商標拒絶査定不服審判
2018-011560
ナマドライ
- 審判番号
- 2018-011560
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-122682外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年08月27日
- 審決日
- 2019年04月04日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W29) / T18 .272-WY (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-122682拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「生ドライ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「加工野菜及び加工果実」を指定商品として、平成28年11月4日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『生ドライ』の文字を標準文字で書してなるところ、これを構成する『生』の文字は、『動植物を採取したままで、煮たり、焼いたり、乾かしたりしないもの。また、その状態。』の意味を、続く『ドライ』の文字は、『乾いているさま。』の意味を有するものである。そして、食品を取り扱う業界において『生ドライ』の文字は、乾燥処理を行っているが生のようなみずみずしさを感じさせる商品の意味合いをもって、一般に紹介されている実情が認められる。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『乾燥処理を行っているが生のようなみずみずしさを感じさせる加工野菜及び加工果実』であること、すなわち、単に商品の品質、生産の方法を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『乾燥処理を行っているが生のようなみずみずしさを感じさせる加工野菜及び加工果実』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「生ドライ」の文字からなるところ、その構成中の「生」の文字が「動植物を採取したままで、煮たり、焼いたり、乾かしたりしないもの。また、その状態。」等の意味を、「ドライ」の文字が「乾いているさま。無味乾燥のさま。」等の意味を有する語(いずれも「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)であるとしても、これらの語を組み合わせた「生ドライ」の文字は、本願の指定商品との関係において、直ちに特定の意味合いを理解させるものとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「生ドライ」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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