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特許拒絶査定不服審判

2019-005626

ヒアルロン酸フラグメントを有効成分とする組織幹細胞を維持しかつ分化を誘導するために用いられる組成物

審判番号
2019-005626
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-216882
請求日
2019年04月25日
審決日
2020年08月17日
公報発行日
2020年10月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】有限会社エッグクリエーション
  • 【請求人代理人】松井 茂
審判長/審判官
  • 審判長 滝口 尚良
  • 審判官 渡邊 吉喜
  • 審判官 穴吹 智子
分類
P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .561-WYF(A61K) / P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-216882「ヒアルロン酸フラグメントを有効成分とする組織幹細胞を維持しかつ分化を誘導するために用いられる組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 2月16日出願公開、特開2017- 36326、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2013年2月21日(優先権主張 平成24年2月22日 平成24年2月22日 平成24年9月21日)を国際出願日とする特願2014-500924の一部を、平成28年11月7日に新たな出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、平成31年4月25日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-005626

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