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特許拒絶査定不服審判

2021-009168

ウェアラブル電子装置

審判番号
2021-009168
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-202361
請求日
2021年07月09日
審決日
2022年03月09日
公報発行日
2022年06月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】カシオ計算機株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 田中 秀人
  • 審判官 篠原 功一
  • 審判官 山澤 宏
分類
P18 .121-Z (G06K) / P18 .575-Z (G06K)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第6項、特許法第29条、特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第4項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-202361「ウェアラブル電子装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 4月30日出願公開、特開2020- 67989〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件審判請求に係る出願(以下,「本願」という。)は,平成30年10月26日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 2月 2日付け:拒絶理由通知書 令和3年 2月24日 :意見書,手続補正書の提出 令和3年 5月25日付け:拒絶査定 令和3年 7月 9日 :審判請求書,手続補正書の提出 第2 令和3年7月9日にされた手続補正についての補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 令和3年7月9日にされた手続補正(以下,「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 補正の内容 (1)本件補正後の特許請求の範囲の記載 本件補正により,特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおり補正された(下線は,補正箇所である。)。 「光学情報を読み取る読取手段と, 前記読取手段が読み取った情報を表示する表示手段と, 少なくとも一部が可撓性を有する部材で形成され,前記表示手段および前記読取手段を支持する装着手段と, を備え, 前記装着手段は, ユーザの腕部に装着可能に構成されているとともに, 前記表示手段を前腕の親指側の側面に,前記読取手段を手の甲側または指の背側に,それぞれ固定可能に構成されており, 前記表示手段は,当該表示手段における表示面とは反対側の面が前記前腕の親指側の側面に対向するとともに,前記表示手段における前記読取手段側の端部が手首よりも肘側に位置するように前記装着手段によって固定される, ことを特徴とするウェアラブル電子装置。」 (2)本件補正前の特許請求の範囲 本件補正前の,令和3年2月24日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。 「光学情報を読み取る読取手段と, 前記読取手段が読み取った情報を表示する表示手段と, 少なくとも一部が可撓性を有する部材で形成され,前記表示手段および前記読取手段を支持する装着手段と, を備え, 前記装着手段は, ユーザの腕部に装着可能に構成されているとともに, 前記表示手段を前腕の親指側の側面に,前記読取手段を手の甲側または指の背側に,それぞれ固定可能に構成されており, 前記表示手段は,当該表示手段における表示面とは反対側の面が前記前腕の親指側の側面に対向するように前記装着手段によって固定される, ことを特徴とするウェアラブル電子装置。」 2 補正の適否 本件補正は,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり,特許法17条の2第3項(新規事項)の規定に適合している。 上記補正は,補正前の請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である,「前記表示手段は,当該表示手段における表示面とは反対側の面が前記前腕の親指側の側面に対向するように前記装着手段によって固定される」について,「前記表示手段における前記読取手段側の端部が手首よりも肘側に位置する」という事項を付加して限定するものであり,補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから,特許法17条の2第5項2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 また,補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載された発明とは,発明の単一性の要件を満たしており,特許法17条の2第4項(発明の単一性)の規定に適合している。 そこで,補正後の請求項1に記載された発明(以下,「本件補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否か(特許法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に適合するか否か)について以下に検討する。 (1)本件補正発明 本件補正発明は,上記1(1)に記載したとおりであり,下記のとおり説明のために当審において「(A)」ないし「(F)」の符号を付して再掲する(以下,符号を付した構成を「構成A」ないし「構成F」という。)。 (本件補正発明) (A)光学情報を読み取る読取手段と, (B)前記読取手段が読み取った情報を表示する表示手段と, (C)少なくとも一部が可撓性を有する部材で形成され,前記表示手段および前記読取手段を支持する装着手段と, を備え, (D)前記装着手段は, ユーザの腕部に装着可能に構成されているとともに, 前記表示手段を前腕の親指側の側面に,前記読取手段を手の甲側または指の背側に,それぞれ固定可能に構成されており, (E)前記表示手段は,当該表示手段における表示面とは反対側の面が前記前腕の親指側の側面に対向するとともに,前記表示手段における前記読取手段側の端部が手首よりも肘側に位置するように前記装着手段によって固定される, (F)ことを特徴とするウェアラブル電子装置。 (2)引用文献,引用発明 ア 引用文献1の記載 原査定の拒絶の理由に引用された,米国特許出願公開第2014/0249944号明細書(以下,「引用文献1」という。)には,「Wearable mobile scanner system with mobile tablet having a mobile pos and enterprise resource planning application for pos customer order fulfillment and in store inventory management for retail establishment」(当審訳)「モバイルPOSとPOS顧客注文履行及び小売店の店舗在庫管理のための企業資源計画アプリケーションを有するモバイル・タブレットを備えるウェアラブルモバイルスキャナーシステム」(発明の名称)として,図面とともに以下の記載がなされている(下線は強調のため当審で付与。)。 (ア)「1. FIELD OF THE INVENTION [0003] The system and method of the present invention relates to RF scanners and wearable scanner devices in general for sales transactions; and, more particularly to software systems implemented by barcode readers, inventory and point of sale devices for use in retail establishments.」 (当審訳) 「1.発明の分野 [0003] 本発明のシステム及び方法は,売買取引で一般的なRFスキャナー及びウェアラブルスキャナーデバイスに関し,特に,小売企業で使用するためのバーコードリーダ,在庫および販売時点情報管理装置によって実行されるソフトウェア・システムに関する。」 (イ)「[0117] The wearable mobile scanner system is shown generally at 1300 in FIG. 1, and is appointed to be carried on the back of the forearm and wrist of a user. Referring to FIG. 1, the wearable mobile scanner system 1300 has a mobile tablet device 1301 connected to an interface device 1302, which may have a rotatable element that permits the alignment of the mobile tablet device in the portrait mode or landscape mode. Further, the mobile tablet device has two rotational positions on the forearm. One position is flat on the back of the forearm and the other is on the inside edge of the forearm for ease of operation. The figure shows the mobile tablet device in the landscape mode. A plurality of mobile applications is present in the mobile tablet device display screen (not shown). The wearable mobile scanner system is secured to the back of the forearm and wrist of the employee working in a retail environment by either one 1303 or two straps (FIG. 8 b-852). The mobile tablet device is shown at 1301 connected to an interface device 1302. The display face of the mobile tablet device communicates key information. The barcode can be scanned by pressing a button 1304 preferably located on a finger appendage portion 1304 that is adapted to receive a user's point finger as illustrated in the figure, rather than using a trigger, and activates the scanner operation 1305. The MSR slot is present running along the short edge of the mobile tablet device. In landscape mode, the MSR is perpendicular to the scanner; in portrait mode, the MSR is parallel to the scanner, and is not visible in this figure. The MSR is a USB device and connected to the mobile tablet device through a specialized universal serial bus wiring harness 1301 and is also not visible in this figure since it is incorporated within the upper receiver housing. An EEPROM in the Main PCB carries out the functions necessary for the retail sales procedure, as described hereinafter in greater detail. [0118] There are a number of specifically designed programmed applications that allow the mobile tablet device to command the USB input devices through the specialized universal serial bus wiring harness to perform various functions typical to scanner and MSR operations. By selecting a mobile tablet device icon, the specially programmed mobile POS application is initiated, and a command is sent to the EEPROM to acquire a barcode scan. The mobile tablet device in this mode is ready to receive the barcode data from the USB scanner input device and communicates with the POS store systems server at the retail facility to obtain specific product information such as, product availability within the store and chain, price and any promotions available, available physical and electronic coupons and customer loyalty data and rewards. The employee of the retail organization presents the data that is related to the particular merchandise of interest to the customer. When the customer decides to purchase the particular item scanned, the employee of the retail organization uses the mobile POS application to process the sales transaction, if needed for shipping, entry of the customer's pertinent information is taken if they are not already an updated loyalty rewards customer. At tender, this POS transaction can open the cash drawer wirelessly for cash transactions and can also launch a request for processing the sale using a customer payment card. The customer's payment card is swiped via the MSR, which is located on the short edge of the mobile tablet device. All pertinent payment card data is encrypted by the MSR and the EEPROM communicates the encrypted data through the specialized universal serial bus wiring harness to the mobile tablet device. The mobile POS application present in the mobile tablet device communicates all pertinent customer payment card data, using a PCI compliant encrypted wireless connection, to the POS store systems server. The POS store systems server contacts a certified bank card processor through a PCI certified network connection to obtain authorization for the purchase. If the purchase is authorized, this information is sent to the mobile tablet device display screen for customer signature using an integrated signature capture application built within the mobile POS application on the mobile tablet device and the customer is allowed to take possession of the item purchased. The POS store systems server can send a receipt for the purchase to the e-mail address and/or a hard copy of the receipt can also be printed in a central printer present in the retail establishment. The POS store systems server records this purchase and transmits transaction details to the corporate ERP system to adjust allocation of inventory sold, becoming systemically visible across the retail chain. If the credit purchase is denied, the mobile tablet device displays this credit request decline. The employee of the retail organization informs the customer of this credit purchase rejection and requests another form of payment. Thus the purchase of a product by a customer is accomplished by the mobile POS application by an employee having a wearable mobile scanner system anywhere in the store, or beyond the physical store, without the customer having to bring the product to a sales counter and wait in line at the counter to consummate the purchase; and, the inventory of any item in the retail establishment is always current and available for purchase transactions carried out by a plurality of sales personnel working with a plurality of customers at a wide variety of locations within the retail establishment.」 (当審訳) 「[0117] ウェアラブルモバイルスキャナーシステムは,図1に1300で一般的に示されており,ユーザの前腕の背面と手首上に担持されるように定められている。図1を参照すると,ウェアラブルモバイルスキャナーシステム1300は,インターフェースデバイス1302に接続されたモバイルタブレットデバイス1301を備える。インターフェースデバイスは,モバイルタブレットデバイスをポートレートモードまたはランドスケープモードに配置できるよう回転可能な要素を有することができる。さらに,モバイルタブレットデバイスは,二つの回転位置を前腕上に有する。一つの位置は,前腕の背面の上に平坦にあり,もう一つは,操作を容易にするために,前腕の内側のエッジの上にある。図は,モバイルタブレットデバイスがランドスケープモードである場合を示す。モバイルタブレットデバイスの表示画面(図示せず)には,複数のアプリケーションが存在する。ウェアラブルモバイルスキャナーシステムは,一つのストラップ1303または二つのストラップ(図8b-852)により,小売環境で作業する従業員の前腕の背面及び手首に固定される。1301で示されるモバイルタブレットデバイスは,インターフェースデバイス1302に接続されている。タブレットデバイスの表示面はキー情報を伝達する。図に示すように,好ましくは,ユーザの人差し指を受容するように構成されている指付属部分1304に位置するボタン1304を押すと,トリガーを使用することなく,スキャナー機能1305をアクティブにし,バーコードがスキャンされる。MSRスロットは,モバイルタブレットデバイスの短辺に沿って存在する。ランドスケープモードでは,MSRはスキャナーに垂直であり,図示しないポートレートモードでは,MSRがスキャナーに平行である。MSRは,特殊化されたユニバーサル・シリアル・バス配線用ハーネス1301を介してモバイルタブレットデバイスに接続されたUSBデバイスであり,上部レシーバーハウジングの中に組み込まれているので,この図では示されていない。以下でより詳細に説明するように,メインPCBのEEPROMは,小売販売の手続きに必要な機能を実行する。 [0118] 特別に設計されプログラムされた多くのアプリケーションにより,モバイルタブレットデバイスは,特殊化されたユニバーサル・シリアル・バス配線用ハーネスを介してUSB入力デバイスに命令し,スキャナーとMSR動作に典型的な種々の機能を実行することを可能にする。モバイルタブレットデバイスのアイコンを選択することによって,特別にプログラムされたモバイルPOSアプリケーションが開始され,バーコードスキャンを取得するコマンドがEEPROMに送られる。このモードでは,モバイルタブレットデバイスは,USBスキャナー入力デバイスからバーコードデータを受信する準備ができており,小売施設のPOS店舗システムサーバーと通信を行い,製品の店舗及びチェーン内における入手可能性,価格,および,利用可能なプロモーション,利用できる物理的および電子クーポンと顧客ロイヤルティデータおよび報酬といった,特定の製品情報を取得する。小売業者の従業員は,顧客が関心のある特定の商品に関連するデータを提示する。顧客は,特定のアイテムを購入することを決定すると,小売業者の従業員は,モバイルPOSアプリケーションを使用して販売トランザクションを処理する。出荷に必要であれば,顧客がまだ更新された顧客ロイヤリティ報奨の顧客でない場合,顧客情報の入力が行われる。支払いにあたり,このPOS取引は,現金取引のためのキャッシュドロワーを無線で開くことが可能であり,また,顧客の支払いカードを用いた販売を処理する要求を開始することができる。顧客の支払いカードはタブレットデバイスの短いエッジ面に位置するMSRを介してスワイプされる。全ての関連支払いカードデータは,MSRで暗号化されて,EEPROMは,特殊化されたユニバーサル・シリアル・バスの配線用ハーネスを通して,暗号化されたデータをタブレットデバイスに送信する。モバイルタブレットデバイスに存在するモバイルPOSアプリケーションは,すべての関連する顧客支払いカードデータを,PCIに準拠した暗号化された無線接続を使用してPOS店舗システムサーバーに伝達する。POS店舗システムサーバーは,購入に対する許可を得るために,認証されたネットワーク接続を介して認証されたバンクカードプロセッサに連絡する。購入が許可される場合,この情報は,モバイルタブレットデバイス上のモバイルPOSアプリケーション内に構築された統合署名キャプチャアプリケーションを使用した顧客署名のためにモバイルタブレットデバイスの表示画面に送信され,顧客は購入した品物の所有を許可される。POS店舗システムサーバーは,電子メールアドレスに購入レシートを送信すること,および/または,小売店内に存在する中央プリンタで領収書のハードコピーを印刷することができる。POS店舗システムサーバーは,この購入を記録し,販売在庫の割当を調節するために,取引詳細を企業のERPシステムに送信し,小売店チェーン全体に可視化されるようにする。クレジット購入が拒否される場合,モバイルタブレットデバイスは,このクレジット要求拒否を表示する。小売業者の従業員は,このクレジット購買拒否を顧客に通知し,別の形態の支払を要求する。このように,顧客による製品の購入は,ウェアラブルモバイルスキャナーシステムを有する従業員によって,店舗中のどこからでも,または物理的な店舗を越えて,モバイルPOSアプリケーションによって実行され,客が商品をレジカウンタまで持参し,購入を完了させるために並んで待つ必要がない。そして,小売企業内の任意の品目の在庫が常に最新で,小売企業内の多様な位置で複数の顧客に対応する複数の販売員によって行われる購入取引に利用可能である。」 (ウ)「[0142] FIGS. 16 a-g illustrates views of a preferred embodiment of the wearable mobile scanner system. Particularly: FIG. 16 a is a top view with a mobile table device mounted thereon the wearable mobile scanner system; FIG. 16 b is a back view; FIG. 16 c is a top view with the mobile tablet device removed from the wearable mobile scanner system; FIG. 16 d is a side view taken along line I-I in FIG. 16 c wherein the mobile tablet device is not mounted on the wearable mobile scanner system; FIG. 16 e is a side view taken along line I-I in FIG. 16 c wherein the mobile tablet device is in the process of being mounted on the wearable mobile scanner system; FIG. 16 f is a side view taken along line I-I in FIG. 16 c wherein the mobile tablet device is mounted on the wearable mobile scanner system, as shown in FIG. 16 a; and FIG. 16 g is a top view showing securing of the mobile tablet device mounted on the wearable mobile scanner system. [0143] Referring to FIG. 16 a-g, the wearable mobile scanner system is shown generally at 1600 and has a mobile tablet device 1601 connected to the base mount universal receiver with rotational coupling 1602, which may have a rotatable element that permits the alignment of the mobile tablet device in the portrait mode or landscape mode (see FIG. 12 a-d, and 15 a-15 d). Further, the mobile tablet device has two rotational positions on the forearm movable by way of a tilt mechanism or sliding mechanism. One position is flat on the back of the forearm and the other is on the inside edge of the forearm for ease of operation. The wearable mobile scanner system 1600 includes a forearm portion 1650 and a hand portion 1660. The forearm portion 1650 comprises a main body member 1651 preferably composed of a neoprene with fabric cover and lining with edging, and at least one elastic strap member 1603 having hook and loop fastener thereon (such as that under the trade name VELCRO) and is adapted to secure the forearm portion upon a user's forearm. The hand portion 1660 comprises a central forehand member 1661, a palm member 1662 (preferably composed of an elastic material), and at least one finger aperture 1604' (herein finger aperture 1604' is an opening wherein middle finger, ring finger and pinky pass through), wherein the hand portion is aligned with the forearm portion and wherein the hand portion is adapted to receive a hand of the user. [0144] A button member/button 1604 is located on the hand portion 1660 in communication with a scanner device 1605 mounted on the central forehand member 1661 of the hand portion. Preferably, the button 1604 is located on a finger appendage portion 1604' that is adapted to receive a user's point finger as illustrated in a preferred embodiment shown. A USB MSR input device 1685 is provided for carrying out and processing POS. [0145] The main body member 1651 of the forearm portion 1650 includes an attachment means comprising a base mount universal receiver with rotational coupling 1602 adapted to communicate through a specialized universal serial bus wiring harness and communicate with the mobile tablet device having a system integrated therein that enables real-time daily store level inventory management and a fully functioning POS for selling merchandise in a retail sales environment and global inventory management. The wearable mobile scanner system is secured to the back of the forearm and wrist of the employee working in a retail environment by strap member 1603, which is preferably a elastic Velcro strap and travels through a D-ring 1603.」 (当審訳) 「[0142] 図16aないしgは,ウェアラブルモバイルスキャナーシステムの好ましい実施形態の図を示す。具体的には,図16aは,モバイルタブレットデバイス(※審決注:原文のmobile table deviceは,mobile tablet deviceの誤記と認めた。)が,その上に取り付けられたウェアラブルモバイルスキャナーシステムの上面図であり,図16bは背面図である。図16cは,モバイルタブレットデバイスが除去されたウェアラブルモバイルスキャナーシステムの上面図であり,図16dは,図16c中のI-I線に沿った側面図であり,モバイルタブレットデバイスは,ウェアラブルモバイルスキャナーシステム上に装着されていない。図16eは,図16c中のI-I線に沿った側面図であり,モバイルタブレットデバイスはウェアラブルモバイルスキャナーシステムに取り付け中の状態である。図16fは,図16c中のI-I線に沿った側面図であり,図16aに示すように,モバイルタブレットデバイスは,ウェアラブルモバイルスキャナーシステム上に装着されている。図16gはモバイルタブレットデバイスをウェアラブルモバイルスキャナーシステム上に固定した上面図である。 [0143] 図16aないしgを参照すると,一般的に1600で示すウェアラブルモバイルスキャナーシステムは,ポートレートモードやランドスケープモード(図12aないしd,15aないしdを参照)にモバイルタブレットデバイスの位置合わせを行うことができる回転可能要素を有する回転継手1602を備えたベースマウントユニバーサルレシーバーに接続されたモバイルタブレットデバイス1601を備える。さらに,モバイルタブレットデバイスは,チルト機構あるいはスライド機構により移動可能な,二つの回転位置を前腕上に有する。一つの位置は,前腕の背面の上に平坦にあり,もう一つは,操作を容易にするために,前腕の内側のエッジの上にある。ウェアラブルモバイルスキャナーシステム1600は,前腕部分1650と手部分1660とを有する。前腕部分1650は,好ましくは,布製のカバーと裏地と縁取りを有するネオプレンで構成されている本体部材1651と,フックおよびループファスナ(商標名ベルクロのようなもの)をその上に有する少なくとも1つの弾性ストラップ部材1603を含み,前腕部分を使用者の前腕に固定するようになっている。手部分1660は,中央フォアハンド部材1661と,掌部材1662(好ましくは弾性材料から構成される),及び,少なくとも1つの指穴1604’(ここで,指穴1604’は,中指,薬指及び小指が通過する開口である。)を含む,手部分は,前腕部分と位置合わせされ,ユーザの手を収容するように構成される。 [0144] 手部分の中央フォアハンド部材1661上に取り付けられたスキャナーデバイス1605と通信するために,手部分1660にボタン部材/ボタン1604が配置されている。好ましくは,好ましい実施形態に図示されるように,ボタン1604は,使用者の指を受容するように構成された,指付属部分1604’に配置されている。USB MSR入力デバイス1685は,POSの実行および処理のために設けられている。 [0145] 前腕部分1650の本体部材1651は,回転継手1602を備えるとともに,リアルタイムの日常の店レベルの在庫管理と,小売販売環境,及び全体としての在庫管理において商品を販売するための完全に機能するPOSを含むシステムを内蔵するモバイルタブレットデバイスと通信するように適合された,特殊化されたユニバーサル・シリアル・バス配線用ハーネスを介して通信を行うベースマウントユニバーサルレシーバを含む取り付け手段を含む。ウェアラブルモバイルスキャナーシステムは,好ましくは弾性のあるベルクロストラップであり,Dリング1603を通過するストラップ部材1603によって,小売環境において作業する従業員の前腕の背面及び手首に固定される。」 (エ)「Figure 1(図1) [図:0001384973000001.jpg] 」 (オ)「Figure 16a(図16a) [図:0001384973000002.jpg] 」 (カ)「Figure 16b(図16b) [図:0001384973000003.jpg] 」 イ 引用発明 (ア)上記ア(ア)及び(イ)の[0117]ならびに(エ)によれば,引用文献1には,バーコードリーダの機能を有するウェアラブルスキャナーデバイスについて記載され,ユーザの前腕と手首に担持される「ウェアラブルモバイルスキャナーシステム」(1300)が開示されていると認められる。 (イ)上記ア(イ)の[0117]及び(エ)によれば,引用文献1に記載の「ウェアラブルモバイルスキャナーシステム」(1300)は,「モバイルタブレットデバイス」(1301)と,「スキャナー」(1305)を備えることが記載されている。 また,(イ)の[0117]によれば,ユーザがボタン(1304)を操作すると,「スキャナー」がバーコードをスキャンすることが記載され,(イ)の[0118]によれば,「スキャナー」からバーコードデータを受信した「モバイルタブレットデバイス」は,小売施設のPOS店舗システムサーバーと通信を行い,「製品の店舗及びチェーン内における入手可能性,価格,および,利用可能なプロモーション,利用できる物理的および電子クーポンと顧客ロイヤルティデータおよび報酬といった,特定の製品情報を取得する」こと,「小売業者の従業員は,顧客が関心のある特定の商品に関連するデータを提示する」ことが記載されている。ここで,「製品の店舗及びチェーン内における入手可能性,価格」は,「スキャンされた製品に関する情報」であるといえる。 したがって,引用文献1には,「バーコードを読み取るスキャナー」と「スキャナーがスキャンしたバーコードに応じた製品に関する情報を表示するモバイルタブレットデバイス」を備えた「ウェアラブルモバイルスキャナーシステム」が記載されていると認められる。 (ウ)上記ア(ウ)の[0143]及び(オ)ならびに(カ)によれば,引用文献1に記載の,好ましい実施形態に係る「ウェアラブルモバイルスキャナーシステム」(1600)は,「前腕部分」(1650)と,「手部分」(1660)とを備える。そして,「前腕部分」は,少なくとも「ネオプレン」と,「布製カバー」を有し,弾性ストラップ部材(1603)で使用者の前腕に固定され,「モバイルタブレットデバイス」(1601)は,「前腕部分」の前腕の背面にあたる部分に取り付けられている。ここで,モバイルタブレットデバイスは,表示内容を視認するために,その表示面とは反対側の面が前腕の背面に対向するように取り付けられることは自明である。 また,「手部分」は,使用者の手を収容し,「前腕部分」と位置合わせされており,(ウ)の[0144]及び(オ)によれば,スキャナー(1605)は,「手部分」の手の甲にあたる場所に取り付けられていると認められる。 したがって,引用文献1には,「少なくともネオプレンと布が用いられ,モバイルタブレットデバイスを,その表示面とは反対側の面が前腕の背面に対向するように取り付けられ,使用者の前腕に固定される前腕部分」と,「前腕部分と位置合わせされ,手の甲にスキャナーが取り付けられた手部分」とを備える「ウェアラブルモバイルスキャナーシステム」が記載されていると認められる。 (エ)以上より,引用文献1には,次の発明(以下,「引用発明」という。)が記載されていると認められる。なお,各構成の符号「(a)」ないし「(e)」は,説明のために当審において付与したものである(以下,符号を付した構成を「構成a」ないし「構成e」という。)。 (引用発明) (a)バーコードをスキャンするスキャナーと, (b)スキャナーがスキャンしたバーコードに応じた製品に関する情報を表示するモバイルタブレットデバイスと, (c)少なくともネオプレンと布が用いられ,モバイルタブレットデバイスを,その表示面とは反対側の面が前腕の背面に対向するように取り付けられ,使用者の前腕に固定される前腕部分と, (d)前腕部分と位置合わせされ,手の甲にスキャナーが取り付けられた手部分を備える, (e)ウェアラブルモバイルスキャナーシステム。 (3)対比 本件補正発明と引用発明とを対比する。 ア 本件補正発明の構成Aと引用発明の構成aについて 引用発明の「バーコードをスキャンするスキャナー」は,本件補正発明の「光学情報を読み取る読取手段」に相当するから,引用発明の構成aと本件補正発明の構成Aとの間には差異がない。 イ 本件補正発明の構成Bと引用発明の構成bについて 引用発明の「モバイルタブレットデバイス」は,「スキャナーがスキャンしたバーコードに応じた製品に関する情報」を「表示」するものであるから,本件補正発明の「表示手段」とは,「情報を表示する表示手段」である点で共通するものの,「表示手段」により表示する情報が,本件補正発明は,「読取手段が読み取った情報」であるのに対し,引用発明は,「スキャナーがスキャンしたバーコードに応じた製品に関する情報」であって,「スキャナーがスキャンしたバーコード」を表示するか不明である点で相違する。 ウ 本件補正発明の構成C,D,Eと引用発明の構成c,dについて 引用発明の「前腕部分」と,これに位置合わせされた「手部分」とを合わせると,装着者がこれを装着することで,前腕にモバイルタブレットを固定し,手の甲にスキャナを固定する機能を果たすから,引用発明の「前腕部分」と「手部分」とを合わせたものは,本件補正発明の「前記表示手段および前記読取手段を支持する装着手段」に対応するものといえ,両者ともに「ユーザの腕部に装着可能に構成されている」点で共通する。 そして,本件補正発明の「可撓性を有する部材」については,本願明細書【0014】において,「装着体1は,ユーザの腕部の動作を妨げないように可撓性を有し,一般的な衣料に使用される布,合成皮革,ゴム等のシート状部材で形成され,」と記載されているところ,引用発明の「前腕部分」には,少なくともネオプレンと布が用いられている。ここで,ネオプレンがゴムの一種であることを踏まえると,引用発明の「前腕部分」に用いられた,「ネオプレン」と「布」は,本件補正発明の構成Cにおける「可撓性を有する部材」に該当するものといえるから,本件補正発明の構成Cは,引用発明の構成c,dとの間で相違点を構成しない。 また,引用発明の「手部分」は,「スキャナー」を手の甲に取り付けるから,本件補正発明の「装着手段」が,「前記読取手段を手の甲側または指の背側」に,「固定可能に構成」されていることに相当する。 一方,引用発明の「前腕部分」による「モバイルタブレットデバイス」の取り付けと,本件補正発明の「装着手段」による「表示手段」の固定とについて検討すると,両者は,「表示面とは反対側の面が前記前腕に対向する」ように取り付けないし固定される点では共通するものの,引用発明の「前腕部分」が,「モバイルタブレットデバイス」を「前腕の背面」に取り付けるのに対し,本件補正発明の「装着手段」は,「表示手段」を「前腕の親指側の側面」に固定する点で相違する。 また,引用発明においては,「モバイルタブレットデバイス」の「スキャナ側の端部」が,どこに位置するかが明らかでないのに対し,本件補正発明は,「前記表示手段における前記読取手段側の端部が手首よりも肘側に位置するように」固定されている点でも相違する。 エ 本件補正発明の構成F,引用発明の構成eについて 引用発明の「ウェアラブルモバイルスキャナーシステム」は,「ウェアラブル電子装置」に相当することは,当業者に自明であるから,引用発明の構成eと本件補正発明の構成Fとの間には差異がない。 オ 一致点,相違点 したがって,本件補正発明と引用発明とは,以下の点で一致ないし相違している。 (一致点) 光学情報を読み取る読取手段と, 情報を表示する表示手段と, 少なくとも一部が可撓性を有する部材で形成され,前記表示手段および前記読取手段を支持する装着手段と, を備え, 前記装着手段は, ユーザの腕部に装着可能に構成されているとともに, 前記表示手段を前腕に,前記読取手段を手の甲側に,それぞれ固定可能に構成されており, 前記表示手段は,当該表示手段における表示面とは反対側の面が前記前腕に対向するように前記装着手段によって固定される, ことを特徴とするウェアラブル電子装置。 (相違点1) 本件補正発明の表示手段は,読取手段が読み取った情報を表示するのに対して,引用発明のモバイルタブレットデバイスは,スキャナーがスキャンしたバーコードに応じた製品に関する情報を表示するものの,スキャナーがスキャンしたバーコードを表示するかどうかが明らかでない点。 (相違点2) 本件補正発明の装着手段は,表示手段を前腕の親指側の側面に固定可能であり,本件補正発明の表示手段は,表示手段における表示面とは反対側の面が前腕の親指側の側面に対向するように装着手段によって固定されるのに対して,引用発明の前腕部は,モバイルタブレットデバイスを前腕の背面に固定する点。 (相違点3) 本件補正発明の表示手段は,表示手段における前記読取手段側の端部が手首よりも肘側に位置するように装着手段によって固定されるのに対し,引用発明は,モバイルタブレットデバイスのスキャナー側の端部が手首よりも肘側に位置するかどうか不明な点。 (4)判断 上記相違点について検討する。 ア 相違点1について 上記2(2)ア(イ)の[0118]に,「このモードでは,モバイルタブレットデバイスは,USBスキャナー入力デバイスからバーコードデータを受信する準備ができており,小売施設のPOS店舗システムサーバーと通信を行い,製品の店舗及びチェーン内における入手可能性,価格,および,利用可能なプロモーション,利用できる物理的および電子クーポンと顧客ロイヤルティデータおよび報酬といった,特定の製品情報を取得する。小売業者の従業員は,顧客が関心のある特定の商品に関連するデータを提示する。」と記載されているとおり,引用発明において,スキャナーがスキャンしたバーコードは,モバイルタブレットデバイスにて受信されていることは,当業者にとって自明である。 引用文献1には,モバイルタブレットデバイスが,スキャナーがスキャンしたバーコードを表示することへの言及がないが,バーコードデータを画面に表示させて確認することが必要な場合(例えば,スキャナーのスキャン動作を確認する場合など)に応じて,スキャナーから受信したバーコードデータを,モバイルタブレットデバイス上で単に表示させる構成とすることに,当業者が困難を要するものとはいえず,スキャナーから受信したバーコードデータを表示することによる作用効果も,当業者の予測を超える顕著なものとはいえないから,引用発明において,スキャナーがスキャンしたバーコードを表示することとし,相違点1に係る構成を得ることは,当業者が必要に応じて適宜になし得る程度のことであって,想到困難なこととはいえない。 イ 相違点2について 引用文献1には,モバイルタブレットデバイスを前腕の背面に取り付けるという,引用発明の構成に加え,操作を簡単にするために,取り付け位置を「前腕の内側のエッジ」に設けることも記載されている(上記第2の2(2)ア(イ)の[0117],同(ウ)の[0143]等)。このように,前腕におけるモバイルタブレットデバイスの取り付け位置は,装着者による使用状況等を考慮し,選択可能な範囲の中で,より適切と考える位置に定めるものであって,モバイルタブレットデバイスを前腕に取り付けるにあたり,その表示面の反対側を「前腕の親指側の側面」に対向させるように取り付けることは,当業者にとって,引用発明の「前腕の背面」や,引用文献1に記載された「前腕の内側のエッジ」と同様に,モバイルタブレットデバイスの取り付け位置として採り得る選択肢の一つに過ぎないのであって,そのような取り付け位置を選択したことによる作用効果も,モバイルタブレットの表示内容が,その表示面が向いている方向から見やすくなるといった程度のものであるから,当業者の予測を超える顕著なものであるとはいえない。そうすると,たとえ,引用文献1において,モバイルタブレットデバイスを,「前腕の親指側の側面」に取り付けることが開示されていなくとも,引用発明のモバイルタブレットデバイスの取り付け位置として,「前腕の親指側の側面」を採用することに,当業者が格別の創作能力を要するものとはいえない。 ウ 相違点3について 引用文献1には,モバイルタブレットデバイスのスキャナー側端部が手首に対してどのような位置に固定されるのかが明記されておらず,図16a及び図16bを参照しても,引用発明のモバイルタブレットデバイスのスキャナー側端部が,手首に対してどのような位置にあるかは明らかでない。 ここで,前腕におけるモバイルタブレットデバイスの取り付け位置は,上記イにおいて説示したとおり,製品の企画や開発,設計等のいずれかの段階において,装着者による使用状況等を考慮し,選択可能な範囲の中で,より適切と考える位置に定めるものである。そして,モバイルタブレットデバイスの取り付け位置として,モバイルタブレットデバイスのスキャナー側の端部と手首との位置関係に着目すると,選択可能な範囲には,モバイルタブレットデバイスのスキャナー側の端部を,(ア)手首より指側の位置とする,(イ)ちょうど手首の位置とする,(ウ)手首より肘側の位置とする,の三つしかなく,それらのうちのいずれか一つを選択せざるを得ないのであるから,(ウ)を選択すること,すなわち,モバイルタブレットデバイスのスキャナー側の端部を手首より肘側に位置するように取り付けることは,当業者にとって,モバイルタブレットデバイスの取り付け位置として採り得る選択肢の一つに過ぎず,そのような取り付け位置を選択したことによる作用効果も,例えば,手首の曲げ伸ばしに干渉しにくくなるといった程度のものであって,当業者の予測を超える顕著なものとはいえない。そうすると,たとえ,引用文献1において,モバイルタブレットデバイスのスキャナー側の端部を手首より肘側に位置するように取り付けることが開示されていなくとも,引用発明のモバイルタブレットデバイスの取り付け位置として,「モバイルタブレットデバイスのスキャナー側の端部を手首より肘側に位置するよう」な取り付け位置を採用することに,当業者が格別の創作能力を要するものとはいえない。 エ まとめ 上記のとおり,上記相違点1ないし3に係る構成は,当業者であれば容易に想到し得るものであり,本件補正発明に関する作用,効果も,引用文献1の記載に基づいて,当業者が予測できる範囲のものである。 したがって,本件補正発明は,引用文献1に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により,特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 オ 請求人の主張について 請求人は,審判請求書において,(ア)本件補正発明では,ユーザは,手の甲側または指の背側に固定された読取手段で光学情報を読み取りながら,表示画面に表示される情報を自然な姿勢で容易に視認することができ,ユーザが手首を動かしたり指の曲げ伸ばしを行う際に,手の甲や指と表示手段とが干渉してしまうことを防ぐことができること,(イ)引用文献には「装着手段は,表示手段を前腕の親指側の側面に固定可能に構成されていること」や,「表示手段は,当該表示手段における表示面とは反対側の面が前腕の親指側の側面に対向するとともに,表示手段における読取手段側の端部が手首よりも肘側に位置するように装着手段によって固定される」の記載がなく,引用文献は本件補正発明とは異なること,(ウ)引用文献に開示される構成では,ユーザが手首を動かしたときに手の甲とモバイルタブレットデバイスとが干渉してしまう場合がある(図8等参照)こと,を主張し,引用文献の記載から本件補正発明の上述したような特徴を得ることができるものではなく,本件補正発明は引用文献の記載に対して,その構成,効果ともに明らかに相違するものであり,さらに引用文献には本件補正発明の構成を示唆するような記載もないことから,本件補正発明はこれらの記載から当業者が容易に発明することができたものではないとして,本件補正発明が進歩性を有する旨主張する。 しかしながら,引用文献1において,「装着手段は,表示手段を前腕の親指側の側面に固定可能に構成されていること」や,「表示手段は,当該表示手段における表示面とは反対側の面が前腕の親指側の側面に対向するとともに,表示手段における読取手段側の端部が手首よりも肘側に位置するように装着手段によって固定される」旨の記載がなくとも,本件補正発明は,引用発明に基づいて,当業者が容易に発明し得たものであることは,上記ア~エの通りであり,「ユーザは,手の甲側または指の背側に固定された読取手段で光学情報を読み取りながら,表示画面に表示される情報を自然な姿勢で容易に視認することができる」ことや,「ユーザが手首を動かしたり指の曲げ伸ばしを行う際に,手の甲や指と表示手段とが干渉してしまうことを防ぐことができる」ことは,いずれも,当業者が予測し得る範囲の作用効果にとどまるものであるから,請求人の主張は採用できない。 (5)本件補正についてのむすび よって,本件補正は,特許法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するものであり,同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。 よって,上記補正却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 令和3年7月9日にされた手続補正は,上記のとおり却下されたので,本願の請求項に係る発明は,令和3年2月24日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるものであるところ,その請求項1に係る発明(以下,「本願発明」という。)は,明細書及び図面の記載からみて,その請求項1に記載された事項により特定される,前記第2の[理由]の1(2)に記載のとおりのものである。 2 引用文献,引用発明 原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1及びその記載事項ならびに引用発明は,前記第2の[理由]の2(2)に記載したとおりである。 3 対比・判断 本願発明は,前記第2の[理由]の2にて検討した本件補正発明から, 「表示手段」についての限定事項である,「前記表示手段における前記読取手段側の端部が手首よりも肘側に位置するように前記装着手段によって固定される」との事項を削除したものである。 そうすると,本願発明の特定事項を全て含み,さらに他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が,前記第2の[理由]の2(3)及び(4)に記載したとおり,引用発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本願発明も,同様の理由により,引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 4 むすび 以上のとおり,本願発明は,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから,他の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶されるべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

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2021-009168

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