特許拒絶査定不服審判
2018-009906
ディスプレイ装置
- 審判番号
- 2018-009906
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-023048外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年07月19日
- 審決日
- 2019年11月05日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(G09F) / P18 .536-WYF(G09F) / P18 .537-WYF(G09F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-23048「ディスプレイ装置」拒絶査定不服審判事件〔平成25年8月29日出願公開、特開2013-167877、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
この審判事件に関する出願(本願)は、2012年(平成24年)2月8日にアメリカ合衆国でされた特許出願及び2012年(平成24年)12月7日に大韓民国でされた特許出願に基づくパリ条約の優先権を主張して平成25年2月8日にされた特許出願であって、その請求項1及び請求項2に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1及び請求項2に記載された事項により特定されるとおりのものである。
そして、本願は、原査定の拒絶の理由によっては、拒絶をするべきものであるということはできない。
また、他に、本願は拒絶をするべきものであるとする理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-009906