特許拒絶査定不服審判
2018-009380
波面制御器を用いた3次元屈折率映像撮影および蛍光構造化照明顕微鏡システムと、これを利用した方法
- 審判番号
- 2018-009380
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-160840外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年07月06日
- 審決日
- 2019年10月31日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コリア アドバンスド インスティチュート オブ サイエンス アンド テクノロジィ
- 【請求人代理人】特許業務法人高橋・林アンドパートナーズ
- 【請求人】トモキューブ, インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人高橋・林アンドパートナーズ
- 分類
- P18 .121-WYF(G02B) / P18 .537-WYF(G02B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-160840「波面制御器を用いた3次元屈折率映像撮影および蛍光構造化照明顕微鏡システムと,これを利用した方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月14日出願公開,特開2017-219826,請求項の数(2)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成28年8月18日(パリ条約による優先権主張2016年 6月10日(KR)大韓民国)の出願であって,その請求項1及び請求項2に係る発明は,令和元年9月25日付け手続補正書によって補正された後の特許請求の範囲の請求項1及び請求項2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶の理由,及び当合議体の拒絶の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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2018-009380