特許拒絶査定不服審判
2018-012043
高粘度α‐オレフィンコポリマー組成物並びにそれらの製造方法及び使用方法
- 審判番号
- 2018-012043
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-501275
- 請求日
- 2018年09月07日
- 審決日
- 2019年07月18日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エレヴァンス リニューアブル サイエンシズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 審判長/審判官
- 審判長 大熊 幸治
- 審判官 大▲わき▼ 弘子
- 審判官 海老原 えい子
- 分類
- P18 .121-WY (C08F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-501275「高粘度α‐オレフィンコポリマー組成物並びにそれらの製造方法及び使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 9月25日国際公開、WO2014/150533、平成28年 6月16日国内公表、特表2016-517459、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、2014年(平成26年)3月11日(パリ条約による優先権主張 2013年3月14日、米国(US)、2013年9月24日、米国(US)、2014年2月18日、米国(US))を国際出願日とする特許出願であって、平成29年9月20日付けで拒絶理由が通知され、平成30年3月26日に意見書とともに手続補正書が提出されたが、平成30年4月25日付けで拒絶査定(原査定)がされ、平成30年9月7日に拒絶査定不服審判が請求されたものである。
第2 原査定の概要
原査定(平成30年4月25日付け拒絶査定)の概要は以下のとおりである。
本願請求項1-5に係る発明は、以下の引用文献1または引用文献2に記載された発明に基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
1.国際公開第2012/129490号
2.国際公開第2012/129479号
第3 本願発明
本願請求項1-5に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明5」という。)は、平成30年3月26日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-5に記載された事項により特定される以下のとおりの発明である。
「【請求項1】
組成物であって、
2種以上のモノマー類から成る構成単位を有するコポリマーを含み、当該2種以上のモノマー類は、
1‐ドデセンである第1モノマーと、
9‐デセン酸メチルエステルである第2モノマーとを含み、
該第1モノマー対該第2モノマーのモル対モル比が2:1~5:1であり、
当該組成物の100℃における動粘度は30~50センチストークである組成物。
【請求項2】
請求項1記載の組成物において、当該組成物の-26℃におけるブルックフィールド粘度は80,000cP以下である組成物。
【請求項3】
請求項1又は2に記載の組成物において、前記コポリマーは、フリーラジカル重合により形成されている組成物。
【請求項4】
請求項3記載の組成物において、前記フリーラジカル重合は、フリーラジカル開始剤の存在下で行われる組成物。
【請求項5】
請求項4記載の組成物において、前記フリーラジカル開始剤は、ペルオキシド、過硫酸塩、ヒドロペルオキシド、過酸化エステル類、アゾ化合物、光重合開始剤又はこれらの組み合わせである組成物。」
第4 引用文献、引用発明等
1.引用文献1について
原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献1には、次の事項が記載されている。
ア「The Lubricant and Functional Fluid Compositions
The lubricant and/or functional fluid compositions of the invention may comprise one or more base oils comprising one or more of the above-identified functionalized or polyfunctionalized monomers or polymers. These base oils may be referred to as functional base oils. These base oils may be blended with one or more conventional base oils. The dispersants and/or detergents described above, which may be derived from one or more of the above-identified functionalized or polyfunctional monomers or polymers, may be used in these lubricants and/or functional fluids.」(第143頁第17-25行)
(当審訳:「本発明の潤滑剤および/または官能性流体組成物は、1つ以上の上記の官能化又は多官能化モノマーまたはポリマーを含む一種以上の基油を含んでいてもよい。これらの基油は、官能化基油と称されてもよい。これらの基油は、一種以上の従来の基油とブレンドすることができる。上述の分散剤および/または界面活性剤、1つ以上の上記の官能性または多官能性のモノマー又はポリマーから誘導することができるが、これらの潤滑剤および/または機能性流体中で用いることができる。」)
イ「The functional base oil may comprise a mixture of one or more of the above-identified functionalized copolymer base oils, and one or more of the above-identified polyester based oils. The weight ratio of functionalized copolymer base oil to polyester base oil may be in the range from about 10:1 to about 1:10, or from about 5:1 to about 1:5, or from about 2:1 to about 1:2, or about 1:1.」(第146頁第4-9行)
(当審訳:「官能化基油は、1つ以上の上記の官能化されたコポリマーの基油の混合物、および1種以上の上記で同定されたポリエステル基油を含むことができる。官能化されたコポリマー基油とポリエステル基油との重量比は、約10:1~約1:10、又は約5:1~約1:5、または約2:1~約1:2、または約1:1の範囲であってもよい。」)
ウ「The functional base oil may have a kinetic viscosity (ASTM D-445) in the range from about 2 to about 1000 cSt at 100℃, or from about 2 to about 500, or from about 2 to about 100, or from about 4 to about 10cSt. The base oil may have a viscosity up to about 35 cSt at 100℃, or in the range from about 3 to about 35 cSt, or in the range from about 5 to about 35 cSt at 100℃.」(第146頁第15-19行)
(当審訳:「官能化基油は100℃で約2~約1000cSt、または約2~約500、または約2~約100、又は約4~約10cStの範囲の動粘度(ASTM D-445)を有していてもよい。基油は、100℃において約35cStまで、または約3~約35cStの範囲内、又は100℃で約5~約35cStの範囲の粘度を有することができる。」)
エ「Example 39
The following table shows the viscosity index for a series of polymers with varying dodecene/9DAME ratios.
」(第168頁第14-19行)
(当審訳:「実施例39
以下の表は、ドデセン/9DAMEの様々な比を有する一連のポリマーの粘度指数を示す。」
表中の語句は、それぞれ以下のとおり訳した。
「polymer」は「ポリマー」、
「Dodecene/Methyl 9-Decenoate」は、「ドデセン/9-デセン酸メチルエステル」
「Kinematic Viscosity at 100℃(cSt)」は、「100℃での動粘度(cSt)」
「Kinematic Viscosity at 40℃(cSt)」は、「40℃での動粘度(cSt)」
「Viscosity Index VI」は、「粘度指数 VI」)
オ「Example 46
To a suspension of aluminum chloride (8.33 g, 62.5 mmol) in 40 mL of heptane at 20℃ is added a solution of 9-decenoic acid methyl ester (9.21 g, 50 mmol) and 1-decene (70.1 g, 500 mmol) at a rate that maintained the internal temperature at 25±1℃ over 1.5 h. Upon complete addition, the reaction mixture is stirred for 2 h at 20-25℃. Water (15 mL, 0.83 mol) is added slowly to the reaction mixture in portions over 30 min, maintaining the temperature between 20-25℃. The mixture is stirred for 0.5 h and then allowed to stand for 1 h. The organic layer is decanted and the remaining residue is rinsed three times with 15 mL each heptane. The combined organic layers are stirred with NaHCO3 (50 g, 0.6 mol) for 30 min. The mixture is filtered and the filtrate is concentrated on a rotovap. The resulting oil is distilled under vacuum (2 Torr, 175℃, 1 h) to give 66 g (83% yield) of a pale yellow oil. Kinematic Viscosity (100℃) 69.5 cSt. IR (cm-1) 1746.」(第175頁第18-31行)
(当審訳:「実施例46
20℃でヘプタン(40ml)中の塩化アルミニウム(8.33g、62.5mmol)の懸濁液に、1.5時間以上かけて25±1℃の内部温度を維持する速度で9-デセン酸メチルエステル(9.21g、50mmol)および1-デセン(70.1g、500mmol)溶液を添加する。完全に加えた後、反応混合物を20-25℃で2時間撹拌する。水(15mL、0.83mol)を20-25℃の間に温度を維持しながら30分かけて少しずつ反応混合物にゆっくり添加する。混合物を0.5時間撹拌し、次いで1時間放置する。有機層をデカントし、残りの残留物をヘプタン15mLずつを用いて3回洗浄する。合わせた有機層をNaHCO3(50g、0.6mol)と共に30分攪拌する。混合物を濾過し、濾液をロータリーエバポレーターで濃縮する。得られた油状物を減圧下(2torr、175℃、1時間)、留去して、淡黄色油状物66g(収率83%)を得た。動粘度(100℃)69.5cStである。IR(cm-1)1746。」)
カ「Example 47
To a suspension of aluminum chloride (8.33 g, 62.5 mmol) in 40 mL of heptane at 80℃ is added a solution of 9-decenoic acid methyl ester (9.21 g, 50 mmol) and 1-decene (70.1 g, 500 mmol) at a rate that maintains the internal temperature at 85-90℃ over 0.5 h. Upon complete addition, the reaction mixture is stirred for 2 h at 85℃. Water (15 mL, 0.83 mol) is added slowly to the reaction mixture in portions over 30 min, maintaining the temperature between 25-30℃. The mixture is stirred for 0.5 h and then allowed to stand for 1 h. The organic layer is decanted and the remaining residue is rinsed three times with 15 mL each heptane. The combined organic layers were stirred with NaHCO3 (50 g, 0.6 mol) for 30 min. The mixture is filtered and the filtrate is concentrated on a rotovap. The resulting oil is distilled under vacuum (2 Torr, 175℃, 1 h) to give 64 g (81% yield) of a pale yellow oil. Kinematic Viscosity (100℃) 25cSt.」(第175頁第32行-第176頁第11行)
(当審訳:「実施例47
80℃でヘプタン(40ml)中の塩化アルミニウム(8.33g、62.5mmol)の懸濁液に0.5時間かけて85-90℃の内部温度を維持する速度で9-デセン酸メチルエステル(9.21g、50mmol)および1-デセン(70.1g、500mmol)溶液を添加する。完全に加えた後、反応混合物を20-25℃で2時間撹拌する。水(15mL、0.83mol)を20-25℃の間に温度を維持しながら30分かけて少しずつ反応混合物にゆっくり添加する。混合物を0.5時間撹拌し、次いで1時間放置する。有機層をデカントし、残りの残留物をヘプタン15mLずつを用いて3回洗浄する。合わせた有機層をNaHCO3(50g、0.6mol)と共に30分攪拌する。混合物を濾過し、濾液をロータリーエバポレーターで濃縮する。得られた油状物を減圧下(2torr、175℃、1時間)、留去して、淡黄色油状物64g(収率81%)を得た。動粘度(100℃)25cStである。」)
したがって、上記引用文献1には、特に上記摘記エからみて、実施例39のポリマー2として製造したコポリマーに基づいて、次の発明が記載されているものと認める。
「1-ドデセンと9-デセン酸メチルエステルのモル比を75/25として製造した、100℃での動粘度が、20.77cStであるポリマー。」(以下「引用発明1」という。)
2.引用文献2について
原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献2には、次の事項が記載されている。
キ「The Lubricant and Functional Fluid Compositions
The lubricant and/or functional fluid compositions of the invention may comprise one or more base oils comprising one or more of the above-identified functionalized or polyfunctionalized monomers or polymers. These base oils may be referred to as functional base oils. These base oils may be blended with one or more conventional base oils. The dispersants and/or detergents described above, which may be derived from one or more of the above-identified functionalized or polyfunctional monomers or polymers, may be used in these lubricants and/or functional fluids.」(第137頁第13-21行)
(当審訳:「本発明の潤滑剤および/または官能性流体組成物は、1つ以上の上記の官能化又は多官能化モノマーまたはポリマーを含む一種以上の基油を含んでいてもよい。これらの基油は、官能化基油と称されてもよい。これらの基油は、一種以上の従来の基油とブレンドすることができる。上述の分散剤および/または界面活性剤、1つ以上の上記の官能性または多官能性のモノマー又はポリマーから誘導することができるが、これらの潤滑剤および/または機能性流体中で用いることができる。」)
ク「The functional base oil may comprise a mixture of one or more of the above-identified functionalized copolymer base oils, and one or more of the above-identified polyester based oils. The weight ratio of functionalized copolymer base oil to polyester base oil may be in the range from about 10:1 to about 1:10, or from about 5:1 to about 1:5, or from about 2:1 to about 1:2, or about 1:1.」(第140頁第1-6行)
(当審訳:「官能化基油は、1つ以上の上記の官能化されたコポリマーの基油の混合物、および1種以上の上記で同定されたポリエステル基油を含むことができる。官能化されたコポリマー基油とポリエステル基油との重量比は、約10:1~約1:10、又は約5:1~約1:5、または約2:1~約1:2、または約1:1の範囲であってもよい。」)
ケ「The functional base oil may have a kinetic viscosity (ASTM D-445) in the range from about 2 to about 1000 cSt at 100℃, or from about 2 to about 500, or from about 2 to about 100, or from about 4 to about 10cSt. The base oil may have a viscosity up to about 35 cSt at 100℃, or in the range from about 3 to about 35 cSt, or in the range from about 5 to about 35 cSt at 100℃.」(第140頁第12-16行)
(当審訳:「官能化基油は100℃で約2~約1000cSt、または約2~約500、または約2~約100、又は約4~約10cStの範囲の動粘度(ASTM D-445)を有していてもよい。基油は、100℃において約35cStまで、または約3~約35cStの範囲内、又は100℃で約5~約35cStの範囲の粘度を有することができる。」)
コ「Example 39
The following table shows the viscosity index for a series of polymers with varying dodecene/9DAME ratios.
」(第162頁第16-20行)
(当審訳:「実施例39
以下の表は、ドデセン/9DAMEの様々な比を有する一連のポリマーの粘度指数を示す。」
表中の語句は、それぞれ以下のとおり訳した。
「polymer」は「ポリマー」、
「Dodecene/Methyl 9-Decenoate」は、「ドデセン/9-デセン酸メチルエステル」
「Kinematic Viscosity at 100℃(cSt)」は、「100℃での動粘度(cSt)」
「Kinematic Viscosity at 40℃(cSt)」は、「40℃での動粘度(cSt)」
「Viscosity Index VI」は、「粘度指数 VI」)」)
サ「Example 46
To a suspension of aluminum chloride (8.33 g, 62.5 mmol) in 40 mL of heptane at 20℃ is added a solution of 9-decenoic acid methyl ester (9.21 g, 50 mmol) and 1-decene (70.1 g, 500 mmol) at a rate that maintained the internal temperature at 25±1℃ over 1.5 h. Upon complete addition, the reaction mixture is stirred for 2 h at 20-25℃. Water (15 mL, 0.83 mol) is added slowly to the reaction mixture in portions over 30 min, maintaining the temperature between 20-25℃. The mixture is stirred for 0.5 h and then allowed to stand for 1 h. The organic layer is decanted and the remaining residue is rinsed three times with 15 mL each heptane. The combined organic layers are stirred with NaHCO3 (50 g, 0.6 mol) for 30 min. The mixture is filtered and the filtrate is concentrated on a rotovap. The resulting oil is distilled under vacuum (2 Torr, 175℃, 1 h) to give 66 g (83% yield) of a pale yellow oil. Kinematic Viscosity (100℃) 69.5 cSt. IR (cm-1) 1746.」(第169頁第20-33行)
(当審訳:「実施例46
20℃でヘプタン(40ml)中の塩化アルミニウム(8.33g、62.5mmol)の懸濁液に、1.5時間以上かけて25±1℃の内部温度を維持する速度で9-デセン酸メチルエステル(9.21g、50mmol)および1-デセン(70.1g、500mmol)溶液を添加する。完全に加えた後、反応混合物を20-25℃で2時間撹拌する。水(15mL、0.83mol)を20-25℃の間に温度を維持しながら30分かけて少しずつ反応混合物にゆっくり添加する。混合物を0.5時間撹拌し、次いで1時間放置する。有機層をデカントし、残りの残留物をヘプタン15mLずつを用いて3回洗浄する。合わせた有機層をNaHCO3(50g、0.6mol)と共に30分攪拌する。混合物を濾過し、濾液をロータリーエバポレーターで濃縮する。得られた油状物を減圧下(2torr、175℃、1時間)、留去して、淡黄色油状物66g(収率83%)を得た。動粘度(100℃)69.5cStである。IR(cm-1)1746。」)
シ「Example 47
To a suspension of aluminum chloride (8.33 g, 62.5 mmol) in 40 mL of heptane at 80℃ is added a solution of 9-decenoic acid methyl ester (9.21 g, 50 mmol) and 1-decene (70.1 g, 500 mmol) at a rate that maintains the internal temperature at 85-90℃ over 0.5 h. Upon complete addition, the reaction mixture is stirred for 2 h at 85℃. Water (15 mL, 0.83 mol) is added slowly to the reaction mixture in portions over 30 min, maintaining the temperature between 25-30℃. The mixture is stirred for 0.5 h and then allowed to stand for 1 h. The organic layer is decanted and the remaining residue is rinsed three times with 15 mL each heptane. The combined organic layers were stirred with NaHCO3 (50 g, 0.6 mol) for 30 min. The mixture is filtered and the filtrate is concentrated on a rotovap. The resulting oil is distilled under vacuum (2 Torr, 175℃, 1 h) to give 64 g (81% yield) of a pale yellow oil. Kinematic Viscosity (100℃) 25cSt.」(第170頁第1-13行)
(当審訳:「実施例47
80℃でヘプタン(40ml)中の塩化アルミニウム(8.33g、62.5mmol)の懸濁液に0.5時間かけて85-90℃の内部温度を維持する速度で9-デセン酸メチルエステル(9.21g、50mmol)および1-デセン(70.1g、500mmol)溶液を添加する。完全に加えた後、反応混合物を20-25℃で2時間撹拌する。水(15mL、0.83mol)を20-25℃の間に温度を維持しながら30分かけて少しずつ反応混合物にゆっくり添加する。混合物を0.5時間撹拌し、次いで1時間放置する。有機層をデカントし、残りの残留物をヘプタン15mLずつを用いて3回洗浄する。合わせた有機層をNaHCO3(50g、0.6mol)と共に30分攪拌する。混合物を濾過し、濾液をロータリーエバポレーターで濃縮する。得られた油状物を減圧下(2torr、175℃、1時間)、留去して、淡黄色油状物64g(収率81%)を得た。動粘度(100℃)25cStである。」)
したがって、上記引用文献2には、特に上記摘記コからみて、実施例39のポリマー2として製造したコポリマーに基づいて、次の発明が記載されているものと認める。
「1-ドデセンと9-デセン酸メチルエステルのモル比を75/25として製造した、100℃での動粘度が、20.77cStであるポリマー。」(以下「引用発明2」という。)
第5 対比・判断
1.引用文献1を主引例とした場合の検討
(1)本願発明1について
本願発明1と引用発明1を対比すると、次のことがいえる。
引用発明1における動粘度の単位の「cSt」は、本願発明1の「センチストーク」に相当する。
そして、引用発明1の「ポリマー」は、分子量や分岐構造等で互いに相違する多数のコポリマーを含むと解されるから、「組成物」であるといえる。
したがって、本願発明1と引用発明1との間には、次の一致点、相違点があるといえる。
<一致点>
「組成物であって、2種以上のモノマー類から成る構成単位を有するコポリマーを含み、当該2種以上のモノマー類は、
1-ドデセンである第1モノマーと、
9-デセン酸メチルエステルである第2モノマーとを含み、
該第1モノマー対該第2モノマーのモル対モル比が75:25(=3:1)である組成物。」
である点。
<相違点1>
本願発明1は、組成物の100℃における動粘度が「30~50センチストーク」であるのに対し、引用発明1は「20.77センチストーク」である点。
(2)相違点についての判断
ア 上記相違点1について検討する。
引用文献1には、引用発明1の組成物の粘度を「30~50センチストーク」にすることについては何ら記載がない。ここで、引用文献1の摘記ウには官能化基油または基油の動粘度について記載されているが、これは、特に1-ドデセンと9-デセン酸メチルエステルのポリマーについて述べているものではない。
そうすると、引用文献1をみても、引用発明1において100℃における動粘度を「30~50センチストーク」とする動機付けがあるとはいえない。
以上によれば、引用発明1において、100℃における動粘度を30~50センチストークとすることは、当業者が容易に想到することができたものとはいえない。
イ してみると、本願発明1は、引用発明1に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
(3)本願発明2-5について
本願発明2-5は、本願発明1をさらに限定したものであるから、本願発明1と同様の理由により、引用発明1に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
2.引用文献2を主引例とした場合の検討
(1)本願発明1について
本願発明1と引用発明2を対比すると、次のことがいえる。
引用発明2における動粘度の単位の「cSt」は、本願発明1の「センチストーク」に相当する。
そして、引用発明2の「ポリマー」は、分子量や分岐構造等で互いに相違する多数のコポリマーを含むと解されるから、「組成物」であるといえる。
したがって、本願発明1と引用発明2との間には、次の一致点、相違点があるといえる。
<一致点>
「組成物であって、2種以上のモノマー類から成る構成単位を有するコポリマーを含み、当該2種以上のモノマー類は、
1-ドデセンである第1モノマーと、
9-デセン酸メチルエステルである第2モノマーとを含み、
該第1モノマー対該第2モノマーのモル対モル比が75:25(=3:1)である組成物。」
である点。
<相違点1’>
本願発明1は、組成物の100℃における動粘度が「30~50センチストーク」であるのに対し、引用発明2は「20.77センチストーク」である点。
(2)相違点1’についての判断
ア 上記相違点1’について検討する。
引用文献2には、引用発明2の組成物の粘度を「30~50センチストーク」にすることについては何ら記載がない。ここで、引用文献2の摘記ケには官能化基油または基油の動粘度について記載されているが、これは、特に1-ドデセンと9-デセン酸メチルエステルのポリマーについて述べているものではない。
そうすると、引用文献2をみても、引用発明2において100℃における動粘度を「30~50センチストーク」とする動機付けがあるとはいえない。
以上によれば、引用発明2において、100℃における動粘度を30~50センチストークとすることは、当業者が容易に想到することができたものとはいえない。
イ してみると、本願発明1は、引用発明2に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
(3)本願発明2-5について
本願発明2-5は、本願発明1をさらに限定したものであるから、本願発明1と同様の理由により、引用発明2に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
第6 原査定について
1.理由2(特許法第29条第2項)の(1)について
平成30年5月8日付けの拒絶査定は、要するに、引用文献1には「官能化ポリマーを含む組成物の100℃における動粘度が2~1000cStと記載されており」(上記第4 1.の摘記ウ)、さらに「モノマーとして1-デセンと9-デセン酸メチルエステルとを1/10の比率で用い、その反応温度を20~25℃とした場合の100℃における動粘度が70cStであり、反応温度を85℃とした場合の100℃における動粘度が25cStであることが記載(実施例46、47)されている」(上記第4 1.の摘記オ、カ)ことを根拠に、「1-ドデセンと9-デセン酸メチルエステルのモル対モル比が2:1~5:1であるコポリマー」が「30~50センチストーク」である、高い動粘度を有する官能化ポリマーを製造することは当業者が適宜なし得た事項に過ぎないとしている。
しかしながら、引用文献1の実施例46、47のポリマーは、「1-デセンと9-デセン酸メチルエステル」を「モル比が10:1」で用いたものであって、本願発明1とは使用するモノマーが「1-ドデセン」ではなく、「1-デセン」である点で相違するのに加えて、「1-デセン」を「9-デセン酸メチルエステル」とモル比で「10:1」で用いており、本願発明1の「2:1~5:1」の範囲外である点で相違するものであるから、これらの記載をもって、「1-ドデセンと9-デセン酸メチルエステルのモル対モル比が2:1~5:1であるコポリマー」が「30~50センチストーク」である、高い動粘度を有する官能化ポリマーを製造することは当業者が適宜なし得た事項に過ぎないとまではいえない(摘記ア、イも参照されたい)。
したがって、原査定の理由2(1)を維持することはできない。
2.理由2(特許法第29条第2項)の(2)について
平成30年5月8日付けの拒絶査定は、要するに、引用文献2には「官能化ポリマーを含む組成物の100℃における動粘度が2~1000cStと記載されており」(上記第4 1.の摘記コ)、さらに「モノマーとして1-デセンと9-デセン酸メチルエステルとを1/10の比率で用い、その反応温度を20~25℃とした場合の100℃における動粘度が70cStであり、反応温度を85℃とした場合の100℃における動粘度が25cStであることが記載(実施例46、47)されている」(上記第4 1.の摘記 サ、シ)ことを根拠に、「1-ドデセンと9-デセン酸メチルエステルのモル対モル比が2:1~5:1であるコポリマー」が「30~50センチストーク」である、高い動粘度を有する官能化ポリマーを製造することは当業者が適宜なし得た事項に過ぎないとしている。
しかしながら、引用文献2の実施例46、47のポリマーは、「1-デセンと9-デセン酸メチルエステル」を「モル比が10:1」で用いたものであって、本願発明1とは使用するモノマーが「1-ドデセン」ではなく、「1-デセン」である点で相違するのに加えて、「1-デセン」を「9-デセン酸メチルエステル」とモル比で「10:1」で用いており、本願発明1の「2:1~5:1」の範囲外である点で相違するものであるから、これらの記載をもって、「1-ドデセンと9-デセン酸メチルエステルのモル対モル比が2:1~5:1であるコポリマー」が「30~50センチストーク」である、高い動粘度を有する官能化ポリマーを製造することは当業者が適宜なし得た事項に過ぎないとまではいえない(摘記キ、クも参照されたい)。
したがって、原査定の理由2(2)を維持することはできない。
第7 むすび
以上のとおり、本願発明1-5は、引用文献1または引用文献2に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2018-012043