくともいずれか一方は,固定されておらず,移動可能である。このため,リーダ/ライタとICカードの相対位置に応じて,非接触通信が失敗する場合がある。かかる場合に,リーダ/ライタやICカードの利用者は,通信失敗状態を解消する必要があるが,通信失敗の原因や解消方法を知らないケースがある。よって,利用者は,通信失敗状態を適切に解消できない。
【0006】
そこで,非接触通信の通信失敗時に,利用者等が通信失敗状態を適切に解消できる通信端末,通信方法,及びプログラムの実現が求められている。」
B 「【0014】
<1.通信システムの概要>
図1を参照して,本実施形態に係る通信システム10の概要について説明する。図1は,通信システム10の構成を示す図である。
【0015】
通信システム10は,非接触式の無線通信で通信データの送受信を行う。通信システム10は,リーダ/ライタ機能を有する通信端末100と,ICチップが搭載されたICカード200とを有する。通信端末100は,本実施形態では携帯電話機等の携帯端末である。なお,通信システム10は,リーダ/ライタ機能を有する通信端末として,携帯端末の代わりに自動改札機を有しても良い。また,本実施形態では,ICカード200が外部装置に該当するが,ICチップを搭載した携帯電話機等の携帯端末が外部装置であっても良い。
【0016】
通信システム10では,特定の周波数(例えば,13.56MHz)の搬送波が通信に使用されている。具体的には,通信端末100が搬送波信号をのせた搬送波を送信し,搬送波を後述する通信アンテナ204で受信したICカード200が,受信した搬送波信号に対する応答信号を返信することにより,通信端末100とICカード200が通信を行っている。
【0017】
次に,図2を参照して,通信端末100とICカード200の概略構成について説明する。図2は,通信端末100とICカード200の概略構成を示す回路図である。
【0018】
図2に示すように,通信端末100は,変調部102と,通信部の一例である通信アンテナ104とを有する。
【0019】
変調部102は,不図示の制御部からの搬送波信号の生成命令を受けて,命令に応じた搬送波信号を生成する。なお,搬送波信号には,例えばICカード200に対する各種処理命令や処理するデータを含めることができる。
【0020】
通信アンテナ104は,例えば所定のインダクタンスを有するコイルを備え,変調部102が生成した搬送波信号をのせた搬送波を送信する。また,通信アンテナ104は,ICカード200からの応答信号を受信する。なお,図2では,通信アンテナ104が,コイルとキャパシタを含む共振回路で構成された例が示されている。
【0021】
ICカード200は,図2に示すように,通信アンテナ204と,負荷Zとを有する。負荷Zは,ICカード200に搭載されるICチップを等価的に示したものである。
【0022】
通信アンテナ204は,例えば所定のインダクタンスを有するコイルを備え,通信アンテナ104から送信された搬送波信号がのった搬送波を受信する。また,通信アンテナ204は,負荷変調により,受信した搬送波に対する応答を行うことができる。
【0023】
なお,通信端末100は,通信アンテナ104におけるアンテナ端Pの電圧を検出することにより,ICカード200からの応答信号を復調することができる。
【0024】
ところで,通信システム10では,通信端末100とICカード200の相対位置(相対距離)が非接触通信に適した位置である場合には,正常に通信を行うことができる。しかし,通信端末100とICカード200は,携帯性を有しているため,通信端末100とICカード200の相対位置は変動しやすい。このため,通信端末100とICカード200の相対位置に応じて,非接触通信が失敗することがある。
【0025】
例えば,通信端末100とICカード200の距離が,非接触通信に適した適正距離から外れている場合や,通信端末100とICカード200がずれて位置している場合等には,非接触通信が失敗することがある。非接触通信の失敗時に,通信失敗状態を解消する必要があるが,通信端末100やICカード200の利用者は,通信失敗の原因や解消策を知らないケースがある。このため,利用者は,通信失敗状態を適切に解消できない。
【0026】
そこで,上述した問題点を改善すべく,本実施形態に係る通信システム10は,通信状態が通信エラーと判定した場合には,通信エラー時の通信データに基いて通信端末100とICカード200との相対位置の変位を促す(例えば,通信端末100を移動させる)旨を報知させる処理(通信失敗時の報知処理)を行う。これにより,ユーザは,報知内容に基いて通信端末100とICカード200との相対位置を変えることで,通信エラー状態を解消することができる。なお,通信失敗時の報知処理の詳細については,後述する。」
C 「【0027】
<2.本実施形態に係る通信端末の詳細構成>
図3を参照して,本実施形態に係る通信端末100の詳細構成について説明する。図3は,通信端末100の詳細構成を示す図である。
【0028】
図3に示すように,通信端末100は,アンテナコイル402と,共振用コンデンサ404と,非接触通信用IC406と,制御部の一例である携帯電話制御部408と,電圧測定部410と,表示部412と,振動部414と,発光部の一例であるLED416と,音声出力部の一例であるスピーカ418と,移動検出部の一例である加速度センサ420を備える。
【0029】
アンテナコイル402と共振用コンデンサ404は,図2の通信アンテナ104を構成する。また,アンテナコイル402と共振用コンデンサ404は,共振回路を形成している。
【0030】
非接触通信用IC406は,通信端末100において非接触通信機能を実現させるためのものである。非接触通信用IC406は,非接触通信時に,ICカード200からの通信データのデータ受信が可能か否かを判定する。
・・・(中略)・・・
【0035】
電圧測定部410は,通信アンテナ104におけるアンテナ端Pの電圧を測定する。そして,電圧測定部410は,アンテナ端Pの電圧の測定結果を携帯電話制御部408に出力する。
【0036】
本実施形態では,表示部412と,振動部414と,LED416と,スピーカ418の少なくともいずれか一つが,ユーザに通信端末100とICカード200との相対位置の変位(通信端末100の移動)を促す旨を報知する報知部として機能する。
【0037】
表示部412は,各種の情報(メッセージ)を表示する。表示部412は,ICカード200との非接触通信の失敗時に,ユーザに通信端末100とICカード200との相対位置の変位を促すメッセージを表示する。例えば,表示部412は,図6に示すように,ユーザに通信端末100の移動を促すメッセージを表示する。」
D 「【0050】
携帯電話制御部408は,通信状態が通信エラーと判定した場合には,電圧測定部410によるアンテナ端Pの電圧の測定後に,通信端末100とICカード200との相対位置の変位を促す旨を表示部412等の報知部に報知させる。そして,携帯電話制御部408は,報知部による報知後に再度測定されたアンテナ端Pの電圧が,報知前に測定された電圧よりも小さい場合には,報知部に報知態様を変えて報知させる。例えば,携帯電話制御部408は,直前の報知での通信端末100の移動方向とは異なる方向への移動を報知させる。これにより,通信アンテナ104がICカード200との通信に適した位置に位置するように,通信端末100の移動を誘導させることができるため,通信エラー状態を解消しやすくなる。
【0051】
通信端末100は,CPU(前述した携帯電話制御部408を構成する),ROM,RAM等を有する。CPUは,ROMや外部の記憶装置等から読み出されたプログラムをRAM上に展開して実行することで,各種の処理(後述する通信失敗時の報知処理等)を実現する。なお,プログラムは,記録媒体に記録されたり,インターネットを介してダウンロードされうる。」
(イ)上記記載から,引用文献1には,次の技術的事項が記載されているものと認められる。
a 引用文献1に記載された技術は,ICカードなどと非接触通信を行うリーダ/ライタを搭載した通信端末に関するものであり(【0001】【0002】),非接触通信の通信失敗時に,利用者等が通信失敗状態を適切に解消できる通信端末を提供することを課題としたものである(【0006】)。
b 上記通信端末は,ICカードと通信を行うための構成として,変調部,通信部の一例である通信アンテナ,及び,制御部,とを有する(【0018】【0019】)。
上記変調部は,制御部からの搬送波信号の生成命令を受けて,命令に応じた搬送波信号を生成するものであり,前記搬送波信号には,例えばICカードに対する各種処理命令や処理するデータが含まれるものである(【0019】)。
また,上記通信アンテナは,前記変調部が生成した搬送波信号をのせた搬送波を送信するとともに,ICカードからの応答信号を受信するものである(【0020】)。
c 上記通信端末は,上記aの課題に係る,非接触通信の失敗時に通信失敗状態を適切に解消するために,通信状態が通信エラーと判定した場合には,通信エラー時の通信データに基いて通信端末とICカードとの相対位置の変位を促す旨を報知させる処理を行うものであり(【0025】【0026】),
そのための実施形態の構成として,アンテナコイルと,共振用コンデンサと,非接触通信用ICと,制御部の一例である携帯電話制御部と,電圧測定部と,表示部と,振動部と,発光部の一例であるLEDと,音声出力部の一例であるスピーカと,移動検出部の一例である加速度センサを備えるものであり(【0028】),
上記電圧測定部は,通信アンテナにおけるアンテナ端Pの電圧を測定し,アンテナ端Pの電圧の測定結果を携帯電話制御部に出力するものであり(【0035】),
上記表示部は,ICカードとの非接触通信の失敗時に,ユーザに通信端末とICカードとの相対位置の変位を促すメッセージを表示するものであり(【0037】),
上記携帯電話制御部は,通信状態が通信エラーと判定した場合には,電圧測定部によるアンテナ端Pの電圧の測定後に,通信端末とICカードとの相対位置の変位を促す旨を表示部等の報知部に報知させ,報知部による報知後に再度測定されたアンテナ端Pの電圧が,報知前に測定された電圧よりも小さい場合には,報知部に報知態様を変えて報知させ,例えば,直前の報知での通信端末の移動方向とは異なる方向への移動を報知させるものである(【0050】)。
(ウ)上記(ア),(イ)から,引用文献1には,次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「ICカードなどと非接触通信を行うリーダ/ライタを搭載した通信端末であって,
前記ICカードと通信を行うための構成として,変調部,通信部の一例である通信アンテナ,及び,制御部,とを有し,
前記変調部は,制御部からの搬送波信号の生成命令を受けて,命令に応じた搬送波信号を生成するものであり,前記搬送波信号には,例えばICカードに対する各種処理命令や処理するデータが含まれ,
また,前記通信アンテナは,前記変調部が生成した搬送波信号をのせた搬送波を送信するとともに,ICカードからの応答信号を受信するものであり,
非接触通信の失敗時に通信失敗状態を適切に解消するために,通信状態が通信エラーと判定した場合には,通信エラー時の通信データに基いて通信端末とICカードとの相対位置の変位を促す旨を報知させる処理を行うものであって,そのために,アンテナコイルと,共振用コンデンサと,非接触通信用ICと,前記制御部の一例である携帯電話制御部と,電圧測定部と,表示部と,振動部と,発光部の一例であるLEDと,音声出力部の一例であるスピーカと,移動検出部の一例である加速度センサを備え,
前記電圧測定部は,前記通信アンテナにおけるアンテナ端Pの電圧を測定し,アンテナ端Pの電圧の測定結果を前記携帯電話制御部に出力し,
前記表示部は,ICカードとの非接触通信の失敗時に,ユーザに通信端末とICカードとの相対位置の変位を促すメッセージを表示し,
前記携帯電話制御部は,通信状態が通信エラーと判定した場合には,前記電圧測定部によるアンテナ端Pの電圧の測定後に,通信端末とICカードとの相対位置の変位を促す旨を表示部等の報知部に報知させ,報知部による報知後に再度測定されたアンテナ端Pの電圧が,報知前に測定された電圧よりも小さい場合には,報知部に報知態様を変えて報知させ,例えば,直前の報知での通信端末の移動方向とは異なる方向への移動を報知させる,
通信端末。」
イ 引用文献2
(ア)同じく原査定の拒絶の理由で引用された本願の優先日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった米国特許出願公開第2014/0107445号明細書(以下「引用文献2」という。)には,次の記載がある。
E 「[0068] FIG. 3 is a functional block diagram of a system 300 for electrochemically measuring a tear film analyte concentration. The system 300 includes an eye-mountable device 310 with embedded electronic components powered by an external reader 340 . The eye-mountable device 310 includes an antenna 312 for capturing radio frequency radiation 341 from the external reader 340 . The eye-mountable device 310 includes a rectifier 314 , an energy storage 316 , and regulator 318 for generating power supply voltages 330 , 332 to operate the embedded electronics. The eye-mountable device 310 includes an electrochemical sensor 320 with a working electrode 322 and a reference electrode 323 driven by a sensor interface 321 . The eye-mountable device 310 includes hardware logic 324 for communicating results from the sensor 320 to the external reader 340 by modulating ( 325 ) the impedance of the antenna 312 . Similar to the eye-mountable devices 110 , 210 discussed above in connection with FIGS. 1 and 2 , the eye-mountable device 310 can include a mounting substrate embedded within a polymeric material configured to be mounted to an eye. The electrochemical sensor 320 can be situated on a mounting surface of such a substrate proximate the surface of the eye (e.g., corresponding to the bio-interactive electronics 260 on the inward-facing side 232 of the substrate 230 ) to measure analyte concentration in a tear film layer interposed between the eye-mountable device 310 and the eye (e.g., the inner tear film layer 40 between the eye-mountable device 210 and the corneal surface 22 ).
・・・(中略)・・・
[0071] The sensor results can be communicated back to the external reader 340 via backscatter radiation 343 from the antenna 312 . The hardware logic 324 receives the output current from the electrochemical sensor 320 and modulates ( 325 ) the impedance of the antenna 312 in accordance with the amperometric current measured by the sensor 320 . The antenna impedance and/or change in antenna impedance is detected by the external reader 340 via the backscatter signal 343 . The external reader 340 can include an antenna front end 342 and logic components 344 to decode the information indicated by the backscatter signal 343 and provide digital inputs to a processing system 346 . The external reader 340 associates the backscatter signal 343 with the sensor result (e.g., via the processing system 346 according to a pre-programmed relationship associating impedance of the antenna 312 with output from the sensor 320 ). The processing system 346 can then store the indicated sensor results (e.g., tear film analyte concentration values) in a local memory and/or a network-connected memory.」
(当審仮訳:
「[0068] 図3は,涙液膜の分析物濃度を電気化学的に測定するためのシステム300の機能ブロック図である。システム300は,外部リーダ340によって電力を供給される電子部品が内蔵された眼着用デバイス310を備えている。眼着用デバイス310は,外部リーダ340から無線周波数放射341を捕捉するためのアンテナ312を備えている。眼着用デバイス310は,内蔵された電子回路を動作させるための整流器314,エネルギー貯蔵装置316,及び電源電圧330,332を発生させるレギュレータ318を含む。眼着用デバイス310は,センサインタフェース321によって駆動される作用電極322と,参照電極323とを備えた電気化学センサ320を含む。眼着用デバイス310は,アンテナ312のインピーダンス(325)を調整することにより,外部リーダ340にセンサ320からの結果を通信するためのハードウェアロジック324を含む。図1および図2に関連して上述した眼着用デバイス110,210と同様に,眼着用デバイス310は,眼に装着されるように構成される,ポリマー材料内に包埋された実装基板を含むことができる。電気化学センサ320は,眼着用デバイス310と眼との間の涙液膜層(例えば,眼装着装置210および角膜表面22の間の涙液膜層40)中の分析物濃度を測定するために(例えば,基板230の内側対向面232上の生体相互作用的な電子回路260に対応する)眼の表面近くにある基板の実装面上に配置することができる。
・・・(中略)・・・
[0071] センサの結果は,アンテナ312からの後方散乱放射343を介して外部リーダ340に返信され得る。ハードウェアロジック324は,電気化学センサ320からの出力電流を受け取り,センサ320により測定された測定電流に応じて,アンテナ312のインピーダンスを調節する(325)。アンテナインピーダンス,及び/又は,アンテナインピーダンスの変化が,後方散乱信号343を介して外部リーダ340によって検出される。外部リーダ340は,後方散乱信号343の表す情報を復号して処理システム346へのデジタル入力を提供する,アンテナフロントエンド342および論理構成要素344を含むことができる。外部リーダ340は,後方散乱信号343とセンサ結果を(例えば,アンテナ312のインピーダンスをセンサ320からの出力に関連付ける関連性にしたがって,処理システム346を介して)関連付ける。処理システム346は次に,表示された検出結果(例えば,涙液膜の分析物濃度値)をローカルメモリ及び/又はネットワーク接続されたメモリに格納することができる。」
(イ)上記記載から,引用文献2には,次の技術が記載されていると認められる。
「外部リーダ装置が,非接触デバイスである眼着用デバイスが測定した情報を取得するために,眼着用デバイスとの間で無線による搬送波の送受信を行う技術。」
(3)引用発明との対比
ア 本件補正発明と引用発明とを対比する。
(ア)引用発明は「リーダ/ライタを搭載した通信端末」であり,構成として有する「通信アンテナは,前記変調部が生成した搬送波信号をのせた搬送波を送信するとともに,ICカードからの応答信号を受信する」ものであって,引用発明の上記「通信アンテナ」は本件補正発明の「アンテナ」に相当し,また,本件補正発明の「電磁放射」とは,本件明細書の発明の詳細な説明の段落【0011】の,
「外部リーダデバイスまたは「リーダ」は,無線周波放射を放出してタグに給電することができる。それによってリーダは,タグへの電力供給を制御することによって,タグの動作を制御することができる。いくつかの例では,リーダは測定値を取得して結果を送信するためにタグに給電するように,十分な放射を放出することによって読み取り値を提供するために,タグに断続的に問い合わせるように動作することができる。」
との記載を踏まえると,「リーダ装置」側から送信される電磁波のことを意味するものと解され,そうすると,引用発明の上記「変調部」によって生成され上記「通信アンテナ」により送信される「搬送波」は本件補正発明の「アンテナ」により送信される「電磁放射」に相当する。
また,引用発明の「ICカード」と,本件補正発明の「眼着用デバイス」とは,“デバイス”である点で共通し,引用発明の上記「ICカード」からの「応答信号」と,本件補正発明の「眼着用デバイスからの情報」とは,“デバイスからの情報”である点で共通するところ,
本件補正発明の上記「眼着用デバイスからの情報」を含む「後方散乱電磁放射」とは,本件明細書の発明の詳細な説明の段落【0009】の,
「・・・リーダから電力を受信すると,タグは外部リーダに情報を返信することができる。リーダに返信される情報は,タグのアンテナインピーダンスを変調することによって送られる。インピーダンスを変調することにより,タグはリーダによって送信された放射を後方散乱させる。リーダは,タグから受信する後方散乱放射に基づいて,リーダからタグへの位置合わせ,および/またはリーダとタグとの間のリンク品質を決定することができる。」
との記載を踏まえると,「リーダ装置」側から送信される電磁波である「電磁放射」に対して,逆方向である「リーダ装置」側に送信される電磁波のことを意味するものと解される。
一方,引用発明の「ICカードからの応答信号」を送信するための「搬送波」は,「リーダ/ライタを搭載した通信端末」が有する「通信アンテナ」で受信されるものであり,上記「リーダ/ライタを搭載した通信端末」側からの「搬送波」に対して逆方向に送信される電磁波といえるから,引用発明の「ICカードからの応答信号」を送信するための搬送波と,本件補正発明の上記「眼着用デバイスからの情報」を含む「後方散乱電磁放射」とは,実質的に相違しない。
(イ)上記(ア)での検討から,後記する点で相違するものの,本件補正発明の「電磁放射を送信し,眼着用デバイスからの情報を含む後方散乱電磁放射を受信するように構成されたアンテナ」と,引用発明の「変調部が生成した搬送波信号をのせた搬送波を送信するとともに,ICカードからの応答信号を受信する」「通信アンテナ」とは,“電磁放射を送信し,デバイスからの情報を含む後方散乱電磁放射を受信するように構成されたアンテナ”である点で共通する。
(ウ)引用発明における「制御部の一例である携帯電話制御部」は,「通信状態が通信エラーと判定した場合には,前記電圧測定部によるアンテナ端Pの電圧の測定後に,通信端末とICカードとの相対位置の変位を促す旨を表示部等の報知部に報知させ,報知部による報知後に再度測定されたアンテナ端Pの電圧が,報知前に測定された電圧よりも小さい場合には,報知部に報知態様を変えて報知させ,例えば,直前の報知での通信端末の移動方向とは異なる方向への移動を報知させる」ものであるところ,この場合の「報知部による報知後に再度測定されたアンテナ端Pの電圧が,報知前に測定された電圧よりも小さい」か否かの判断は,「測定されたアンテナ端Pの電圧」に基づいて行われるものであり,当該「測定されたアンテナ端Pの電圧」が,「電圧測定部は,前記通信アンテナにおけるアンテナ端Pの電圧を測定し,アンテナ端Pの電圧の測定結果を前記携帯電話制御部に出力」するものであることから,「ICカードからの応答信号」を「通信アンテナ」で受信することで測定される電圧に他ならず,よって,上記「報知部による報知後に再度測定されたアンテナ端Pの電圧が,報知前に測定された電圧よりも小さい」か否かの判断は,「ICカードからの応答信号」に基づいて行われ,かつ,当該「ICカードからの応答信号」を送信する搬送波を解析して行っているといえる。
また,引用発明は,上記「報知部による報知後に再度測定されたアンテナ端Pの電圧が,報知前に測定された電圧よりも小さい」と判断された場合に,「直前の報知での通信端末の移動方向とは異なる方向への移動」などの「報知」を行うものであり,当該「直前の報知での通信端末の移動方向とは異なる方向への移動」を報知するためには,「ICカード」と「通信端末」との間の位置合わせを決定することとが不可欠であって,そして上述のとおり,引用発明は,「ICカードからの応答信号」に基づいて,「報知部による報知後に再度測定されたアンテナ端Pの電圧が,報知前に測定された電圧よりも小さい」か否かの判断を行っているから,「ICカードからの応答信号」に基づいているといえ,そうすると,引用発明は,「ICカードからの応答信号」に基づいて,「ICカード」と「通信端末」との間の位置合わせを決定しており,そのために,「ICカードからの応答信号」を送信する搬送波を解析して「ICカード」と「通信端末」との間の位置合わせを決定し,そして,「報知部による報知後に再度測定されたアンテナ端Pの電圧が,報知前に測定された電圧よりも小さい」か否かの判断をしているといえる。
さらに,引用発明は,「直前の報知での通信端末の移動方向とは異なる方向への移動」などの「報知」を行うために,上記判断結果に基づいて「報知」のための信号を当然に生成していると解される。
ここで,本件補正発明における「制御ユニット」は,「前記情報に基づいて,前記後方散乱電磁放射を生じさせる前記デバイスと前記リーダとの間の位置合わせを決定するために,前記後方散乱電磁放射を解析し,前記決定される位置合わせに基づいて信号を生成する」よう構成されているものであり,「位置合わせを決定」するために基づく「前記情報」は「後方散乱電磁放射」に含まれるものであることからすると,「制御ユニット」は,まず,「後方散乱電磁放射を解析」することで当該「後方散乱電磁放射を生じさせる前記デバイス」と「前記リーダとの間の位置合わせを決定」し,次に,当該「決定される位置合わせに基づいて信号を生成」しているものである,と解することができる。
そうすると,後記する点で相違するものの,本件補正発明の「前記情報に基づいて,前記後方散乱電磁放射を生じさせる前記眼着用デバイスと前記リーダ装置との間の位置合わせを決定するために,前記受信した後方散乱電磁放射を解析し,前記決定される位置合わせに基づいて信号を生成するように構成された制御ユニット」と,引用発明の「通信状態が通信エラーと判定した場合には,前記電圧測定部によるアンテナ端Pの電圧の測定後に,通信端末とICカードとの相対位置の変位を促す旨を表示部等の報知部に報知させ,報知部による報知後に再度測定されたアンテナ端Pの電圧が,報知前に測定された電圧よりも小さい場合には,報知部に報知態様を変えて報知させ,例えば,直前の報知での通信端末の移動方向とは異なる方向への移動を報知させる」ための信号を生成する「携帯電話制御部」における構成とは,“前記情報に基づいて,前記後方散乱電磁放射を生じさせる前記デバイスと前記リーダ装置との間の位置合わせを決定するために,前記受信した後方散乱電磁放射を解析し,前記決定される位置合わせに基づいて信号を生成するように構成された制御ユニット”である点で共通する。
(エ)引用発明における「携帯電話制御部」は,「通信状態が通信エラーと判定した場合には,前記電圧測定部によるアンテナ端Pの電圧の測定後に,通信端末とICカードとの相対位置の変位を促す旨を表示部等の報知部に報知させ,報知部による報知後に再度測定されたアンテナ端Pの電圧が,報知前に測定された電圧よりも小さい場合には,報知部に報知態様を変えて報知させ,例えば,直前の報知での通信端末の移動方向とは異なる方向への移動を報知させる」ものであり,この場合の「報知部」の一つである「表示部」とは,「ICカードとの非接触通信の失敗時に,ユーザに通信端末とICカードとの相対位置の変位を促すメッセージを表示」するものであって視覚出力を表示するものであり,上記「携帯電話制御部」はそのための視覚出力を当然に生成しているといえる。
そうすると,後記する点で相違するものの,本件補正発明の「前記生成される信号に基づいて,前記眼着用デバイスと前記リーダ装置との間の前記決定された位置合わせを示す,前記眼着用デバイスを有する眼に可視的な視覚出力を生成するように構成された出力ユニット」と,引用発明の「通信状態が通信エラーと判定した場合には,前記電圧測定部によるアンテナ端Pの電圧の測定後に,通信端末とICカードとの相対位置の変位を促す旨を表示部等の報知部に報知させ,報知部による報知後に再度測定されたアンテナ端Pの電圧が,報知前に測定された電圧よりも小さい場合には,報知部に報知態様を変えて報知させ,例えば,直前の報知での通信端末の移動方向とは異なる方向への移動を報知させる」ための信号から「表示部」に表示する「相対位置の変位を促すメッセージ」という視覚出力を生成する「携帯電話制御部」における構成とは,“前記生成される信号に基づいて,前記デバイスと前記リーダ装置との間の前記決定された位置合わせを示す,視覚出力を生成するように構成された出力ユニット”である点で共通する。
(オ)上記(ア)~(エ)より,本件補正発明と引用発明とは,“リーダ装置”である点で共通するといえる。
イ 以上のことから,本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。
(一致点)
リーダ装置であって,
電磁放射を送信し,デバイスからの情報を含む後方散乱電磁放射を受信するように構成されたアンテナと,
前記情報に基づいて,前記後方散乱電磁放射を生じさせる前記デバイスと前記リーダ装置との間の位置合わせを決定するために,前記受信した後方散乱電磁放射を解析し,前記決定される位置合わせに基づいて信号を生成するように構成された制御ユニットと,
前記生成される信号に基づいて,前記デバイスと前記リーダ装置との間の前記決定された位置合わせを示す,視覚出力を生成するように構成された出力ユニットと,
を備えるリーダ装置。」
(相違点1)
「デバイス」について,
本件補正発明は,「眼着用」デバイスであるのに対し,引用発明は,「眼着用」であるとは特定されていない点。
(相違点2)
「視覚出力」について,
本件補正発明は,「眼着用デバイスを有する眼に可視的な」ものとして生成するのに対し,引用発明は,そのような特定はされていない点。
(4)判断
以下,事案に鑑み,相違点1及び2についてまとめて検討する。
ア 非接触デバイスとの間で情報を取得するために搬送波の送受信を行うリーダ装置について,非接触デバイスとして眼着用デバイスを対象とすることは,例えば,引用文献2に記載のように当該技術分野における周知の技術であり,そして,当該眼着用デバイスからの情報取得を適切に行う上で,リーダ装置と眼着用デバイスとを正しく位置合わせすることが求められるところ,当該正しい位置合わせの実施は,上記周知の技術において当然考慮されるべき事項であるといえる。
ここで,引用発明と上記周知の技術とは,非接触デバイスとの間で情報を取得するために搬送波の送受信を行う技術である点で共通するものであり,また,引用発明は,非接触通信の通信失敗時に,利用者等が通信失敗状態を適切に解消できる通信端末を提供するとの課題に対し,通信状態が通信エラーと判定した場合には,通信エラー時の通信データに基いて通信端末とICカードとの相対位置の変位を促す旨を報知させる処理を行うことをその解決手段とするものであって,当該搬送波の送受信が行われる対象デバイスが,どのようなものであるかは,当該2装置間の搬送波の送受信及び位置合わせを行うにあたって格別考慮すべき作用の違いを生じるものではなく,どのようなデバイスを対象としても同様に機能し得る構成といえることから,引用発明の通信端末と非接触通信を行うデバイスとして,眼着用のものを排除する格別な事情も認められず,むしろ,上述のとおり,上記周知の技術において,リーダ装置と眼着用デバイスとの正しい位置合わせが当然考慮されるべき事項であることも踏まえれば,引用発明に上記周知の技術を適用することの動機づけがあるといえる。
そうすると,引用発明に対し,上記周知技術を適用することで,相違点1に係る構成とすることに格別困難性はなく,また,その際に,本件補正発明の「視覚出力」に相当する引用発明の「表示部」に表示される「相対位置の変位を促すメッセージ」は,デバイスを備えるユーザにとって視覚可能なものであるから,引用発明に上記周知技術を採用することで眼着用デバイスをユーザが備えることになれば,当該ユーザにも同様に視覚可能なものとなるのは明らかであって,そうすると,本件補正発明に係る請求項1に記載されているとおりの「眼着用デバイスを有する眼に可視的な」視覚出力を生成することに相当する構成についても,引用発明から容易に想到し得たものといえる。
イ そして,これらの相違点を総合的に勘案しても,本件補正発明の奏する作用効果は,引用発明及び周知の技術の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず,格別顕著なものということはできない。
ウ したがって,本件補正発明は,引用発明及び周知の技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により,特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
3 本件補正についてのむすび
よって,本件補正は,特許法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するので,同法159条1項の規定において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。
よって,上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明について
1 本願発明
平成30年10月23日にされた手続補正は,上記のとおり却下されたので,本願の請求項に係る発明は,平成30年5月31日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし19に記載された事項により特定されるものであるところ,その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,その請求項1に記載された事項により特定される,前記第2[理由]1(2)に記載のとおりのものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由は,この出願の請求項1ないし19に係る発明は,本願の優先権主張の日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用例1又は引用例2に記載された発明及び引用例3に記載された周知技術に基づいて,その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というものである。
引用例1:特開2012-208771号公報
引用例2:米国特許出願公開第2008/0093447号明細書
引用例3:米国特許出願公開第2014/0107445号明細書
3 引用文献
原査定の拒絶の理由で引用された引用例のうち,引用例1及び引用例3とその記載事項は,前記第2の[理由]2(2)に記載したとおりである(なお,前記第2の[理由]2(2)では,引用例1は引用文献1(第2の[理由]2(2)のア)として,引用例3は引用文献2(第2の[理由]2(2)のイ)として記載している。)。
4 対比・判断
本願発明は,前記第2の[理由]2で検討した本件補正発明から,実質的に,「デバイス」,「後方散乱電磁放射」,及び「視覚出力」に係る限定事項を削除したものである。
そうすると,本願発明の発明特定事項を全て含み,さらに他の事項を付加したものに実質的に相当する本件補正発明が,前記第2の[理由]2(3),(4)に記載したとおり,引用発明及び周知の技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本願発明も引用発明及び周知の技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである。
第4 むすび
以上のとおり,本願発明は,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから,他の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶されるべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
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2018-014047