特許拒絶査定不服審判
2018-012131
自閉症スペクトラム障害の診断および処置
- 審判番号
- 2018-012131
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-530008
- 請求日
- 2018年09月10日
- 審決日
- 2020年01月29日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カリフォルニア インスティチュート オブ テクノロジー
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 審判長/審判官
- 審判長 村上 騎見高
- 審判官 前田 佳与子
- 審判官 穴吹 智子
- 分類
- P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .561-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-530008「自閉症スペクトラム障害の診断および処置」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 3月 6日国際公開、WO2014/036182、平成27年10月 8日国内公表、特表2015-529668、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年8月28日(パリ条約による優先権主張 2012年8月29日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和1年12月11日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-012131