特許拒絶査定不服審判
2018-009069
果実風味飲食品用呈味改善剤
- 審判番号
- 2018-009069
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-246452
- 請求日
- 2018年07月02日
- 審決日
- 2019年10月01日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】長谷川香料株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人小田島特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 中島 庸子
- 審判官 村上 騎見高
- 審判官 関 美祝
- 分類
- P18 .537-WYF(A23L) / P18 .121-WYF(A23L)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-246452「果実風味飲食品用呈味改善剤」拒絶査定不服審判事件〔平成29年3月16日出願公開、特開2017-51206、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年12月10日を出願日とする特願2013-254803号の一部を、特許法第44条第1項の規定により平成28年12月20日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~4に係る発明は、令和1年8月8日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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