特許拒絶査定不服審判
2025-000144
フッ素樹脂粒子およびその製造方法
- 審判番号
- 2025-000144
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-134648
- 請求日
- 2025年01月07日
- 審決日
- 2026年04月28日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東ソー株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
- 審判長/審判官
- 審判長 辰己 雅夫
- 審判官 松本 直子
- 審判官 加藤 幹
- 分類
- P18 .121-WYF(C08F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-134648「フッ素樹脂粒子およびその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年10月31日出願公開、特開2023-159307、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和1年9月20日(優先権主張 平成30年9月28日、平成31年2月19日)を出願日とする特願2019-171553号の一部を、特許法第44条第1項の規定に基づき、令和5年8月22日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~9に係る発明は、令和6年9月4日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-000144