特許拒絶査定不服審判
2018-010310
シェービング用かみそりカートリッジ
- 審判番号
- 2018-010310
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-546801
- 請求日
- 2018年07月27日
- 審決日
- 2020年01月07日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ ジレット カンパニー リミテッド ライアビリティ カンパニー
- 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 栗田 雅弘
- 審判官 小川 悟史
- 審判官 見目 省二
- 分類
- P18 .121-WYF(B26B) / P18 .536-WYF(B26B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-546801「シェービング用かみそりカートリッジ」拒絶査定不服審判事件〔平成27年7月23日国際公開、WO2015/108805、平成29年1月26日国内公表、特表2017-502778、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2015年(平成27年)1月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年1月14日 (US)アメリカ合衆国 2014年11月25日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし14に係る発明は、平成29年12月6日に提出された手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1ないし14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-010310