特許拒絶査定不服審判
2018-010753
歯科補綴部材製造装置ならびに歯科補綴部材
- 審判番号
- 2018-010753
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-569802
- 請求日
- 2018年08月06日
- 審決日
- 2020年02月18日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】イボクラール ビバデント アクチェンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】浜田 治雄
- 審判長/審判官
- 審判長 高木 彰
- 審判官 芦原 康裕
- 審判官 関谷 一夫
- 分類
- P18 .121-WZF(A61C) / P18 .537-WZF(A61C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-569802「歯科補綴部材製造装置ならびに歯科補綴部材」拒絶査定不服審判事件〔平成27年12月 3日国際公開、WO2015/181092、平成29年 6月22日国内公表、特表2017-516560〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2015年(平成27年)5月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年(平成26年)5月27日 欧州)を国際出願日とする出願であって、その各請求項に係る発明は、平成29年12月1日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 1年10月10日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-010753