特許拒絶査定不服審判
2018-004352
シェービングカートリッジのためのシェービングアダプター
- 審判番号
- 2018-004352
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-517172
- 請求日
- 2018年04月02日
- 審決日
- 2019年06月07日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ビック・バイオレクス・エス・エー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 栗田 雅弘
- 審判官 齋藤 健児
- 審判官 刈間 宏信
- 分類
- P18 .113-WZF(B26B) / P18 .121-WZF(B26B) / P18 .536-WZF(B26B) / P18 .537-WZF(B26B) / P18 .4 -WZF(B26B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-517172「シェービングカートリッジのためのシェービングアダプター」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月11日国際公開、WO2014/194934、平成28年7月25日国内公表、特表2016-521597〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2013年(平成25年)6月4日を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし18に係る発明は、平成30年4月2日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし18に記載されたシェービングアセンブリ、カミソリ及びシェービング方法に関するものであると認める。
これに対して、平成31年1月23日付けで拒絶理由及び指令を通知し、期間を指定して意見書及び届出を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2018-004352