特許拒絶査定不服審判
2018-009513
EUV照射下で膨張しないEUVリソグラフィ用ミラーブランク
- 審判番号
- 2018-009513
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-518696外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年07月10日
- 審決日
- 2019年12月16日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヘレーウス クヴァルツグラース ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディートゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】バーナード 正子
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】二宮 浩康
- 【請求人代理人】上島 類
- 分類
- P18 .537-WYF(C03C) / P18 .113-WYF(C03C) / P18 .121-WYF(C03C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-518696「EUV照射下で膨張しないEUVリソグラフィ用ミラーブランク」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 4月 2日国際公開、WO2015/043957、平成28年11月10日国内公表、特表2016-534959、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年) 9月10日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2013年 9月30日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし11に係る発明は、令和1年10月16日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-009513