特許拒絶査定不服審判
2018-009905
テトラフルオロプロペンをベースにした超臨界熱伝達流体
- 審判番号
- 2018-009905
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-131348
- 請求日
- 2018年07月19日
- 審決日
- 2019年11月11日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アルケマ フランス
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 山崎 勝司
- 審判官 紀本 孝
- 審判官 塚本 英隆
- 分類
- P18 .121-WYF(F25B) / P18 .161-WYF(F25B) / P18 .537-WYF(F25B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2016-131348「テトラフルオロプロペンをベースにした超臨界熱伝達流体」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月22日出願公開、特開2016-217697、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年7月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年8月30日(FR)フランス共和国)を国際出願日とする特願2014-527716号の一部を平成28年7月1日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~17に係る発明は、令和元年9月17日の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-009905