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特許拒絶査定不服審判

2018-009365

コラーゲン膜を生成するための方法およびその使用

審判番号
2018-009365
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-038483
請求日
2018年07月06日
審決日
2019年12月02日
公報発行日
2020年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】オーソセル・リミテッド
  • 【請求人代理人】蔵田 昌俊
  • 【請求人代理人】野河 信久
  • 【請求人代理人】河野 直樹
  • 【請求人代理人】井上 正
  • 【請求人代理人】鵜飼 健
  • 【請求人代理人】飯野 茂
審判長/審判官
  • 審判長 村上 騎見高
  • 審判官 前田 佳与子
  • 審判官 井上 典之
分類
P18 .113-WYF(A61L) / P18 .121-WYF(A61L) / P18 .55 -WYF(A61L) / P18 .536-WYF(A61L) / P18 .537-WYF(A61L)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017- 38483「コラーゲン膜を生成するための方法およびその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月10日出願公開、特開2017-136384、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2013年6月12日(パリ条約による優先権主張 2012年6月12日 オーストラリア(AU))を国際出願日とする特願2015-516380号の一部を、平成29年3月1日に新たな出願としたものであって、その請求項1~19に係る発明は、令和元年7月11日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-009365

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