商標拒絶査定不服審判
2018-010400
タイデンブンプハンテートナー、タイデンブンプハンテー
- 審判番号
- 2018-010400
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-066232
- 請求日
- 2018年07月31日
- 審決日
- 2018年12月26日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】春日電機株式会社
- 【請求人代理人】嶋 宣之
- 審判長/審判官
- 審判長 井出 英一郎
- 審判官 榎本 政実
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .13 -WY (W02)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-66232拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「帯電分布判定トナー」の文字を標準文字で表してなり、第2類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年5月16日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における平成30年7月31日付け及び同年12月5日付け手続補正書により、最終的に、第2類「物体表面の帯電模様から帯電分布を可視化するためのトナー」と補正されたものである。
2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『帯電分布判定トナー』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『トナー』の文字は、『電子写真・静電記録などで、静電潜像を現像する着色粉末。電荷のある部分に吸引され、画像を形成する。』の意味を有する語であり、帯電させた物質の帯電状態や電荷分布に応じて付着する性質を利用した商品として広く認識されている。そして、上記のようなトナーの性質を利用して、トナーを物体の表面に付着させることで、物体の帯電分布を可視化する方法が用いられている実情がある。そうすると、本願商標は、全体として、『帯電分布を判定するトナー』程の意味合いを理解させるものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「帯電分布判定トナー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「トナー」の文字については、「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店)において、「電子写真・静電記録などで、静電潜像を現像する着色粉末。電荷のある部分に吸引され、画像を形成する。」と記載されており、また、商品としての「トナー」は、コピー機やプリンターなど、静電気的な現象を利用した電子写真や複写印刷等に用いられるものとして広く一般に知られているものである。
そして、トナーの性質による帯電分布の可視化方法が技術的に用いられている実情があるとしても、本願商標の構成文字全体からは、これに相応する特定の用途に使用する商品としての「トナー」が見当たらないことからすれば、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、商品の品質等を表示するものとして、その構成文字によって、取引上、普通に採択、使用されているという実情も見いだすことができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2018-010400